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大気汚染防止法案 閣議決定!

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こんにちは 最近夜間に石綿の実態調査(どこに石綿が使用されており、どこが対策済で、どこが対策されていないか)をやっており、情報に目を向けておりませんでした。 久しぶりに事務所で情報収集しようとしたら早速ありましたね。 日本経済新聞のNET版 日本経済新聞より 石綿飛散対策の対象が全建材になりました。(おそらくレベル1・2だけでなく3もという意味だと思います) 罰則の内容も記載されてますね。 届出義務違反者に30万以下の罰金だそうです。 最近は大規模修繕工事に先立ち調査をやってくれという話がよく来ますが、 今後多方面からアスベスト調査の依頼がきそうですね。 特に商業ビルはテナントの入れ替えに伴い改修しているケースが多いため 調査する建材も膨大な数になります。 それだけをちゃんと調査できる調査者がどれだけいるのか…。 おそらく調査者の資格添付なども求められることになると思うので、 ミスが許されない調査をしてきたいです。

大気汚染防止法案 閣議決定!

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こんにちは 最近夜間に石綿の実態調査(どこに石綿が使用されており、どこが対策済で、どこが対策されていないか)をやっており、情報に目を向けておりませんでした。 久しぶりに事務所で情報収集しようとしたら早速ありましたね。 日本経済新聞のNET版 日本経済新聞より 石綿飛散対策の対象が全建材になりました。(おそらくレベル1・2だけでなく3もという意味だと思います) 罰則の内容も記載されてますね。 届出義務違反者に30万以下の罰金だそうです。 最近は大規模修繕工事に先立ち調査をやってくれという話がよく来ますが、 今後多方面からアスベスト調査の依頼がきそうですね。 特に商業ビルはテナントの入れ替えに伴い改修しているケースが多いため 調査する建材も膨大な数になります。 それだけをちゃんと調査できる調査者がどれだけいるのか…。 おそらく調査者の資格添付なども求められることになると思うので、 ミスが許されない調査をしてきたいです。

建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会 最新情報その2

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こんにちは 最近石綿含有調査の依頼が膨大となり、対応に追われる日々を送っています。 アスベストに対する対応を取ろうとする企業が増えてきたことを実感します。 さて、そんな日々のお陰で最新情報が公開されていることをすっかり見逃していました。 アスベストは大まかに ①環境省 ②厚生労働省 ③国土交通省 の3省にて規制されています。 そのうち②厚生労働省にて第6回 建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会が行われました。 まだ議事録が公開されておりませんが、配布資料( こちらをクリック )の中に (2) 解体・改修工事開始前の届出 ア 計画届の対象拡大   ○ いわゆるレベル2の石綿含有保温材等の除去等作業について は、石綿則第5条の規定により、作業開始前までの届出が義務 となっているが、  ・これらの建材についても除去等作業時の措置としては、いわ ゆるレベル1の石綿含有吹付け材と同様の隔離措置が原則必 要となっていること  ・隔離からの漏えい事案が確認されていること 等から、隔離措置等の徹底を図るため、いわゆるレベル2の除 去等作業についても、安衛法第 88 条に基づく計画届の対象に変 更することについて、引き続き検討を行うこと。  とあり、現状として、前回検討会にて 作業届 から 計画届 の対象に変更することで合意となっております。 ⇒ つまり、配管の保温材や煙突断熱材の除去については、労働基準監督署への届出は 建築物解体等作業届 を 前日 までに届出となっていましたが、今後は 建設工事計画届 を 14日前 まで届出となるようです。 基本的に大気汚染防止法の届出と同時に行うことが多いため、特に気を付けることはないと思いますが、 配管エルボーを非石綿部で切断し除去を行う場合はどのようになるのでしょうか。 (現状大気汚染防止法の届出を要しない行政がほとんど) 隔離養生せずに撤去が可能となっていますが、その場合でも届出が必要になるのか。 前回検討会の議事録が公開されていませんが、作業届のままなのか、計画届に変更となるのか、注意が必要です。

大気汚染防止法改正についてのパブリックコメントの発表

こんにちは 1月9日に石綿飛散防止小委員会があったようで、その際に使用されていた資料が 石綿飛散防止小委員会のサイトにアップされました( こちら ) その中にある、一般の方々及び専門の方から寄せられた パブリックコメント にて 多くの意見を寄せられた項目をあげます。 ①特定粉じん排出等作業届をレベル1・2だけでなくレベル3まで拡大し、  届出情報を開示するべき。 ②一定の知見を有する者による事前調査について、建築物石綿含有建材調査者のみ  とし、人材の育成に務めるべき。 ③アスベスト診断士を事前調査の資格者としていたが、民間資格のため除外すべき。 ④事前調査は工費や工期等による利害関係のない第三者が行うべき。 ⑤リスクコミュニケーションのため、寄せられた情報を開示すべき。 ⑥石綿除去の確認は自治体や第三者が行うべき。 ⑦除去作業中の石綿粉塵濃度測定を法律として義務付けるべき。 ⑧短期間工事であっても作業基準違反をしたものに対し、直接罰を設けるべき。 ⑨石綿除去を行う事業者にたいし、ライセンス制度を導入すべき。 ⑩自治体による現場指導を強化するため、予算を組むべき。 以上の10項目の意見が多く寄せられていました。 私個人の意見としてはすべての意見について同意なのですが、 一番は工事の発注者にたいして、アスベストへの関心を高めていくという意見があってもよかったのかなと思いました。 発注者がアスベストに対する知見がなく、そのためアスベスト対策の予算を軽視し、 低予算しかない業者が杜撰な工事を行うという構図が出てきます。 もちろん大気汚染防止法のは発注者に責任を置いた法になったため罰則はありますが、 その罰則があまりにも緩いため、大きい工事であれば、罰則受けてでもアスベスト対策をせずに…。 となりかねないですね。 大きい工事を受注する企業は法律遵守や企業イメージのため、そのようなことはしないと思いますが…。 ライセンス制度導入はいいですねw 変な業者が一掃されることほど、まじめに対策工事を行っている業者にとっていいことはありません。 不当な単価(安い方)で工事を取られるようなこともなくなりますし、 違反業者にはライセンス剥奪という重いペナルティがありますから

建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会 最新情報

こんにちは 以前の記事「 建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会 」 にて、厚生労働省によるアスベスト対策のための改正案について触れました。 その検討会が12月3日に開催され、その時の資料が公開されています。 厚生労働省 第5回建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会 議事次第・資料 その中でも、 建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等の見直しの方向性(案)   こちらの中で、要約して下記の方向性が示されています。 ①吹付材をレベル1建材として「みなし」が可能になる。  工事をする場合は、隔離養生等の措置を取り届出を行う必要があります。 ②調査者の資格要件の新設  1)戸建    建築物石綿含有建材調査者の受講資格を有し、戸建用の講習を修了したもの。  2)アスベスト診断士  3)特定・一般建築物石綿含有建材調査者  つまり、石綿作業主任者だけを持っているものや、一般の人の調査は無効になります。 ③分析を行うものの要件の新設 ④解体・改修工事前の調査結果の届出   1)解体工事…延べ床80㎡以上の解体工事  2)改修工事…請負金額が100万円以上の改修工事  ほとんどの工事すべてですね…。 ⑤石綿含有ケイ酸カルシウム板の撤去について  レベル3建材の撤去については湿潤化して撤去で問題なしでしたが、  ケイ酸カルシウム板を破砕を伴って撤去する場合、隔離養生(負圧は不要)が必要に  なります。 ⑥レベル2建材の除去について  今までは作業届(工事着工前日まで)でしたが、飛散する事案があったため  計画届(着工14日前まで)に変更を検討する。 ⑦仕上塗材について  施工方法に違いにより飛散性が異ならないため、来年2月を目途に検証していく。 こんな感じですね。 ④の調査の届出は新築工事以外はほぼ全ての工事になりますね。 この改正が行われた後、すぐに対応できる会社がいくつあるのか…。 罰則が規定されたら、専門業者の需要は高まりますね。 今後、環境省も同様にアスベスト対策について改正を行っていくことになるので、 委員会の議事や資料はしっかり目を通しておいた方がよさそうです。

アスベスト調査について

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こんにちは 今回はアスベスト調査について説明していきたいと思います。 せっかく調査者の資格をとったのでこの記事を書かないわけにはいかないと思っています。 これはアスベスト? の記事でも大まかな流れでの調査方法は説明しました。 今回はもう少し具体的に説明していきたいと思います。 1.建物の年代調査 アスベストの規制に伴い、 平成18年9月1日以降アスベスト の使用は特例を除き原則使用禁止になりました。 つまり、アスベストの調査は 平成18年9月1日以降に着工 した部分 についてはしなくていいとされています。 ※今後の石綿則や大気汚染防止法の改正の中で、「事前調査結果の届出」が必要になる見込みです。事前調査とは、「分析調査」だけでなく、「設計図書による調査」や、「現地調査によう調査」も事前調査に含まれます。 そのため、事前調査結果は建築年代の調査も含まれるため、ある程度の工事規模(今のところ請負金額100万円とされています。)以上の工事はすべて届出対象となる可能性があります。 どのように建物の年代を調べるかといいますと  1)設計図書による調査    図面上に工期や竣工日が記載されていることがあります。    また、図面の作成日より、大体の建物の年代が想定できます。 2)建物謄本による調査    建物謄本を取得することにより、いつその建物が登記されているのかわかります。  3)現地確認による調査    建物に入るときや、道を歩いているときに、建物の入口の隅等に、 「定礎」    と書かれた石板を見たことはないでしょうか。     この年月により、竣工年月を確認することができます。 以上が挙げられます。 2.設計図書の確認ポイント 設計図書による調査といっても、建物の規模が大きくなると、その図面の数も膨大になります。資料に一つ一つに目を向けるのも大事ですが、それでは時間がかかり過ぎてしまいます。 私の場合、確認するのは   1)設計概要   建物の構造、大きさ、施工年月日等の情報が載っています。   建物の構造としてはW造・S造・RC造・SRC造等により、   求められる耐火仕様 (アスベストが使用される目的の1番)が異なるため、   施工年月日と同じくらい把握しておくべき情報かと思

アスベストの講習会について

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こんにちは 建築物石綿含有建材調査者の資格ですが、 無事取得できました! 講習で学んだ、普段意識しなかったところにも目を向けて少しでも正確な情報と判断を お客様に提供できるよう、今後も励んでいきたいと思います。 さて、現在営業の中で、特に改修業界のお客様からアスベストの問い合わせが増えてきています。 同じ企業であっても各支店毎に勉強会をやってくれ! ですとか、営業・工事の人全員に対して研修会をやってくれ! というお話を多々いただいております。 アスベスト業界、建設業界に身を置いて丁度5年がたちました。 まったく素人のところから ①石綿作業主任者の資格の所得 ②現場の管理 ③日本建築センターの建設技術審査証明取得の担当者(責任者) ④③の現場審査の現場代理人 ⑤施工計画書の自社作成(協力業者丸投げからの脱却) ⑥自社施工 こんなステップを経て、ようやくお客様からアスベスト対策の専門業者として 認めていただいたのかなぁと思います。 中でも、アスベストのコンサル業やりなよ!ってお話頂いたときは大変うれしかったです。 それに絡めて、施工管理者の資格や、解体工事の資格取得等、アスベストだけでなく、それに絡む工事の勉強を行い、多岐にわたる施工方法の提案ができるようになりました。 講習会を行うことによって増えたのが、 石綿含有調査の案件数 これは本当に増えましたね。 今まではレベル1,2しか調査してこなかったお客様が、レベル3も全部調査してくれ! という風になりました。 施工数量、産廃数量が少ないのであれば「見なし建材」でやればいいと説明しても 念のためと、依頼されるケースが増えてきました。 それだけ、アスベストに対する意識が強まってきたのかなぁと実感します。 来週もとあるお客様からアスベストの講習会を依頼されており、約1時間ほどしゃべり倒してくる予定です。 中でも今後大きく変わりそうな、石綿則や大気汚染防止法の改正案等、一番新しい情報を話、今後「元請」として対応しなければならない予備知識を中心に行っていこうと思います。 当ブログをご覧の方でも勉強会の開催を御希望の方がいらっしゃれば対応したいと思います。(コメント欄へどうぞ) また、アスベストの

建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会

こんにちは ここ最近アスベストに関する法改正の記事が続いています。 今回は厚生労働省からの情報です。 厚生労働省はこれまで年2回ずつ 建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会 を開催してきました。 前回平成26年に石綿障害予防規則が改正され、そろそろ改正の時期になってきています。 その中でも昨今の新聞にも見出しが有りました、 「事前調査の届出」について、方向性が決まったそうです。 毎日新聞だったか読売新聞にて、「全解体等(改修も含む)工事において事前調査の届出を義務付ける」や「建設リサイクル法等同じ枠組にて事前調査の届出を義務付ける」等の記事が出ていました。 10月8日に厚生労働省の「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会で使用された資料が公表されています。(詳しくは「 こちら 」をクリック) その中の2-2の資料において、 改修工事において、「1億円以上の新築・解体以外の工事(=改修工事)」とする案がでていましたが、多くの反対があったようで、「100万以上の工事」と基準が引き下げられました。 100万以上の工事って殆どの工事ですね…。 更に建築物石綿含有建材調査者とは別に、木造戸建て住宅に限った事前調査の講習制度を設ける案がでています。 つまり事前調査をする者は「有資格者」または「講習を受けたもの」に限られてきそうな気がします。 届出自体も各石綿含有懸念建材の有無にプラスして、その飛散防止策を選択し届出する等の案が出ています。 アスベストとかかわりのないような町の工務店なんかが、簡単なリフォーム工事を行う際にも有資格者による調査が必要となり、更に届出が必要になるような法改正が来年審議されそうです。

大気汚染防止法改正"案"のまとめ

こんにちは 9月2日に石綿飛散防止小委員会が開催されたようで、 その委員会で使用された資料が公表されました。 今後の大気汚染防止法の改正方針については  ここ  をクリックしてください。 (資料の中で特筆すべき箇所をハイライトで色づけしています) ハイライト箇所の左に振ってある番号について解説していきます。 ①レベル3建材を大気汚染防止法上の特定建築材料の枠組の対象とする ②一定の規模の解体・改修工事において、事前調査の結果を石綿の有無にかかわらず  都道府県等に届出を義務付ける。 ③②の届出により、現状届出工事の5~20倍の工事が届出対象の工事となる。 ④ケイ酸カルシウム板第1種について、他レベル3建材よりもより効果的な飛散防止措置が必要になる。(作業場内の負圧化等が盛り込まれるかもしれません) ⑤石綿含有仕上塗材について、現状吹付け施工されたものはレベル1、そうでないものはレベル3という位置づけでしたが、施工に関わらず大気汚染防止法の規制対象とし、新たな枠組みができそうです。 ⑥平成18年9月1日以降に着工した建物については事前調査の必要はないとされていましたが、着工年月日を書面等にて確認する必要があることから、それも事前調査の対象とし、②の届出が必要になるかもしれません。 ⑦事前調査を行う知見を有するものとして、(特定)建築物石綿含有建材調査者の資格が必要になりそうです。 ⑧②と同様。 ざっとこんな感じです。 解体や改修工事を行う方はほとんどの工事において来年の大気汚染防止法改正以降届出が必要になってくるかもしれません。 また、事前調査においても、有資格者が行うことになれば、現状人手が足りていないため、調査費用の増加が見込まれそうです。(来週合否結果が送られてきますw 9/7記載) アスベスト業者の私としては事業にとって大変な追い風となるわけですが、工事のお施主さん、またはゼネコンさんにとっては手続き等が煩雑になり混乱してしまいそうですね。 特にアスベストについてまだまだ疎い改修業者にとっては尚更かと思います。 そんなかで少しでもお役に立てるよう当ブログでも情報をどんどん流していこうと思います。

大気汚染防止法改正案

こんにちわ 久しぶりの更新になります。 毎日新聞社より来年提出される大気汚染防止法の案が記事で出ていました。 ”すべての建物・建材について届出対象となる” ということです。 おそらく平成18年9月以降着工がうんたらかんたらという条件は付きそうですが。 事前調査を行うのに、厚労省・環境省・国交省3省共管の資格 ”建築物石綿含有建材調査者” が必要になりそうな雰囲気です。 (今週くらいに前回試験の合否が出てくるなぁ…。取れてないとまずいなぁ…。) そうなった場合、今後の石綿含有調査について、今まで石綿作業主任者や アスベスト診断士、またはゼネコンのちょっとアスベストに知識有る人が行っていた 調査が全面的に行えなくなる可能性がでてきます。 現状建築物石綿含有建材調査者の資格を有する人が何人いるのか…。 ”特殊”建築物石綿含有建材調査者でなければRC・S造の調査ができなくなるみたいな 記事も出てきていたり、アスベスト業者としては常にアンテナを張っていなければいけない状態です。 また、お客様に対するアナウンスも当然必要となり、 レベル3の施工の規制如何によっては単価も上がることになってきます。 ちょっとしたリフォーム工事も用意に行えなくなる等課題は山積みですね。

アスベスト工事の時の曝露対策

こんにちは 今回はアスベスト対策工事を行う際の保護具・保護衣の説明をします。 アスベスト繊維は非常に細かく、春先に問題となるpm2.5の粒子の約100分の1程の 大きさとなります。 そのため、通常の市販マスクですと通り抜けてしまい、全く対策になりません。 アスベスト対策工事を行う際は、必ず専用のマスクを使用します。 吹付石綿、石綿含有吹付ロックウール等所謂レベル1工事や、煙突断熱材等レベル2工事の時のマスク ①養生作業や清掃時のマスク このときは半面型呼吸用マスクを使用します。 規格としてはRL3、RS3型のマスク(フィルター)を使用します。 このマスク(フィルター)はアスベスト粒子の捕集効率が99.9%以上となっています。 フィルターは作業員が息苦しさを感じた際、または毎日交換する必要があります。 フィルターは1組数千円かかります。 そのため、アスベストの対策工事の予算のある程度の割合を占めてくる要素となります。 私が工事の際に使用している半面型マスクは 興研サカヰ式7121R-03型(フィルターはRD-6)です。 フィルターは その他では、 を入社当初は使用していましたが、マスクの大きさが大きい、フィルターが露出している ことから、フィルターの交換時に最飛散のリスクが高いと考え、今では興研のマスクを使用しています。 ②除去作業時のマスク 除去作業時は下記の3つのマスクを使用する必要が有ります。  1)電動ファン付全面型呼吸用マスク  2)送気型のエアラインマスク 等がありますが、殆どの場合、全面型呼吸用マスクを使用しています。 多くの作業員が 興研のサカヰ式BL-700HA を使用しています。 電動ファンが付いているため、半面マスクより楽に呼吸することができます。 適正な保護具を選択すること、適正なフィルター交換の指示等、石綿作業主任者の役務となっています。 作業員の石綿曝露リスクを抑えるためにも、保護具の適正管理が求められます。

軍艦島 アスベスト飛散について

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こんにちは 長崎市の観光名所の軍艦島でアスベストの飛散が確認され、上陸禁止措置がとられているニュースが出ました。 いつか行ってみたかった軍艦島 軍艦島 廃墟が好きな私としては残念なニュースです。 ただこの軍艦島の建物ですが ”国内最古の鉄筋コンクリート造の高層アパート”と書かれています。 所謂RC造でアスベストの飛散が確認されるとは…。 どこに使われたアスベスト建材が飛散したのでしょうか…? 思いつく飛散性のあるものとしたら、 ①最上階天井内に断熱目的の吹付材(ひる石等)が経年劣化により飛散 ②外壁や軒天の仕上塗材が経年劣化により飛散 ③ボイラー室等の配管老朽化により保温材部から飛散 ④煙突ライニング材が老朽化により飛散 くらいですかね…。 あとはレベル3関係が経年劣化で朽ちた際に飛散したとか…。 おそらく①か④かなぁと思います。 もしくは元々海底炭鉱から自然のアスベストが観測されたか…。 アスベストの調査の勉強をかじったものとしては、RC造の建物のどこから アスベストが飛散したのか気になるところではあります。 鉄骨造だったら容易に想像はつきますが…。 今後アスベスト対策を行う方針のようなので、何かお役に立てればと思います。

外壁仕上塗材撤去時の注意

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こんにちは 珍しく連投します 以前の記事でも触れましたが、現在日本の公共工事の設計において、 ほとんどの案件で調査方法が JIS A 1481-2,3 位相差顕微鏡・X線回折による定性・定量分析が採用されています。 多くの設計会社に訴えることが多々あるのですが、 この分析方法ですと 仕上塗材やPタイル等、複層になっている建材の細かい調査が行えません。 複層になっている建材はどの層にアスベストが含まれているかにより、 ①施工方法 ②法・条例による規制 が大きくことなり、重要な部分となります。 仕上塗材であれば、 主材に入っているのか、または下地調整材に入っているのかにより、剥離剤の有効性、 届出の要否が異なります。 Pタイルであれば、Pタイル本体に含有されているのか、それとも接着剤に含有されているのかにより、施工の精度が問われます。 ですので、層別分析が可能な、 JIS A 1481-1 偏光顕微鏡による定性分析を行う必要が有ります。 それをあまり知らない設計事務所ですと、まったく的外れな特記仕様を書いていてお話にならないというケースがあります。 以前も、とある設計事務所から公共工事の設計見積りを依頼された際、本来アスベストが含有されるはずのない素材にアスベストが入っていると言い張っていました。 下地モルタルに入っているんじゃないですか?と聞くと、このことは聞かなかったことにします。とりあえず、元の条件で見積りをつくってください と言われたことが有りました。 見積りは作りましたが、二度とそこの設計事務所に協力することはありません。 さて、以下は主材にアスベストが含有していた場合の話です。 一番ローコストで除去ができる工法として 以前にもご紹介した「剥離剤併用手工具ケレン工法」があります。 こちらの工法を行う前に必ず試験施工をする必要があります。 ①剥離剤が実際に有効なのか ②どの種類の剥離剤が有効なのか ③その工法で本当に粉塵の発生が抑えられるのか 等、確認が必要になります。 実際渋谷労働基準監督署では、当該工法を採用した場合、計画書提出時に 試験施工の結果を出しなさいと指導されます。 ・デジタル粉じん

アスベスト規制の動向

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こんにちは 少し前の話ですが、読売新聞より下記の記事が掲載されました。 環境省が大気汚染防止法の改正に絡めて、今までレベル1・2についての届出に加えて レベル3までの事前調査結果の届出を義務付けるというものです。 厚生労働省でそういったうわさは聞いていましたが、環境省も同様の動きをするようですね。 ただ、レベル3までの事前調査の報告となると膨大な届出の量になるかと思います。 スレートやケイカル板、Pタイル等々 非飛散性だからという理由で、撤去されていない建物がまだまだ相当数あるのではないでしょうか。 そのため、電子申請の方向に進むような動きも見られます。(石綿飛散防止小委員会議事等) そうなってくると次の動きは 以前の記事 のも補足で書きましたが、 建築物石綿含有建材調査者による調査の義務付けになりそうですね。 こうなってくると、既存の解体業者、アスベスト除去業者だけで今ある解体需要、改修需要が担保できるのかという問題も発生してきそうですね。 今の事業が忙しくなることはいいですが、アスベスト除去業者の登録制の審議もあるみたいで、 これから先、まだまだ情報の注視が必要そうです。

建築物石綿含有建材調査者 試験

こんにちは またまた久しぶりの更新になります。 アスベスト対策の勉強会や、役所対応の依頼が多くばたばたしていました。 やはり皆さん、建築用石綿含有仕上塗材について、お困りのことが多いようですね。 大規模修繕工事で、見積り条件の中に「アスベスト含有の場合は別途」と書いてあっても、 いざ調査してアスベストがでてきたらお施主さんが 「そんなにお金かかるなら工事やらない!」とか 「なんで今更そんなことを言ってくるんだ!」とか よく揉めるそうです。 いろんなゼネコンさん、改修業者からヘルプの連絡が良く来ます。 お施主さんへの説明についてきてくれ!とか さて、 先日建築物石綿含有建材調査者の筆記試験を受けてきました。 手ごたえは…微妙…。 アスベストのことは応えられても、建築知識がまだまだ乏しいので、いろいろと課題が見えた試験でした。 後半の調査票試験は楽勝でしたw それでも、講習を受けて以来、含有調査の正確性、 現地調査の質があがったような気がします。 最上階の天井内仕様の注意だとか、隠ぺい部のチェックが冴えるようになってきました。 もともと図面から懸念箇所を探し出して、とある公共工事で膨大な追加工事を出した経験もあるくらい、図面調査は得意というか好きでした。 現地調査にいったら、もうわくわくしちゃいますね! そのあとの工事が決まればもっと嬉しいんですけど! 資格が取れたら私も立派な調査者になるわけですが、その分責任も重く、 お施主さん、ゼネコンさん、建物使用者、周囲の方等、利害関係者にとって公平にジャッジを下す立場となるわけです。(常日頃から責任もってやっていますが) やはり調査者という資格を信頼して調査のお仕事を任せていただける以上、ミスのない調査、それでいて、コスト面等で提案ができる、そんな調査者を志していきたいと思います。(受かっていれば) 石綿小委員会飛散防止小委員会でも言われているように、 調査の資格、施工業者の登録制、施工方法の規制強化等、今後ますますアスベストの対策が難しく、それだけ安全性が増したものになるかと思います。 そんな世の中で、少しでもお役にたてるよう、今後も頑張りたいと思います。

建築物石綿含有建材調査者

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お久しぶりです! 本業が忙しくて全く更新できませんでした。 前回の記事で大規模修繕におけるアスベスト対策について説明しました。 最近改修をメインとする大手から講習会やってくれ、 勉強会やってくれと頼まれることが多々あります。 実際講習会をやったところ、そのあと営業担当や工事担当からの問い合わせがたくさんあり、それだけ今まで外壁アスベストが認知されていなかったのかなぁと思いました。 さて、解体工事、改修工事においてやらなければいけない石綿含有調査。 そのための国家資格「建築物石綿含有建材調査者」の講習を受けてきました。 ・アスベスト調査のポイント ・調査書の作成 ・分析方法の違い 等々、今までなんとなく行ってきたこと、なんとなく理解したつもりになっていたことについて、専門的に学ぶことができました。 他にも今後の法改正の見通し等、目を見張らなければいけない内容もでてきました。 なかでも、今後含有調査をする際に、この国家資格が必要になるかもしれないということ…。 それだけ今までの石綿含有調査が杜撰だったということですね。 レベル3規制の強化(ケイカル板Ⅰ種がⅡ種と同等の扱いになるかも) 仕上塗材のレベルが1~3ではなく独自に設けられるかも等、 専門家の方々ならではの話が聞けました。 今後含有調査を行う可能性のある同業者の皆さまは是非この資格を取得しておくべきだと感じました。 ※追記※ 5月18日読売新聞夕刊に、当該資格のことが一面にでていました。 有資格者以外の調査の場合罰則があったり、調査時の集塵装置の使用が求められる可能性があるそうです。

大規模修繕工事におけるアスベスト対策

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こんにちは 最近アスベストのネタが尽きてしまったので新たに投稿するネタがなかったのですが、 ここ数カ月、大規模修繕におけるアスベスト対策の話をいただくことが多くなってきましたので、その際のアスベスト対策について説明しようと思います。 大規模修繕の際、クラック補修や、塗装脆弱部の修繕、爆裂補修等様々な補修がされるかと思います。 このブログでも解説しましたが、平成29年5月末に環境省、厚生労働省がそろって、 ”石綿含有仕上塗材”の取り扱いについて明文化しました。 その旨がようやく改修業界に届いたようで、大規模修繕を主な事業とする企業から 相談が寄せられています。 そこでまず、含有調査から説明していきます。 まず下の画像を見てください。 分析方法として4つの分析方法があります(定性2種類、定量2種類) 大規模修繕で一番遭遇することの多い、”石綿含有仕上塗材”については JIS A 1481-1偏光顕微鏡による定性分析を採用します。 なぜかというと、過去の記事で説明しましたが、石綿含有仕上塗材の場合、 ”どこの層に含有しているか”が重要になるからです。 偏光顕微鏡での分析は、”層別分析”が可能なため、仕上塗材の主材部に含有されているのか、下地調整材部に含有されているのかを判別することが可能です。 そのため、お客様に事前調査の話をする際は、必ず、偏光顕微鏡での分析をお勧めしています。 さて、いざ含有していた場合の話に続きます。 当然アスベストが含有していた場合、届出が絡んでくると思います。 下の画像にまとめましたのでご確認ください。 届出が必要になるのは条例等で定めが無い限り、「吹付け施工された仕上塗材の主材部」に含有されていた場合のみ届出が必要になります。 他の場合ですと、”レベル3”としての扱いになります。 さて、施工方法の話になりますが、下の画像の種類があります。 ※表記されている工法は「隔離養生と同等の措置」として認められている工法になります。 工期・コストの面で、※の工法から選定されることがほとんどです。 中でも”◎”がついている「剥離剤併用手工具ケレン工法」が一般的な施工方法となっています。 最後に、大規模修繕の際に必ず関わるのが、

石綿含有仕上塗材の対応(足場編)

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こんにちは 久しぶりの更新になります さて、ブログを立ち上げてから数カ月たちました。 記事へのアクセス数を見ておりますと、 「1位  石綿含有仕上塗材について」 となっておりましたので、石綿含有仕上塗材への関心が高いのかなと思います。 実際、私が営業で他社様へ行きますと、8割の企業で話題に上がります。 今回は改修や解体工事において関係してくる外部足場の組立時の注意事項を説明します。 足場を建てる際に、足場転倒を防ぐため、風力計算をしたうえで、壁繋ぎをとらなければなりません。 壁繋ぎというと、スラブに単管を打ち込んで取る方法や、躯体壁にアンカーを打ち込んで 繋ぎをとる方法があります」。 躯体壁に石綿含有仕上塗材が施工されていた場合、以下の方法で対策が可能です。 1.集じん装置付きハンマードリルを使用する。 こちらは、壁を削孔する際にドリル先端にて、粉じんを吸引し、HEPAフィルターで濾しながら施工する方法です。 多くの行政・労基ではこちらの方法で施工が可能です。 2.グローブバックで局所的に除去を行う。 壁繋ぎを取る箇所にグローブバック養生材を取り付けてその部分を除去する方法です。 この方法であればほぼすべての行政・労基で対応可能です。 3.水循環式ドリルを使用する。 ドリルにて削孔する際に、タンクから水を出して湿潤し、粉じんの発生を防ぎます。 粉じんと混ざった水はそのままドリル先端の吸引口にで吸い込まれ、濾過されて綺麗な水が循環する仕組みとなっています。 最近ではこちらの工法が用いられることがありますが、比較的費用が上がることと、 一部行政ではこの施工方法を不可としているところがあります。 4.湿潤化するだけでOK 行政・労基によっては湿潤化だけすればいいというところもあります。(少数ですが) いずれの施工を行う場合でも ①届出 ②施工中の空気環境測定 ③廃棄物の取り扱い 等、事前に確認を取る必要が有ります。 今後足場業界にも、アスベスト対策を行う業者がでてくるかもしれませんね。

アスベスト対策 レベル3 新情報

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こんにちは 今年に入り営業活動に拍車をかけていた分、ブログの更新がおろそかになってしまっていました。 今日からしっかりアスベストや解体情報をお伝えしていこうかと思います。 今日、営業途中に、ある役所によってきました。 年内に大方決まるであろうと言うレベル3建材の規制内容について聞いてきました。 現状、全くどうなるか決まっていないそうですw ただ、昨年から月に1度 石綿飛散防止小委員会というものが開催されており、 有識者や、解体工事連合会、他、アスベストが関係する団体からの調書が取られている 段階とのことです。 細かい内容はインターネット上に公開されているということで、 議事を色々とみては見たものの… 長すぎて話の落ちどころがまったくわかりませんでしたw 日本人でありながら国語が中々苦手だったもので…。 それでも、各団体から、このような規制をすれば効果がある!とか、現状規制が必ずしもゴニョゴニョといった内容は確認できました! ちなみに、議事が見れるのは下の画像からどうぞ 今日の話ですと、毎月小委員会が行われ、今年の8月?の中央環境審議会で具体的な規制内容について議論されるのではないかということでした。 この行政は僕がアスベストの届出をするようになってから色々と先立って情報を提供してくれる行政でして、レベル3規制の件も、2年前の夏ぐらいにチラっと教えてくれました。 毎月この議事は追って確認してくれとのことで、追って内容を確認していきたいと思います。 ただ、この小委員会も一時ニュースになり、石綿使用の推進団体だった日本石綿協会を前身にもつJATI協会から委員が選出されていたり、不透明な中審議が行われているというような批判もあがっており、どのように進められていくかもまだわかりません。 全国解体工事業連合団体の理事の方の議事録にもある通り、解体業者の中には、アスベストに対する対策をしっかり取っている業者もあれば、そうでない業者も少なからずあるとのことです。 解体工事はまだアスベストに対する認識があるため、今後改善の兆しがありそうだとは思いますが、改修業界にはまだまだアスベストの認知が及んでいないように思います。 改修工事の際も、アスベストに対して適正に処置(事前調査、周知、届出等も含め

アスベスト対策 レベル3

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こんにちは 今回はレベル3建材の対策方法を解説します。 解体工事をしていく中で一番出会う確立が高いのがレベル3建材です。 施工方法としては下記の点で他建材の解体と相違します。 ①湿潤化を行う。 ②飛散防止養生を行う。 ③作業員は石綿作業特別教育修了者 ④石綿作業主任者の選任 ⑤手作業で行う。 ⑥お知らせ看板の設置 ⑦行政によって届出 以上です。 ①湿潤化を行う。 これは万が一レベル3建材が破損した場合、そこから微量のアスベスト粒子がでてくるためです。 レベル1や2の工事でも湿潤化が必ず求められてきますね。 ②飛散防止養生を行う。 開口部を塞ぎ、作業区域から粉じんが外に出ないよう、塞ぎ養生を行います。 また、屋根のスレート等の撤去の場合は、必ず建物周囲を足場養生し、建物の高さよりも高い位置まで足場を組む必要が有ります。 ※解体工事施工技士の記述試験に写真と一緒にでてくることがあります。 (2019年12月17日追記)ケイ酸カルシウム板Ⅰ種について こちらの記事 でも簡単に触れていますが、厚生労働省における 建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会 において使用された資料によりますと、ケイ酸カルシウムⅠ種は他レベル3建材と比べ破砕撤去した際の粉じん発生数が著しく多いことから、 負圧までは求められないまでもレベル1,2養生と同様の養生をする必要が出てきそうです。 ③作業員は石綿作業特別教育修了者 アスベストを取り扱う作業員はレベル1~3全てで特別教育を修了している必要が有ります。 アスベストの危険性、その危険性から身を守るための保護具の適切な着用等、しっかり学んだ者だけが、アスベスト取り扱い業務に就くことができます。 ※最近は公共工事で各作業員確認されることが多くなってきました。 ④石綿作業主任者の選任 ③同様アスベストを取り扱う上で、作業を指揮し、杜撰な工事を行わないよう管理する 石綿作業主任者の選任が必要です。 ⑤手作業で行う。 重機等で解体することは禁止されています。 丁寧に原型をとどめたまま解体していくことが原則です。 ⑥お知らせ看板の設置 解体工事のみでなく、改修工事を行う上で、必ずお知らせ看板を設置する必要が有ります。 アスベスト

~番外編~産廃・天井ボードの取り扱いについて

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こんにちは 今回は解体工事における産廃の取り扱いについて解説します。 解体工事や改修工事をするなかで頻繁にでてくるのが 岩綿吸音板+石膏ボードによる天井仕上 天井ボード 居室や廊下に防音や部屋の保温・断熱のために使用されます。 こちらが産廃処理の際にわかりにくいという声がよく寄せられてきますので、解説します。 ①岩綿吸音板・石膏ボードにアスベストが無かった場合 こちらは 1)無害化施設による中間処理を行う 2)管理型埋立処分を行う のどちらかで処分を行う必要が有ります。 岩綿吸音板は、ガレキ・カラスくずに該当するため、安定型処分が可能です。 ところが、石膏ボードはその材料の性質上土壌中の菌により「 硫化水素 」という有毒ガスを発生させてしまいます。 そのため、無害化施設で硫化水素を発生させない状態にしない限り、安定型処分場での処分ができません。 石膏ボードは解体工事において必ずといっていいほど出てくる産業廃棄物ですので、 必ず覚えておきましょう。 ②岩綿吸音板・石膏ボードにアスベストが有った場合 こちらは 1)管理型埋立処分を行う。 という選択肢しかありません。 その理由としては、石膏ボードの硫化水素だけではなく、アスベストを無害化しなければ、処分ができないためです。 例外として、石膏ボードと岩綿吸音板をしっかり分離し、別々の処分が可能なので有れば、岩綿吸音板にアスベストが有った場合に限り、安定型処分が可能です。 しかし、接着剤やタッカー等で固定されたものをしっかり分別することは非常に手間がかかり、コスト・工期が嵩んでしまい、現実的ではありません。 現在レベル1・2の無害化処理施設はありますが、レベル3の無害化処理施設はありません。 そもそもレベル3は無害化処理をしなくても、基本的に安定型処分場にて処分できることがほとんどだからです。 有害物質が一つ増えただけで処分方法が変わり、コストの増、工期の延長が関わってきます。 石綿含有調査の解説でも記載しましたが、発注者、そして自分たちの利益を守るためにも 解体工事着手前の事前調査は入念に行う必要が有ります。

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