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大気汚染防止法案 閣議決定!

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こんにちは 最近夜間に石綿の実態調査(どこに石綿が使用されており、どこが対策済で、どこが対策されていないか)をやっており、情報に目を向けておりませんでした。 久しぶりに事務所で情報収集しようとしたら早速ありましたね。 日本経済新聞のNET版 日本経済新聞より 石綿飛散対策の対象が全建材になりました。(おそらくレベル1・2だけでなく3もという意味だと思います) 罰則の内容も記載されてますね。 届出義務違反者に30万以下の罰金だそうです。 最近は大規模修繕工事に先立ち調査をやってくれという話がよく来ますが、 今後多方面からアスベスト調査の依頼がきそうですね。 特に商業ビルはテナントの入れ替えに伴い改修しているケースが多いため 調査する建材も膨大な数になります。 それだけをちゃんと調査できる調査者がどれだけいるのか…。 おそらく調査者の資格添付なども求められることになると思うので、 ミスが許されない調査をしてきたいです。

石綿含有仕上塗材の対応(足場編)

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こんにちは 久しぶりの更新になります さて、ブログを立ち上げてから数カ月たちました。 記事へのアクセス数を見ておりますと、 「1位  石綿含有仕上塗材について」 となっておりましたので、石綿含有仕上塗材への関心が高いのかなと思います。 実際、私が営業で他社様へ行きますと、8割の企業で話題に上がります。 今回は改修や解体工事において関係してくる外部足場の組立時の注意事項を説明します。 足場を建てる際に、足場転倒を防ぐため、風力計算をしたうえで、壁繋ぎをとらなければなりません。 壁繋ぎというと、スラブに単管を打ち込んで取る方法や、躯体壁にアンカーを打ち込んで 繋ぎをとる方法があります」。 躯体壁に石綿含有仕上塗材が施工されていた場合、以下の方法で対策が可能です。 1.集じん装置付きハンマードリルを使用する。 こちらは、壁を削孔する際にドリル先端にて、粉じんを吸引し、HEPAフィルターで濾しながら施工する方法です。 多くの行政・労基ではこちらの方法で施工が可能です。 2.グローブバックで局所的に除去を行う。 壁繋ぎを取る箇所にグローブバック養生材を取り付けてその部分を除去する方法です。 この方法であればほぼすべての行政・労基で対応可能です。 3.水循環式ドリルを使用する。 ドリルにて削孔する際に、タンクから水を出して湿潤し、粉じんの発生を防ぎます。 粉じんと混ざった水はそのままドリル先端の吸引口にで吸い込まれ、濾過されて綺麗な水が循環する仕組みとなっています。 最近ではこちらの工法が用いられることがありますが、比較的費用が上がることと、 一部行政ではこの施工方法を不可としているところがあります。 4.湿潤化するだけでOK 行政・労基によっては湿潤化だけすればいいというところもあります。(少数ですが) いずれの施工を行う場合でも ①届出 ②施工中の空気環境測定 ③廃棄物の取り扱い 等、事前に確認を取る必要が有ります。 今後足場業界にも、アスベスト対策を行う業者がでてくるかもしれませんね。

アスベスト対策 レベル3 新情報

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こんにちは 今年に入り営業活動に拍車をかけていた分、ブログの更新がおろそかになってしまっていました。 今日からしっかりアスベストや解体情報をお伝えしていこうかと思います。 今日、営業途中に、ある役所によってきました。 年内に大方決まるであろうと言うレベル3建材の規制内容について聞いてきました。 現状、全くどうなるか決まっていないそうですw ただ、昨年から月に1度 石綿飛散防止小委員会というものが開催されており、 有識者や、解体工事連合会、他、アスベストが関係する団体からの調書が取られている 段階とのことです。 細かい内容はインターネット上に公開されているということで、 議事を色々とみては見たものの… 長すぎて話の落ちどころがまったくわかりませんでしたw 日本人でありながら国語が中々苦手だったもので…。 それでも、各団体から、このような規制をすれば効果がある!とか、現状規制が必ずしもゴニョゴニョといった内容は確認できました! ちなみに、議事が見れるのは下の画像からどうぞ 今日の話ですと、毎月小委員会が行われ、今年の8月?の中央環境審議会で具体的な規制内容について議論されるのではないかということでした。 この行政は僕がアスベストの届出をするようになってから色々と先立って情報を提供してくれる行政でして、レベル3規制の件も、2年前の夏ぐらいにチラっと教えてくれました。 毎月この議事は追って確認してくれとのことで、追って内容を確認していきたいと思います。 ただ、この小委員会も一時ニュースになり、石綿使用の推進団体だった日本石綿協会を前身にもつJATI協会から委員が選出されていたり、不透明な中審議が行われているというような批判もあがっており、どのように進められていくかもまだわかりません。 全国解体工事業連合団体の理事の方の議事録にもある通り、解体業者の中には、アスベストに対する対策をしっかり取っている業者もあれば、そうでない業者も少なからずあるとのことです。 解体工事はまだアスベストに対する認識があるため、今後改善の兆しがありそうだとは思いますが、改修業界にはまだまだアスベストの認知が及んでいないように思います。 改修工事の際も、アスベストに対して適正に処置(事前調査、周知、届出等も含め

アスベスト対策 レベル3

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こんにちは 今回はレベル3建材の対策方法を解説します。 解体工事をしていく中で一番出会う確立が高いのがレベル3建材です。 施工方法としては下記の点で他建材の解体と相違します。 ①湿潤化を行う。 ②飛散防止養生を行う。 ③作業員は石綿作業特別教育修了者 ④石綿作業主任者の選任 ⑤手作業で行う。 ⑥お知らせ看板の設置 ⑦行政によって届出 以上です。 ①湿潤化を行う。 これは万が一レベル3建材が破損した場合、そこから微量のアスベスト粒子がでてくるためです。 レベル1や2の工事でも湿潤化が必ず求められてきますね。 ②飛散防止養生を行う。 開口部を塞ぎ、作業区域から粉じんが外に出ないよう、塞ぎ養生を行います。 また、屋根のスレート等の撤去の場合は、必ず建物周囲を足場養生し、建物の高さよりも高い位置まで足場を組む必要が有ります。 ※解体工事施工技士の記述試験に写真と一緒にでてくることがあります。 (2019年12月17日追記)ケイ酸カルシウム板Ⅰ種について こちらの記事 でも簡単に触れていますが、厚生労働省における 建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会 において使用された資料によりますと、ケイ酸カルシウムⅠ種は他レベル3建材と比べ破砕撤去した際の粉じん発生数が著しく多いことから、 負圧までは求められないまでもレベル1,2養生と同様の養生をする必要が出てきそうです。 ③作業員は石綿作業特別教育修了者 アスベストを取り扱う作業員はレベル1~3全てで特別教育を修了している必要が有ります。 アスベストの危険性、その危険性から身を守るための保護具の適切な着用等、しっかり学んだ者だけが、アスベスト取り扱い業務に就くことができます。 ※最近は公共工事で各作業員確認されることが多くなってきました。 ④石綿作業主任者の選任 ③同様アスベストを取り扱う上で、作業を指揮し、杜撰な工事を行わないよう管理する 石綿作業主任者の選任が必要です。 ⑤手作業で行う。 重機等で解体することは禁止されています。 丁寧に原型をとどめたまま解体していくことが原則です。 ⑥お知らせ看板の設置 解体工事のみでなく、改修工事を行う上で、必ずお知らせ看板を設置する必要が有ります。 アスベスト

~番外編~産廃・天井ボードの取り扱いについて

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こんにちは 今回は解体工事における産廃の取り扱いについて解説します。 解体工事や改修工事をするなかで頻繁にでてくるのが 岩綿吸音板+石膏ボードによる天井仕上 天井ボード 居室や廊下に防音や部屋の保温・断熱のために使用されます。 こちらが産廃処理の際にわかりにくいという声がよく寄せられてきますので、解説します。 ①岩綿吸音板・石膏ボードにアスベストが無かった場合 こちらは 1)無害化施設による中間処理を行う 2)管理型埋立処分を行う のどちらかで処分を行う必要が有ります。 岩綿吸音板は、ガレキ・カラスくずに該当するため、安定型処分が可能です。 ところが、石膏ボードはその材料の性質上土壌中の菌により「 硫化水素 」という有毒ガスを発生させてしまいます。 そのため、無害化施設で硫化水素を発生させない状態にしない限り、安定型処分場での処分ができません。 石膏ボードは解体工事において必ずといっていいほど出てくる産業廃棄物ですので、 必ず覚えておきましょう。 ②岩綿吸音板・石膏ボードにアスベストが有った場合 こちらは 1)管理型埋立処分を行う。 という選択肢しかありません。 その理由としては、石膏ボードの硫化水素だけではなく、アスベストを無害化しなければ、処分ができないためです。 例外として、石膏ボードと岩綿吸音板をしっかり分離し、別々の処分が可能なので有れば、岩綿吸音板にアスベストが有った場合に限り、安定型処分が可能です。 しかし、接着剤やタッカー等で固定されたものをしっかり分別することは非常に手間がかかり、コスト・工期が嵩んでしまい、現実的ではありません。 現在レベル1・2の無害化処理施設はありますが、レベル3の無害化処理施設はありません。 そもそもレベル3は無害化処理をしなくても、基本的に安定型処分場にて処分できることがほとんどだからです。 有害物質が一つ増えただけで処分方法が変わり、コストの増、工期の延長が関わってきます。 石綿含有調査の解説でも記載しましたが、発注者、そして自分たちの利益を守るためにも 解体工事着手前の事前調査は入念に行う必要が有ります。

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