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大気汚染防止法案 閣議決定!

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こんにちは 最近夜間に石綿の実態調査(どこに石綿が使用されており、どこが対策済で、どこが対策されていないか)をやっており、情報に目を向けておりませんでした。 久しぶりに事務所で情報収集しようとしたら早速ありましたね。 日本経済新聞のNET版 日本経済新聞より 石綿飛散対策の対象が全建材になりました。(おそらくレベル1・2だけでなく3もという意味だと思います) 罰則の内容も記載されてますね。 届出義務違反者に30万以下の罰金だそうです。 最近は大規模修繕工事に先立ち調査をやってくれという話がよく来ますが、 今後多方面からアスベスト調査の依頼がきそうですね。 特に商業ビルはテナントの入れ替えに伴い改修しているケースが多いため 調査する建材も膨大な数になります。 それだけをちゃんと調査できる調査者がどれだけいるのか…。 おそらく調査者の資格添付なども求められることになると思うので、 ミスが許されない調査をしてきたいです。

建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会 最新情報その2

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こんにちは 最近石綿含有調査の依頼が膨大となり、対応に追われる日々を送っています。 アスベストに対する対応を取ろうとする企業が増えてきたことを実感します。 さて、そんな日々のお陰で最新情報が公開されていることをすっかり見逃していました。 アスベストは大まかに ①環境省 ②厚生労働省 ③国土交通省 の3省にて規制されています。 そのうち②厚生労働省にて第6回 建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会が行われました。 まだ議事録が公開されておりませんが、配布資料( こちらをクリック )の中に (2) 解体・改修工事開始前の届出 ア 計画届の対象拡大   ○ いわゆるレベル2の石綿含有保温材等の除去等作業について は、石綿則第5条の規定により、作業開始前までの届出が義務 となっているが、  ・これらの建材についても除去等作業時の措置としては、いわ ゆるレベル1の石綿含有吹付け材と同様の隔離措置が原則必 要となっていること  ・隔離からの漏えい事案が確認されていること 等から、隔離措置等の徹底を図るため、いわゆるレベル2の除 去等作業についても、安衛法第 88 条に基づく計画届の対象に変 更することについて、引き続き検討を行うこと。  とあり、現状として、前回検討会にて 作業届 から 計画届 の対象に変更することで合意となっております。 ⇒ つまり、配管の保温材や煙突断熱材の除去については、労働基準監督署への届出は 建築物解体等作業届 を 前日 までに届出となっていましたが、今後は 建設工事計画届 を 14日前 まで届出となるようです。 基本的に大気汚染防止法の届出と同時に行うことが多いため、特に気を付けることはないと思いますが、 配管エルボーを非石綿部で切断し除去を行う場合はどのようになるのでしょうか。 (現状大気汚染防止法の届出を要しない行政がほとんど) 隔離養生せずに撤去が可能となっていますが、その場合でも届出が必要になるのか。 前回検討会の議事録が公開されていませんが、作業届のままなのか、計画届に変更となるのか、注意が必要です。

建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会 最新情報

こんにちは 以前の記事「 建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会 」 にて、厚生労働省によるアスベスト対策のための改正案について触れました。 その検討会が12月3日に開催され、その時の資料が公開されています。 厚生労働省 第5回建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会 議事次第・資料 その中でも、 建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等の見直しの方向性(案)   こちらの中で、要約して下記の方向性が示されています。 ①吹付材をレベル1建材として「みなし」が可能になる。  工事をする場合は、隔離養生等の措置を取り届出を行う必要があります。 ②調査者の資格要件の新設  1)戸建    建築物石綿含有建材調査者の受講資格を有し、戸建用の講習を修了したもの。  2)アスベスト診断士  3)特定・一般建築物石綿含有建材調査者  つまり、石綿作業主任者だけを持っているものや、一般の人の調査は無効になります。 ③分析を行うものの要件の新設 ④解体・改修工事前の調査結果の届出   1)解体工事…延べ床80㎡以上の解体工事  2)改修工事…請負金額が100万円以上の改修工事  ほとんどの工事すべてですね…。 ⑤石綿含有ケイ酸カルシウム板の撤去について  レベル3建材の撤去については湿潤化して撤去で問題なしでしたが、  ケイ酸カルシウム板を破砕を伴って撤去する場合、隔離養生(負圧は不要)が必要に  なります。 ⑥レベル2建材の除去について  今までは作業届(工事着工前日まで)でしたが、飛散する事案があったため  計画届(着工14日前まで)に変更を検討する。 ⑦仕上塗材について  施工方法に違いにより飛散性が異ならないため、来年2月を目途に検証していく。 こんな感じですね。 ④の調査の届出は新築工事以外はほぼ全ての工事になりますね。 この改正が行われた後、すぐに対応できる会社がいくつあるのか…。 罰則が規定されたら、専門業者の需要は高まりますね。 今後、環境省も同様にアスベスト対策について改正を行っていくことになるので、 委員会の議事や資料はしっかり目を通しておいた方がよさそうです。

アスベスト調査について

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こんにちは 今回はアスベスト調査について説明していきたいと思います。 せっかく調査者の資格をとったのでこの記事を書かないわけにはいかないと思っています。 これはアスベスト? の記事でも大まかな流れでの調査方法は説明しました。 今回はもう少し具体的に説明していきたいと思います。 1.建物の年代調査 アスベストの規制に伴い、 平成18年9月1日以降アスベスト の使用は特例を除き原則使用禁止になりました。 つまり、アスベストの調査は 平成18年9月1日以降に着工 した部分 についてはしなくていいとされています。 ※今後の石綿則や大気汚染防止法の改正の中で、「事前調査結果の届出」が必要になる見込みです。事前調査とは、「分析調査」だけでなく、「設計図書による調査」や、「現地調査によう調査」も事前調査に含まれます。 そのため、事前調査結果は建築年代の調査も含まれるため、ある程度の工事規模(今のところ請負金額100万円とされています。)以上の工事はすべて届出対象となる可能性があります。 どのように建物の年代を調べるかといいますと  1)設計図書による調査    図面上に工期や竣工日が記載されていることがあります。    また、図面の作成日より、大体の建物の年代が想定できます。 2)建物謄本による調査    建物謄本を取得することにより、いつその建物が登記されているのかわかります。  3)現地確認による調査    建物に入るときや、道を歩いているときに、建物の入口の隅等に、 「定礎」    と書かれた石板を見たことはないでしょうか。     この年月により、竣工年月を確認することができます。 以上が挙げられます。 2.設計図書の確認ポイント 設計図書による調査といっても、建物の規模が大きくなると、その図面の数も膨大になります。資料に一つ一つに目を向けるのも大事ですが、それでは時間がかかり過ぎてしまいます。 私の場合、確認するのは   1)設計概要   建物の構造、大きさ、施工年月日等の情報が載っています。   建物の構造としてはW造・S造・RC造・SRC造等により、   求められる耐火仕様 (アスベストが使用される目的の1番)が異なるため、   施工年月日と同じくらい把握しておくべき情報かと思

建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会

こんにちは ここ最近アスベストに関する法改正の記事が続いています。 今回は厚生労働省からの情報です。 厚生労働省はこれまで年2回ずつ 建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会 を開催してきました。 前回平成26年に石綿障害予防規則が改正され、そろそろ改正の時期になってきています。 その中でも昨今の新聞にも見出しが有りました、 「事前調査の届出」について、方向性が決まったそうです。 毎日新聞だったか読売新聞にて、「全解体等(改修も含む)工事において事前調査の届出を義務付ける」や「建設リサイクル法等同じ枠組にて事前調査の届出を義務付ける」等の記事が出ていました。 10月8日に厚生労働省の「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会で使用された資料が公表されています。(詳しくは「 こちら 」をクリック) その中の2-2の資料において、 改修工事において、「1億円以上の新築・解体以外の工事(=改修工事)」とする案がでていましたが、多くの反対があったようで、「100万以上の工事」と基準が引き下げられました。 100万以上の工事って殆どの工事ですね…。 更に建築物石綿含有建材調査者とは別に、木造戸建て住宅に限った事前調査の講習制度を設ける案がでています。 つまり事前調査をする者は「有資格者」または「講習を受けたもの」に限られてきそうな気がします。 届出自体も各石綿含有懸念建材の有無にプラスして、その飛散防止策を選択し届出する等の案が出ています。 アスベストとかかわりのないような町の工務店なんかが、簡単なリフォーム工事を行う際にも有資格者による調査が必要となり、更に届出が必要になるような法改正が来年審議されそうです。

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