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大気汚染防止法案 閣議決定!

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こんにちは 最近夜間に石綿の実態調査(どこに石綿が使用されており、どこが対策済で、どこが対策されていないか)をやっており、情報に目を向けておりませんでした。 久しぶりに事務所で情報収集しようとしたら早速ありましたね。 日本経済新聞のNET版 日本経済新聞より 石綿飛散対策の対象が全建材になりました。(おそらくレベル1・2だけでなく3もという意味だと思います) 罰則の内容も記載されてますね。 届出義務違反者に30万以下の罰金だそうです。 最近は大規模修繕工事に先立ち調査をやってくれという話がよく来ますが、 今後多方面からアスベスト調査の依頼がきそうですね。 特に商業ビルはテナントの入れ替えに伴い改修しているケースが多いため 調査する建材も膨大な数になります。 それだけをちゃんと調査できる調査者がどれだけいるのか…。 おそらく調査者の資格添付なども求められることになると思うので、 ミスが許されない調査をしてきたいです。

アスベスト調査について

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こんにちは 今回はアスベスト調査について説明していきたいと思います。 せっかく調査者の資格をとったのでこの記事を書かないわけにはいかないと思っています。 これはアスベスト? の記事でも大まかな流れでの調査方法は説明しました。 今回はもう少し具体的に説明していきたいと思います。 1.建物の年代調査 アスベストの規制に伴い、 平成18年9月1日以降アスベスト の使用は特例を除き原則使用禁止になりました。 つまり、アスベストの調査は 平成18年9月1日以降に着工 した部分 についてはしなくていいとされています。 ※今後の石綿則や大気汚染防止法の改正の中で、「事前調査結果の届出」が必要になる見込みです。事前調査とは、「分析調査」だけでなく、「設計図書による調査」や、「現地調査によう調査」も事前調査に含まれます。 そのため、事前調査結果は建築年代の調査も含まれるため、ある程度の工事規模(今のところ請負金額100万円とされています。)以上の工事はすべて届出対象となる可能性があります。 どのように建物の年代を調べるかといいますと  1)設計図書による調査    図面上に工期や竣工日が記載されていることがあります。    また、図面の作成日より、大体の建物の年代が想定できます。 2)建物謄本による調査    建物謄本を取得することにより、いつその建物が登記されているのかわかります。  3)現地確認による調査    建物に入るときや、道を歩いているときに、建物の入口の隅等に、 「定礎」    と書かれた石板を見たことはないでしょうか。     この年月により、竣工年月を確認することができます。 以上が挙げられます。 2.設計図書の確認ポイント 設計図書による調査といっても、建物の規模が大きくなると、その図面の数も膨大になります。資料に一つ一つに目を向けるのも大事ですが、それでは時間がかかり過ぎてしまいます。 私の場合、確認するのは   1)設計概要   建物の構造、大きさ、施工年月日等の情報が載っています。   建物の構造としてはW造・S造・RC造・SRC造等により、   求められる耐火仕様 (アスベストが使用される目的の1番)が異なるため、   施工年月日と同じくらい把握しておくべき情報かと思

建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会

こんにちは ここ最近アスベストに関する法改正の記事が続いています。 今回は厚生労働省からの情報です。 厚生労働省はこれまで年2回ずつ 建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会 を開催してきました。 前回平成26年に石綿障害予防規則が改正され、そろそろ改正の時期になってきています。 その中でも昨今の新聞にも見出しが有りました、 「事前調査の届出」について、方向性が決まったそうです。 毎日新聞だったか読売新聞にて、「全解体等(改修も含む)工事において事前調査の届出を義務付ける」や「建設リサイクル法等同じ枠組にて事前調査の届出を義務付ける」等の記事が出ていました。 10月8日に厚生労働省の「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会で使用された資料が公表されています。(詳しくは「 こちら 」をクリック) その中の2-2の資料において、 改修工事において、「1億円以上の新築・解体以外の工事(=改修工事)」とする案がでていましたが、多くの反対があったようで、「100万以上の工事」と基準が引き下げられました。 100万以上の工事って殆どの工事ですね…。 更に建築物石綿含有建材調査者とは別に、木造戸建て住宅に限った事前調査の講習制度を設ける案がでています。 つまり事前調査をする者は「有資格者」または「講習を受けたもの」に限られてきそうな気がします。 届出自体も各石綿含有懸念建材の有無にプラスして、その飛散防止策を選択し届出する等の案が出ています。 アスベストとかかわりのないような町の工務店なんかが、簡単なリフォーム工事を行う際にも有資格者による調査が必要となり、更に届出が必要になるような法改正が来年審議されそうです。

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