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大気汚染防止法案 閣議決定!

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こんにちは 最近夜間に石綿の実態調査(どこに石綿が使用されており、どこが対策済で、どこが対策されていないか)をやっており、情報に目を向けておりませんでした。 久しぶりに事務所で情報収集しようとしたら早速ありましたね。 日本経済新聞のNET版 日本経済新聞より 石綿飛散対策の対象が全建材になりました。(おそらくレベル1・2だけでなく3もという意味だと思います) 罰則の内容も記載されてますね。 届出義務違反者に30万以下の罰金だそうです。 最近は大規模修繕工事に先立ち調査をやってくれという話がよく来ますが、 今後多方面からアスベスト調査の依頼がきそうですね。 特に商業ビルはテナントの入れ替えに伴い改修しているケースが多いため 調査する建材も膨大な数になります。 それだけをちゃんと調査できる調査者がどれだけいるのか…。 おそらく調査者の資格添付なども求められることになると思うので、 ミスが許されない調査をしてきたいです。

建築物石綿含有建材調査者 試験

こんにちは またまた久しぶりの更新になります。 アスベスト対策の勉強会や、役所対応の依頼が多くばたばたしていました。 やはり皆さん、建築用石綿含有仕上塗材について、お困りのことが多いようですね。 大規模修繕工事で、見積り条件の中に「アスベスト含有の場合は別途」と書いてあっても、 いざ調査してアスベストがでてきたらお施主さんが 「そんなにお金かかるなら工事やらない!」とか 「なんで今更そんなことを言ってくるんだ!」とか よく揉めるそうです。 いろんなゼネコンさん、改修業者からヘルプの連絡が良く来ます。 お施主さんへの説明についてきてくれ!とか さて、 先日建築物石綿含有建材調査者の筆記試験を受けてきました。 手ごたえは…微妙…。 アスベストのことは応えられても、建築知識がまだまだ乏しいので、いろいろと課題が見えた試験でした。 後半の調査票試験は楽勝でしたw それでも、講習を受けて以来、含有調査の正確性、 現地調査の質があがったような気がします。 最上階の天井内仕様の注意だとか、隠ぺい部のチェックが冴えるようになってきました。 もともと図面から懸念箇所を探し出して、とある公共工事で膨大な追加工事を出した経験もあるくらい、図面調査は得意というか好きでした。 現地調査にいったら、もうわくわくしちゃいますね! そのあとの工事が決まればもっと嬉しいんですけど! 資格が取れたら私も立派な調査者になるわけですが、その分責任も重く、 お施主さん、ゼネコンさん、建物使用者、周囲の方等、利害関係者にとって公平にジャッジを下す立場となるわけです。(常日頃から責任もってやっていますが) やはり調査者という資格を信頼して調査のお仕事を任せていただける以上、ミスのない調査、それでいて、コスト面等で提案ができる、そんな調査者を志していきたいと思います。(受かっていれば) 石綿小委員会飛散防止小委員会でも言われているように、 調査の資格、施工業者の登録制、施工方法の規制強化等、今後ますますアスベストの対策が難しく、それだけ安全性が増したものになるかと思います。 そんな世の中で、少しでもお役にたてるよう、今後も頑張りたいと思います。

大規模修繕工事におけるアスベスト対策

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こんにちは 最近アスベストのネタが尽きてしまったので新たに投稿するネタがなかったのですが、 ここ数カ月、大規模修繕におけるアスベスト対策の話をいただくことが多くなってきましたので、その際のアスベスト対策について説明しようと思います。 大規模修繕の際、クラック補修や、塗装脆弱部の修繕、爆裂補修等様々な補修がされるかと思います。 このブログでも解説しましたが、平成29年5月末に環境省、厚生労働省がそろって、 ”石綿含有仕上塗材”の取り扱いについて明文化しました。 その旨がようやく改修業界に届いたようで、大規模修繕を主な事業とする企業から 相談が寄せられています。 そこでまず、含有調査から説明していきます。 まず下の画像を見てください。 分析方法として4つの分析方法があります(定性2種類、定量2種類) 大規模修繕で一番遭遇することの多い、”石綿含有仕上塗材”については JIS A 1481-1偏光顕微鏡による定性分析を採用します。 なぜかというと、過去の記事で説明しましたが、石綿含有仕上塗材の場合、 ”どこの層に含有しているか”が重要になるからです。 偏光顕微鏡での分析は、”層別分析”が可能なため、仕上塗材の主材部に含有されているのか、下地調整材部に含有されているのかを判別することが可能です。 そのため、お客様に事前調査の話をする際は、必ず、偏光顕微鏡での分析をお勧めしています。 さて、いざ含有していた場合の話に続きます。 当然アスベストが含有していた場合、届出が絡んでくると思います。 下の画像にまとめましたのでご確認ください。 届出が必要になるのは条例等で定めが無い限り、「吹付け施工された仕上塗材の主材部」に含有されていた場合のみ届出が必要になります。 他の場合ですと、”レベル3”としての扱いになります。 さて、施工方法の話になりますが、下の画像の種類があります。 ※表記されている工法は「隔離養生と同等の措置」として認められている工法になります。 工期・コストの面で、※の工法から選定されることがほとんどです。 中でも”◎”がついている「剥離剤併用手工具ケレン工法」が一般的な施工方法となっています。 最後に、大規模修繕の際に必ず関わるのが、

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