投稿

ラベル(解体方法)が付いた投稿を表示しています

大気汚染防止法案 閣議決定!

イメージ
こんにちは 最近夜間に石綿の実態調査(どこに石綿が使用されており、どこが対策済で、どこが対策されていないか)をやっており、情報に目を向けておりませんでした。 久しぶりに事務所で情報収集しようとしたら早速ありましたね。 日本経済新聞のNET版 日本経済新聞より 石綿飛散対策の対象が全建材になりました。(おそらくレベル1・2だけでなく3もという意味だと思います) 罰則の内容も記載されてますね。 届出義務違反者に30万以下の罰金だそうです。 最近は大規模修繕工事に先立ち調査をやってくれという話がよく来ますが、 今後多方面からアスベスト調査の依頼がきそうですね。 特に商業ビルはテナントの入れ替えに伴い改修しているケースが多いため 調査する建材も膨大な数になります。 それだけをちゃんと調査できる調査者がどれだけいるのか…。 おそらく調査者の資格添付なども求められることになると思うので、 ミスが許されない調査をしてきたいです。

アスベスト対策 レベル3

イメージ
こんにちは 今回はレベル3建材の対策方法を解説します。 解体工事をしていく中で一番出会う確立が高いのがレベル3建材です。 施工方法としては下記の点で他建材の解体と相違します。 ①湿潤化を行う。 ②飛散防止養生を行う。 ③作業員は石綿作業特別教育修了者 ④石綿作業主任者の選任 ⑤手作業で行う。 ⑥お知らせ看板の設置 ⑦行政によって届出 以上です。 ①湿潤化を行う。 これは万が一レベル3建材が破損した場合、そこから微量のアスベスト粒子がでてくるためです。 レベル1や2の工事でも湿潤化が必ず求められてきますね。 ②飛散防止養生を行う。 開口部を塞ぎ、作業区域から粉じんが外に出ないよう、塞ぎ養生を行います。 また、屋根のスレート等の撤去の場合は、必ず建物周囲を足場養生し、建物の高さよりも高い位置まで足場を組む必要が有ります。 ※解体工事施工技士の記述試験に写真と一緒にでてくることがあります。 (2019年12月17日追記)ケイ酸カルシウム板Ⅰ種について こちらの記事 でも簡単に触れていますが、厚生労働省における 建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会 において使用された資料によりますと、ケイ酸カルシウムⅠ種は他レベル3建材と比べ破砕撤去した際の粉じん発生数が著しく多いことから、 負圧までは求められないまでもレベル1,2養生と同様の養生をする必要が出てきそうです。 ③作業員は石綿作業特別教育修了者 アスベストを取り扱う作業員はレベル1~3全てで特別教育を修了している必要が有ります。 アスベストの危険性、その危険性から身を守るための保護具の適切な着用等、しっかり学んだ者だけが、アスベスト取り扱い業務に就くことができます。 ※最近は公共工事で各作業員確認されることが多くなってきました。 ④石綿作業主任者の選任 ③同様アスベストを取り扱う上で、作業を指揮し、杜撰な工事を行わないよう管理する 石綿作業主任者の選任が必要です。 ⑤手作業で行う。 重機等で解体することは禁止されています。 丁寧に原型をとどめたまま解体していくことが原則です。 ⑥お知らせ看板の設置 解体工事のみでなく、改修工事を行う上で、必ずお知らせ看板を設置する必要が有ります。 アスベスト

石綿含有仕上塗材の除去について

イメージ
こんにちは 今回は石綿含有仕上塗材の除去をするうえで、 『ここ、どうやって除去するの?』 ってところをどのように施工すべきかについて解説していきます。 解体現場、改修現場において、こんな現場ありませんか? 隣地との距離 隣の建物との距離が短すぎて、人が入れない!どうやって除去すればいいんだ!! という物件…ありませんか? ありますよね? 私は頻繁に出くわします。 幸い、そのような現場の含有調査をした際、含有されてないことがほとんどだったため、施工はまだしたことがありません。 しかし、建物の老朽化、開発等がすすんでいく中、いつかはこのような案件がくるのではないかとドキドキしています。 可能であればやりたくない 可能であれば、避けて通りたいこのような現場 実際施工しているところはちゃんと対策しているのでしょうか。 ある役所(届出の際、今までで一番審査が厳しかったところ)に聞いてみました。 担当者「隣の建物の方にご協力いただいて…と言いたいところですが、現実的ではないです。現状 ①建物周囲を防音シートで囲う(屋根養生も) ②壁面を引き倒すため、コア抜きを行う。 ③コアを抜く際、十分に散水を行い、コア施工箇所の近くに負圧除塵装置を設置・稼働 ④散水により発生した液体はアスベストの処理(HEPAフィルターによる濾過か凝固剤による吸水) ⑤壁の引き倒し ⑥適切な施工方法による除去作業 の手順で行えばいいです。」 と教えていただきました。 すべての行政でこの施工方法が審査通るかはわかりません が、現状これくらいしか解決方法がないとのことです。 隣の建物も区画整備等により解体するのであれば、隣の建物をまず倒して、そのあと除去作業をする必要が有ります。 今後、もっと確実に施工を行える工法が出てくれば、その工法をもった会社は相当な工事需要がでてくるのではないかと思います。

解体工法(転倒工法)

イメージ
こんにちは 今回は解体工法のメインともなる、 転倒工法 について解説していきます。 転倒工法 転倒工法は壁を建物の内側に引き倒す工法で、主にRC造やSRC造の解体に採用されます。 転倒工法は単独での解体は出来ず、 前回解説した、圧砕工法やブレーカー工法を併用することが殆どです。 以下の場合に転倒工法が採用されます。 ①建物周囲に騒音・振動・粉じんを防止できるだけの空地がある場合 ②騒音、振動、粉じんの発生時間を可能な限り短くしたい場合 ③ラーメン構造の解体の場合 ④間仕切り壁の解体の場合 特徴としては、 長所   ・高所作業を減らすことができる。  ・敷地境界付近での作業を減らすことができる。  ・能率がいい 短所   ・転倒時に騒音、振動、粉じんが発生する。  ・熟練が必要   ・手順を間違えると大事故につながる。 等が上げられます。 柱・梁との縁を切り、 原則重機2台を使用して 内側に壁を倒していくのですが、 万が一壁が外側に倒れてしまうと、外部足場を倒壊させるなどして、第3者へも 被害が及ぶ可能性があります。 そのため、重機を相番作業させ、慎重に解体していく必要があります。 また、倒された壁は大きいままで、そのままでは産廃として搬出できないため、 二次破砕の作業が必要になります。 また、足場の壁繋ぎがとられたまま施工してしまうと、足場倒壊による災害が発生して しまうため、壁繋ぎの撤去の確認が必要になります。 それでも、圧砕工法にくらべて、コンクリートガラの飛散の可能性が少ないため、 場合によっては転倒工法に方が安全な場合があります。 重機が2台入れられないような狭小地での解体の場合は、ワイヤーロープ等で固定して、支持する必要が有ります。 騒音・振動対策として、それまでの解体時に発生した鉄筋くず(通称:鉄筋ダンゴ)をクッション代わりに使用して、衝撃を和らげることにより、騒音・振動を減少させることができます。 こちらの解体方法ですが、「石綿含有仕上塗材」の除去を行う上で、関係のある工法になります。  次回の記事でアスベスト除去特別編として、ちょっと変わった現場での施工方法を御紹介していこうと思います。

このブログの人気の投稿

石綿含有仕上塗材の対応(足場編)

アスベスト対策 レベル3

アスベスト工事の資格