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大気汚染防止法案 閣議決定!

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こんにちは 最近夜間に石綿の実態調査(どこに石綿が使用されており、どこが対策済で、どこが対策されていないか)をやっており、情報に目を向けておりませんでした。 久しぶりに事務所で情報収集しようとしたら早速ありましたね。 日本経済新聞のNET版 日本経済新聞より 石綿飛散対策の対象が全建材になりました。(おそらくレベル1・2だけでなく3もという意味だと思います) 罰則の内容も記載されてますね。 届出義務違反者に30万以下の罰金だそうです。 最近は大規模修繕工事に先立ち調査をやってくれという話がよく来ますが、 今後多方面からアスベスト調査の依頼がきそうですね。 特に商業ビルはテナントの入れ替えに伴い改修しているケースが多いため 調査する建材も膨大な数になります。 それだけをちゃんと調査できる調査者がどれだけいるのか…。 おそらく調査者の資格添付なども求められることになると思うので、 ミスが許されない調査をしてきたいです。

大気汚染防止法案 閣議決定!

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こんにちは 最近夜間に石綿の実態調査(どこに石綿が使用されており、どこが対策済で、どこが対策されていないか)をやっており、情報に目を向けておりませんでした。 久しぶりに事務所で情報収集しようとしたら早速ありましたね。 日本経済新聞のNET版 日本経済新聞より 石綿飛散対策の対象が全建材になりました。(おそらくレベル1・2だけでなく3もという意味だと思います) 罰則の内容も記載されてますね。 届出義務違反者に30万以下の罰金だそうです。 最近は大規模修繕工事に先立ち調査をやってくれという話がよく来ますが、 今後多方面からアスベスト調査の依頼がきそうですね。 特に商業ビルはテナントの入れ替えに伴い改修しているケースが多いため 調査する建材も膨大な数になります。 それだけをちゃんと調査できる調査者がどれだけいるのか…。 おそらく調査者の資格添付なども求められることになると思うので、 ミスが許されない調査をしてきたいです。

大気汚染防止法改正についてのパブリックコメントの発表

こんにちは 1月9日に石綿飛散防止小委員会があったようで、その際に使用されていた資料が 石綿飛散防止小委員会のサイトにアップされました( こちら ) その中にある、一般の方々及び専門の方から寄せられた パブリックコメント にて 多くの意見を寄せられた項目をあげます。 ①特定粉じん排出等作業届をレベル1・2だけでなくレベル3まで拡大し、  届出情報を開示するべき。 ②一定の知見を有する者による事前調査について、建築物石綿含有建材調査者のみ  とし、人材の育成に務めるべき。 ③アスベスト診断士を事前調査の資格者としていたが、民間資格のため除外すべき。 ④事前調査は工費や工期等による利害関係のない第三者が行うべき。 ⑤リスクコミュニケーションのため、寄せられた情報を開示すべき。 ⑥石綿除去の確認は自治体や第三者が行うべき。 ⑦除去作業中の石綿粉塵濃度測定を法律として義務付けるべき。 ⑧短期間工事であっても作業基準違反をしたものに対し、直接罰を設けるべき。 ⑨石綿除去を行う事業者にたいし、ライセンス制度を導入すべき。 ⑩自治体による現場指導を強化するため、予算を組むべき。 以上の10項目の意見が多く寄せられていました。 私個人の意見としてはすべての意見について同意なのですが、 一番は工事の発注者にたいして、アスベストへの関心を高めていくという意見があってもよかったのかなと思いました。 発注者がアスベストに対する知見がなく、そのためアスベスト対策の予算を軽視し、 低予算しかない業者が杜撰な工事を行うという構図が出てきます。 もちろん大気汚染防止法のは発注者に責任を置いた法になったため罰則はありますが、 その罰則があまりにも緩いため、大きい工事であれば、罰則受けてでもアスベスト対策をせずに…。 となりかねないですね。 大きい工事を受注する企業は法律遵守や企業イメージのため、そのようなことはしないと思いますが…。 ライセンス制度導入はいいですねw 変な業者が一掃されることほど、まじめに対策工事を行っている業者にとっていいことはありません。 不当な単価(安い方)で工事を取られるようなこともなくなりますし、 違反業者にはライセンス剥奪という重いペナルティがありますから

大気汚染防止法改正"案"のまとめ

こんにちは 9月2日に石綿飛散防止小委員会が開催されたようで、 その委員会で使用された資料が公表されました。 今後の大気汚染防止法の改正方針については  ここ  をクリックしてください。 (資料の中で特筆すべき箇所をハイライトで色づけしています) ハイライト箇所の左に振ってある番号について解説していきます。 ①レベル3建材を大気汚染防止法上の特定建築材料の枠組の対象とする ②一定の規模の解体・改修工事において、事前調査の結果を石綿の有無にかかわらず  都道府県等に届出を義務付ける。 ③②の届出により、現状届出工事の5~20倍の工事が届出対象の工事となる。 ④ケイ酸カルシウム板第1種について、他レベル3建材よりもより効果的な飛散防止措置が必要になる。(作業場内の負圧化等が盛り込まれるかもしれません) ⑤石綿含有仕上塗材について、現状吹付け施工されたものはレベル1、そうでないものはレベル3という位置づけでしたが、施工に関わらず大気汚染防止法の規制対象とし、新たな枠組みができそうです。 ⑥平成18年9月1日以降に着工した建物については事前調査の必要はないとされていましたが、着工年月日を書面等にて確認する必要があることから、それも事前調査の対象とし、②の届出が必要になるかもしれません。 ⑦事前調査を行う知見を有するものとして、(特定)建築物石綿含有建材調査者の資格が必要になりそうです。 ⑧②と同様。 ざっとこんな感じです。 解体や改修工事を行う方はほとんどの工事において来年の大気汚染防止法改正以降届出が必要になってくるかもしれません。 また、事前調査においても、有資格者が行うことになれば、現状人手が足りていないため、調査費用の増加が見込まれそうです。(来週合否結果が送られてきますw 9/7記載) アスベスト業者の私としては事業にとって大変な追い風となるわけですが、工事のお施主さん、またはゼネコンさんにとっては手続き等が煩雑になり混乱してしまいそうですね。 特にアスベストについてまだまだ疎い改修業者にとっては尚更かと思います。 そんなかで少しでもお役に立てるよう当ブログでも情報をどんどん流していこうと思います。

大気汚染防止法改正案

こんにちわ 久しぶりの更新になります。 毎日新聞社より来年提出される大気汚染防止法の案が記事で出ていました。 ”すべての建物・建材について届出対象となる” ということです。 おそらく平成18年9月以降着工がうんたらかんたらという条件は付きそうですが。 事前調査を行うのに、厚労省・環境省・国交省3省共管の資格 ”建築物石綿含有建材調査者” が必要になりそうな雰囲気です。 (今週くらいに前回試験の合否が出てくるなぁ…。取れてないとまずいなぁ…。) そうなった場合、今後の石綿含有調査について、今まで石綿作業主任者や アスベスト診断士、またはゼネコンのちょっとアスベストに知識有る人が行っていた 調査が全面的に行えなくなる可能性がでてきます。 現状建築物石綿含有建材調査者の資格を有する人が何人いるのか…。 ”特殊”建築物石綿含有建材調査者でなければRC・S造の調査ができなくなるみたいな 記事も出てきていたり、アスベスト業者としては常にアンテナを張っていなければいけない状態です。 また、お客様に対するアナウンスも当然必要となり、 レベル3の施工の規制如何によっては単価も上がることになってきます。 ちょっとしたリフォーム工事も用意に行えなくなる等課題は山積みですね。

アスベスト規制の動向

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こんにちは 少し前の話ですが、読売新聞より下記の記事が掲載されました。 環境省が大気汚染防止法の改正に絡めて、今までレベル1・2についての届出に加えて レベル3までの事前調査結果の届出を義務付けるというものです。 厚生労働省でそういったうわさは聞いていましたが、環境省も同様の動きをするようですね。 ただ、レベル3までの事前調査の報告となると膨大な届出の量になるかと思います。 スレートやケイカル板、Pタイル等々 非飛散性だからという理由で、撤去されていない建物がまだまだ相当数あるのではないでしょうか。 そのため、電子申請の方向に進むような動きも見られます。(石綿飛散防止小委員会議事等) そうなってくると次の動きは 以前の記事 のも補足で書きましたが、 建築物石綿含有建材調査者による調査の義務付けになりそうですね。 こうなってくると、既存の解体業者、アスベスト除去業者だけで今ある解体需要、改修需要が担保できるのかという問題も発生してきそうですね。 今の事業が忙しくなることはいいですが、アスベスト除去業者の登録制の審議もあるみたいで、 これから先、まだまだ情報の注視が必要そうです。

アスベストの含有調査について

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こんにちは 今回は意外と知られていない、アスベスト含有調査のことについて解説します。 建物の解体・改修工事を行う際に、アスベストの含有が懸念される建材が有った場合、 含有調査を行わなければなりません。 過去の記事” これはアスベスト? "の中でもご紹介した、建物の年代や設計図書により ”アスベスト有り”とする分には問題ありません。 しかし、知識のないものが含有調査を行う、または行わなかったことにより、アスベストが周囲に飛散するなんてことも起きています。 現に、僕が住んでいる隣の建物が解体されるらしく、お知らせ看板が貼られているのですが、 調査方法 「目視」 調査結果 「アスベストなし」 うそだろ! 外壁に吹付タイルあるじゃねぇか! と思っています。 なぜそんな杜撰なことが起きてしまうのか ①工事の元請が無知だから ②アスベスト業者が無知だから ③施主が調査費をケチったから という理由が上げられます。 平成26年に大気汚染防止法が改正されました。 これにより 1.含有調査は工事の受注者(元請)が行いなさい。 2.調査結果を発注者に 書面をもって 説明しなさい。 3.発注者は調査費を負担しなさい。 と明確に記述されています。 法律は知らないでは済まされません。 現場で働く労働者、工事現場の周辺の環境を如何に守るかは 工事を行う事業者と、工事の発注者に委ねられています。 しっかりとした段取り、手続きを行わなければ、健康被害以外にも、 ①工事の中断(行政・労基による指導で工事ストップ) ②事業計画の見直し ③思いもよらない費用の発生 等のリスクが生じます。 工事が中断すれば工事に入る予定だった職人の人工代がかかります。 完成時期もずれるので、当然発注者の事業計画にも支障が生じます。 調査の結果アスベストが有った場合、アスベスト対策費用が新たに発生します。 自分たち・周辺住民を守るためにも、 アスベストに対して適正な処置を講じることが当たり前な世の中になってほしいです。

アスベストが見つかった!どうしよう!

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こんにちは 今回はアスベスト調査の結果、アスベストがあったときの対応策のお話をします。 アスベストがあったら ①今まで何もなかったんだから、とりあえずリフォームや解体するときまで放置する。 ②子供が小さい等の理由があり、健康被害を防ぐために早急に措置を講じたい。 という意見に分かれるかと思います。 アスベストに対する知識がないゼネコンさん、または所長さんなんかですと、①を選択されるケースが多いです(残念ながら…) 公共工事においても、アスベストがあったがために特記仕様書の内容を変更することもあります。 予算や工期の都合上、 ① を選択されるのはよくわかります。 しかしながら、あまり長い間放置するのはお勧めできません。 某不動産において、吹付アスベストがありながらそのテナントを貸し出し、 その借主がアスベストによって肺気腫になり、裁判を起こされ、結果敗訴した というケースがあります。 現在、大気汚染防止法の届出「特定粉じん排出作業等実施届」は 平成26年より届出義務者が「元請」から「発注者」に変更されました。 これは建物の持ち主がアスベストに対して適正に処置を施しなさいというのが目的なんだそうです。 つまり、工事を行わなくても、アスベストが原因で健康被害が発生した場合 建物の持ち主に責任が問われる ということです。 それをよく理解した上で、 ① を選択していただきたいと思います。 (数百万で工事してしまえば済むものが、数千万の損害を出す可能性がありますからね…) さて、ここからは ② を選ばれた方のために説明していこうと思います。 1.アスベスト含有建材がレベル1建材だった場合 対策されるのであれば、すぐにアスベスト専門業者に問い合わせましょう。 工事を行うにも行政・労基への手続きが必要になり、施工方法も大がかりなものになることがほとんどです。 2.アスベスト含有建材がレベル2建材だった場合 こちらも、対策されるのであれば、すぐにアスベスト専門業者に問い合わせましょう。 工事を行うにも行政・労基への手続きが必要になり、施工方法も大がかりなものから小規模なものまであります。 3.アスベスト含有建材がレベル3建材だった場合 私個人の意見としましては、レベル3建材

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