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大気汚染防止法案 閣議決定!

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こんにちは 最近夜間に石綿の実態調査(どこに石綿が使用されており、どこが対策済で、どこが対策されていないか)をやっており、情報に目を向けておりませんでした。 久しぶりに事務所で情報収集しようとしたら早速ありましたね。 日本経済新聞のNET版 日本経済新聞より 石綿飛散対策の対象が全建材になりました。(おそらくレベル1・2だけでなく3もという意味だと思います) 罰則の内容も記載されてますね。 届出義務違反者に30万以下の罰金だそうです。 最近は大規模修繕工事に先立ち調査をやってくれという話がよく来ますが、 今後多方面からアスベスト調査の依頼がきそうですね。 特に商業ビルはテナントの入れ替えに伴い改修しているケースが多いため 調査する建材も膨大な数になります。 それだけをちゃんと調査できる調査者がどれだけいるのか…。 おそらく調査者の資格添付なども求められることになると思うので、 ミスが許されない調査をしてきたいです。

建築物石綿含有建材調査者

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お久しぶりです! 本業が忙しくて全く更新できませんでした。 前回の記事で大規模修繕におけるアスベスト対策について説明しました。 最近改修をメインとする大手から講習会やってくれ、 勉強会やってくれと頼まれることが多々あります。 実際講習会をやったところ、そのあと営業担当や工事担当からの問い合わせがたくさんあり、それだけ今まで外壁アスベストが認知されていなかったのかなぁと思いました。 さて、解体工事、改修工事においてやらなければいけない石綿含有調査。 そのための国家資格「建築物石綿含有建材調査者」の講習を受けてきました。 ・アスベスト調査のポイント ・調査書の作成 ・分析方法の違い 等々、今までなんとなく行ってきたこと、なんとなく理解したつもりになっていたことについて、専門的に学ぶことができました。 他にも今後の法改正の見通し等、目を見張らなければいけない内容もでてきました。 なかでも、今後含有調査をする際に、この国家資格が必要になるかもしれないということ…。 それだけ今までの石綿含有調査が杜撰だったということですね。 レベル3規制の強化(ケイカル板Ⅰ種がⅡ種と同等の扱いになるかも) 仕上塗材のレベルが1~3ではなく独自に設けられるかも等、 専門家の方々ならではの話が聞けました。 今後含有調査を行う可能性のある同業者の皆さまは是非この資格を取得しておくべきだと感じました。 ※追記※ 5月18日読売新聞夕刊に、当該資格のことが一面にでていました。 有資格者以外の調査の場合罰則があったり、調査時の集塵装置の使用が求められる可能性があるそうです。

アスベスト工事の資格

こんにちは アスベスト対策で一番メイン(レベル1)の施工方法までは解説しましたので 今回は、アスベスト対策を行う上で関係のある資格の説明を行います。 改修工事や解体工事の内容にアスベストが関わってくる方には知っていただきたい内容です。 ①建設業法編 建設業としてアスベスト対策工事を行う際、建設業者(建設業許可保有業者)は 主任技術者 を配置しなければいけません。 建設業種としては 「建築一式、とび・土工、内装仕上、塗装」 工事業が該当します。 どの業種が当てはまるかは各地方整備局等に確認が必要です。 ちなみに 東京都 は 「とび・土工」 工事業であると確認が取れています。 ですので、東京都の場合は、「とび・土工」工事業の主任技術者となりうる技術者の配置が必要となります。 ②調査編 アスベスト対策工事の前に必ず必要なのが、「アスベスト含有調査」 これは解体工事でも改修工事でも必ず必要となります。 改修業界ではまだあまり認知されていないのが歯がゆいところです。 調査を行うのに必要な資格というのは明確に定められていませんが、アスベスト懸念物質に触る以上、それなりの知識・安全策が必要になるため ・建築物石綿含有建材調査者 ・アスベスト診断士 ・石綿作業主任者 の資格を有するものが調査すべきと考えられます。 ある調査会社から聞いた話ですと、解体工事や改修工事における調査が不十分なため 調査者の資格を定めようという話が持ち上がっているとのことです。 もしかすると、 「建築物石綿含有建材調査者」 が必要になるのではということですが、 まだ国から発表されていないため定かではありません。 2020年1月8日追記 厚生労働省、環境省の資料によりますと、改修・解体工事における請負金額100万以上の工事は事前調査の届出は必要になるようです。 その届出の際、調査者の資格を添付する必要がでてくる可能性が示唆されています。 詳しくは こちら と こちら と こちら を参照してください。 ③施工編 アスベスト対策工事を行う際は、施工する事業者は全て 「石綿作業主任者」 を選任する必要が有ります。 ※平成18年3月31日までに 「特定化学物質等作業主任者」 を取得されている方 1次会社が管

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