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大気汚染防止法案 閣議決定!

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こんにちは 最近夜間に石綿の実態調査(どこに石綿が使用されており、どこが対策済で、どこが対策されていないか)をやっており、情報に目を向けておりませんでした。 久しぶりに事務所で情報収集しようとしたら早速ありましたね。 日本経済新聞のNET版 日本経済新聞より 石綿飛散対策の対象が全建材になりました。(おそらくレベル1・2だけでなく3もという意味だと思います) 罰則の内容も記載されてますね。 届出義務違反者に30万以下の罰金だそうです。 最近は大規模修繕工事に先立ち調査をやってくれという話がよく来ますが、 今後多方面からアスベスト調査の依頼がきそうですね。 特に商業ビルはテナントの入れ替えに伴い改修しているケースが多いため 調査する建材も膨大な数になります。 それだけをちゃんと調査できる調査者がどれだけいるのか…。 おそらく調査者の資格添付なども求められることになると思うので、 ミスが許されない調査をしてきたいです。

~番外編~産廃・天井ボードの取り扱いについて

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こんにちは 今回は解体工事における産廃の取り扱いについて解説します。 解体工事や改修工事をするなかで頻繁にでてくるのが 岩綿吸音板+石膏ボードによる天井仕上 天井ボード 居室や廊下に防音や部屋の保温・断熱のために使用されます。 こちらが産廃処理の際にわかりにくいという声がよく寄せられてきますので、解説します。 ①岩綿吸音板・石膏ボードにアスベストが無かった場合 こちらは 1)無害化施設による中間処理を行う 2)管理型埋立処分を行う のどちらかで処分を行う必要が有ります。 岩綿吸音板は、ガレキ・カラスくずに該当するため、安定型処分が可能です。 ところが、石膏ボードはその材料の性質上土壌中の菌により「 硫化水素 」という有毒ガスを発生させてしまいます。 そのため、無害化施設で硫化水素を発生させない状態にしない限り、安定型処分場での処分ができません。 石膏ボードは解体工事において必ずといっていいほど出てくる産業廃棄物ですので、 必ず覚えておきましょう。 ②岩綿吸音板・石膏ボードにアスベストが有った場合 こちらは 1)管理型埋立処分を行う。 という選択肢しかありません。 その理由としては、石膏ボードの硫化水素だけではなく、アスベストを無害化しなければ、処分ができないためです。 例外として、石膏ボードと岩綿吸音板をしっかり分離し、別々の処分が可能なので有れば、岩綿吸音板にアスベストが有った場合に限り、安定型処分が可能です。 しかし、接着剤やタッカー等で固定されたものをしっかり分別することは非常に手間がかかり、コスト・工期が嵩んでしまい、現実的ではありません。 現在レベル1・2の無害化処理施設はありますが、レベル3の無害化処理施設はありません。 そもそもレベル3は無害化処理をしなくても、基本的に安定型処分場にて処分できることがほとんどだからです。 有害物質が一つ増えただけで処分方法が変わり、コストの増、工期の延長が関わってきます。 石綿含有調査の解説でも記載しましたが、発注者、そして自分たちの利益を守るためにも 解体工事着手前の事前調査は入念に行う必要が有ります。

アスベストの処理方法

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こんにちは 今回はアスベストの処理方法について解説します。 工事関係が多いので、この記事内での廃棄物は 「産業廃棄物」 について書いていきます。 改修工事や解体工事で発生する廃棄物は 「産業廃棄物」 に分類されます。 産業廃棄物の処理は 「排出事業者」 が責任をもって行うよう定められており、 建設業界において、「排出事業者」は 「元請」 が該当します。 ここで解体工事の豆知識ですが 【「廃棄物」とは占有者が自ら使用したり、他人に有償で売却することができないため 不要になったもの。】 と定義されています。 つまり、使用しなくなったもの、売れないものは廃棄物になります。 解体工事を行っていると、銅線や鉄くずができてます。 この金属類はスクラップとして再利用可能な貴重な資源となるため、売却することができます。 たまに「工事現場から鉄くずが盗まれる事件がありました」というのは、 鉄くずはお金になるからです。 解体業者、またはその下請けは直近の上位発注者に対し 「有価物」 として、見積もり金額から控除することがよくあります。 つまり、スクラップが盗まれてしまうと、解体業者としては非常に痛手なわけです。 だからこの記事を見た方は絶対に!工事現場から鉄を持ち去らないでくださいね。 さて、解体工事をしていくなかで、ほとんどの現場で「アスベスト」が含有されている廃棄物が発生します。 そのアスベストは ①レベル1、レベル2建材の廃棄物 ②レベル3建材の廃棄物 で名称・取り扱いが異なります。 ①レベル1・レベル2建材の廃棄物の場合 「廃石綿等」 という名前の 「特別管理産業廃棄物」 に分類されます。 通常の廃棄物とはことなり、 「二重梱包」 や 「薬液安定」 や 「コンクリ―ト固化」 二重梱包状況(厚さ0.15mmのプラスチック袋) などの様々な処理を行ったうえで処分しなければなりません。 飛散性が高いものなので、 特別管理産業廃棄物を収集運搬する業者 特別管理産業廃棄物を処分する業者 はそれぞれ、産業廃棄物を処理するための通常の許可とは別に 「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」 「特別管理産業廃棄物処分業許可」 を取得していなければなりません。

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