投稿

ラベル(届出)が付いた投稿を表示しています

大気汚染防止法案 閣議決定!

イメージ
こんにちは 最近夜間に石綿の実態調査(どこに石綿が使用されており、どこが対策済で、どこが対策されていないか)をやっており、情報に目を向けておりませんでした。 久しぶりに事務所で情報収集しようとしたら早速ありましたね。 日本経済新聞のNET版 日本経済新聞より 石綿飛散対策の対象が全建材になりました。(おそらくレベル1・2だけでなく3もという意味だと思います) 罰則の内容も記載されてますね。 届出義務違反者に30万以下の罰金だそうです。 最近は大規模修繕工事に先立ち調査をやってくれという話がよく来ますが、 今後多方面からアスベスト調査の依頼がきそうですね。 特に商業ビルはテナントの入れ替えに伴い改修しているケースが多いため 調査する建材も膨大な数になります。 それだけをちゃんと調査できる調査者がどれだけいるのか…。 おそらく調査者の資格添付なども求められることになると思うので、 ミスが許されない調査をしてきたいです。

建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会 最新情報その2

イメージ
こんにちは 最近石綿含有調査の依頼が膨大となり、対応に追われる日々を送っています。 アスベストに対する対応を取ろうとする企業が増えてきたことを実感します。 さて、そんな日々のお陰で最新情報が公開されていることをすっかり見逃していました。 アスベストは大まかに ①環境省 ②厚生労働省 ③国土交通省 の3省にて規制されています。 そのうち②厚生労働省にて第6回 建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会が行われました。 まだ議事録が公開されておりませんが、配布資料( こちらをクリック )の中に (2) 解体・改修工事開始前の届出 ア 計画届の対象拡大   ○ いわゆるレベル2の石綿含有保温材等の除去等作業について は、石綿則第5条の規定により、作業開始前までの届出が義務 となっているが、  ・これらの建材についても除去等作業時の措置としては、いわ ゆるレベル1の石綿含有吹付け材と同様の隔離措置が原則必 要となっていること  ・隔離からの漏えい事案が確認されていること 等から、隔離措置等の徹底を図るため、いわゆるレベル2の除 去等作業についても、安衛法第 88 条に基づく計画届の対象に変 更することについて、引き続き検討を行うこと。  とあり、現状として、前回検討会にて 作業届 から 計画届 の対象に変更することで合意となっております。 ⇒ つまり、配管の保温材や煙突断熱材の除去については、労働基準監督署への届出は 建築物解体等作業届 を 前日 までに届出となっていましたが、今後は 建設工事計画届 を 14日前 まで届出となるようです。 基本的に大気汚染防止法の届出と同時に行うことが多いため、特に気を付けることはないと思いますが、 配管エルボーを非石綿部で切断し除去を行う場合はどのようになるのでしょうか。 (現状大気汚染防止法の届出を要しない行政がほとんど) 隔離養生せずに撤去が可能となっていますが、その場合でも届出が必要になるのか。 前回検討会の議事録が公開されていませんが、作業届のままなのか、計画届に変更となるのか、注意が必要です。

建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会 最新情報

こんにちは 以前の記事「 建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会 」 にて、厚生労働省によるアスベスト対策のための改正案について触れました。 その検討会が12月3日に開催され、その時の資料が公開されています。 厚生労働省 第5回建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会 議事次第・資料 その中でも、 建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等の見直しの方向性(案)   こちらの中で、要約して下記の方向性が示されています。 ①吹付材をレベル1建材として「みなし」が可能になる。  工事をする場合は、隔離養生等の措置を取り届出を行う必要があります。 ②調査者の資格要件の新設  1)戸建    建築物石綿含有建材調査者の受講資格を有し、戸建用の講習を修了したもの。  2)アスベスト診断士  3)特定・一般建築物石綿含有建材調査者  つまり、石綿作業主任者だけを持っているものや、一般の人の調査は無効になります。 ③分析を行うものの要件の新設 ④解体・改修工事前の調査結果の届出   1)解体工事…延べ床80㎡以上の解体工事  2)改修工事…請負金額が100万円以上の改修工事  ほとんどの工事すべてですね…。 ⑤石綿含有ケイ酸カルシウム板の撤去について  レベル3建材の撤去については湿潤化して撤去で問題なしでしたが、  ケイ酸カルシウム板を破砕を伴って撤去する場合、隔離養生(負圧は不要)が必要に  なります。 ⑥レベル2建材の除去について  今までは作業届(工事着工前日まで)でしたが、飛散する事案があったため  計画届(着工14日前まで)に変更を検討する。 ⑦仕上塗材について  施工方法に違いにより飛散性が異ならないため、来年2月を目途に検証していく。 こんな感じですね。 ④の調査の届出は新築工事以外はほぼ全ての工事になりますね。 この改正が行われた後、すぐに対応できる会社がいくつあるのか…。 罰則が規定されたら、専門業者の需要は高まりますね。 今後、環境省も同様にアスベスト対策について改正を行っていくことになるので、 委員会の議事や資料はしっかり目を通しておいた方がよさそうです。

アスベストが見つかった!どうしよう!

イメージ
こんにちは 今回はアスベスト調査の結果、アスベストがあったときの対応策のお話をします。 アスベストがあったら ①今まで何もなかったんだから、とりあえずリフォームや解体するときまで放置する。 ②子供が小さい等の理由があり、健康被害を防ぐために早急に措置を講じたい。 という意見に分かれるかと思います。 アスベストに対する知識がないゼネコンさん、または所長さんなんかですと、①を選択されるケースが多いです(残念ながら…) 公共工事においても、アスベストがあったがために特記仕様書の内容を変更することもあります。 予算や工期の都合上、 ① を選択されるのはよくわかります。 しかしながら、あまり長い間放置するのはお勧めできません。 某不動産において、吹付アスベストがありながらそのテナントを貸し出し、 その借主がアスベストによって肺気腫になり、裁判を起こされ、結果敗訴した というケースがあります。 現在、大気汚染防止法の届出「特定粉じん排出作業等実施届」は 平成26年より届出義務者が「元請」から「発注者」に変更されました。 これは建物の持ち主がアスベストに対して適正に処置を施しなさいというのが目的なんだそうです。 つまり、工事を行わなくても、アスベストが原因で健康被害が発生した場合 建物の持ち主に責任が問われる ということです。 それをよく理解した上で、 ① を選択していただきたいと思います。 (数百万で工事してしまえば済むものが、数千万の損害を出す可能性がありますからね…) さて、ここからは ② を選ばれた方のために説明していこうと思います。 1.アスベスト含有建材がレベル1建材だった場合 対策されるのであれば、すぐにアスベスト専門業者に問い合わせましょう。 工事を行うにも行政・労基への手続きが必要になり、施工方法も大がかりなものになることがほとんどです。 2.アスベスト含有建材がレベル2建材だった場合 こちらも、対策されるのであれば、すぐにアスベスト専門業者に問い合わせましょう。 工事を行うにも行政・労基への手続きが必要になり、施工方法も大がかりなものから小規模なものまであります。 3.アスベスト含有建材がレベル3建材だった場合 私個人の意見としましては、レベル3建材

このブログの人気の投稿

石綿含有仕上塗材の対応(足場編)

アスベスト対策 レベル3

アスベスト工事の資格