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大気汚染防止法案 閣議決定!

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こんにちは 最近夜間に石綿の実態調査(どこに石綿が使用されており、どこが対策済で、どこが対策されていないか)をやっており、情報に目を向けておりませんでした。 久しぶりに事務所で情報収集しようとしたら早速ありましたね。 日本経済新聞のNET版 日本経済新聞より 石綿飛散対策の対象が全建材になりました。(おそらくレベル1・2だけでなく3もという意味だと思います) 罰則の内容も記載されてますね。 届出義務違反者に30万以下の罰金だそうです。 最近は大規模修繕工事に先立ち調査をやってくれという話がよく来ますが、 今後多方面からアスベスト調査の依頼がきそうですね。 特に商業ビルはテナントの入れ替えに伴い改修しているケースが多いため 調査する建材も膨大な数になります。 それだけをちゃんと調査できる調査者がどれだけいるのか…。 おそらく調査者の資格添付なども求められることになると思うので、 ミスが許されない調査をしてきたいです。

アスベストが見つかった!どうしよう!

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こんにちは 今回はアスベスト調査の結果、アスベストがあったときの対応策のお話をします。 アスベストがあったら ①今まで何もなかったんだから、とりあえずリフォームや解体するときまで放置する。 ②子供が小さい等の理由があり、健康被害を防ぐために早急に措置を講じたい。 という意見に分かれるかと思います。 アスベストに対する知識がないゼネコンさん、または所長さんなんかですと、①を選択されるケースが多いです(残念ながら…) 公共工事においても、アスベストがあったがために特記仕様書の内容を変更することもあります。 予算や工期の都合上、 ① を選択されるのはよくわかります。 しかしながら、あまり長い間放置するのはお勧めできません。 某不動産において、吹付アスベストがありながらそのテナントを貸し出し、 その借主がアスベストによって肺気腫になり、裁判を起こされ、結果敗訴した というケースがあります。 現在、大気汚染防止法の届出「特定粉じん排出作業等実施届」は 平成26年より届出義務者が「元請」から「発注者」に変更されました。 これは建物の持ち主がアスベストに対して適正に処置を施しなさいというのが目的なんだそうです。 つまり、工事を行わなくても、アスベストが原因で健康被害が発生した場合 建物の持ち主に責任が問われる ということです。 それをよく理解した上で、 ① を選択していただきたいと思います。 (数百万で工事してしまえば済むものが、数千万の損害を出す可能性がありますからね…) さて、ここからは ② を選ばれた方のために説明していこうと思います。 1.アスベスト含有建材がレベル1建材だった場合 対策されるのであれば、すぐにアスベスト専門業者に問い合わせましょう。 工事を行うにも行政・労基への手続きが必要になり、施工方法も大がかりなものになることがほとんどです。 2.アスベスト含有建材がレベル2建材だった場合 こちらも、対策されるのであれば、すぐにアスベスト専門業者に問い合わせましょう。 工事を行うにも行政・労基への手続きが必要になり、施工方法も大がかりなものから小規模なものまであります。 3.アスベスト含有建材がレベル3建材だった場合 私個人の意見としましては、レベル3建材

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