こんにちは
今回はアスベスト調査の結果、アスベストがあったときの対応策のお話をします。
アスベストがあったら
①今まで何もなかったんだから、とりあえずリフォームや解体するときまで放置する。
②子供が小さい等の理由があり、健康被害を防ぐために早急に措置を講じたい。
という意見に分かれるかと思います。
アスベストに対する知識がないゼネコンさん、または所長さんなんかですと、①を選択されるケースが多いです(残念ながら…)
公共工事においても、アスベストがあったがために特記仕様書の内容を変更することもあります。
予算や工期の都合上、
①を選択されるのはよくわかります。
しかしながら、あまり長い間放置するのはお勧めできません。
某不動産において、吹付アスベストがありながらそのテナントを貸し出し、
その借主がアスベストによって肺気腫になり、裁判を起こされ、結果敗訴した
というケースがあります。
現在、大気汚染防止法の届出「特定粉じん排出作業等実施届」は
平成26年より届出義務者が「元請」から「発注者」に変更されました。
これは建物の持ち主がアスベストに対して適正に処置を施しなさいというのが目的なんだそうです。
つまり、工事を行わなくても、アスベストが原因で健康被害が発生した場合
建物の持ち主に責任が問われるということです。
それをよく理解した上で、
①を選択していただきたいと思います。
(数百万で工事してしまえば済むものが、数千万の損害を出す可能性がありますからね…)
さて、ここからは
②を選ばれた方のために説明していこうと思います。
1.アスベスト含有建材がレベル1建材だった場合
対策されるのであれば、すぐにアスベスト専門業者に問い合わせましょう。
工事を行うにも行政・労基への手続きが必要になり、施工方法も大がかりなものになることがほとんどです。
2.アスベスト含有建材がレベル2建材だった場合
こちらも、対策されるのであれば、すぐにアスベスト専門業者に問い合わせましょう。
工事を行うにも行政・労基への手続きが必要になり、施工方法も大がかりなものから小規模なものまであります。
3.アスベスト含有建材がレベル3建材だった場合
私個人の意見としましては、レベル3建材であれば、
その建材を破損する可能性が無い
または、
建材に特に劣化が見られないのであれば、特にすぐに対策を講じる必要はない
と思います。それでも世の中には気にされる方もいらっしゃいますので、そのような方は、
アスベスト専門業者または解体業者に問い合わせましょう。
レベル3建材については該当不動産を管轄している自治体(行政)が条例で届出を求めていない限り、特に届出は必要ありません。
ただし、アスベストがある以上、しっかりと対策を講じることができる業者に依頼しなければなりません。
解体業者やアスベスト業者であればその辺はよく理解しているはずなので問題ありませんが、内装業者ですと、まだまだアスベストについて疎い業者がほとんどですので、お勧めしません。
アスベストの対策工事を行う事前準備として最もめんどくさがられるのが行政・労基への届出なんです。
その辺を表でまとめてみました。
建材別行政・労基への届出
|
レベル1 |
レベル2 |
レベル3 |
行政の届出
(発注者) |
特定粉じん排出等作業実施届
(14日前まで)
他条例で定められた届出 |
特定粉じん排出等作業実施届
(14日前まで)
他条例で定められた届出 |
行政で定められた届出 |
労基の届出
(元請) |
・除去の場合
建設工事計画届(14日前まで)
・その他の場合
建築物解体等作業届(前日まで) |
建築物解体等作業届(前日まで) | 届出不要 |
表にするとわかりやすいですね。
今、レベル3建材についてでも関係省庁で委員会を作り、届出や施工方法について規制強化を検討しているそうです。
新たな法令が発令しだい、この表も更新していきます。(平成30年11月28日作成)
他にも都道府県によって産業廃棄物に関する届出があるところもあるので、アスベスト対策工事を検討段階で、一般の方であればアスベスト専門業者等に、ゼネコンや解体業者の方であれば、各行政・労基に一度相談されるのがいいのかなと思います。
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