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大気汚染防止法案 閣議決定!

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こんにちは 最近夜間に石綿の実態調査(どこに石綿が使用されており、どこが対策済で、どこが対策されていないか)をやっており、情報に目を向けておりませんでした。 久しぶりに事務所で情報収集しようとしたら早速ありましたね。 日本経済新聞のNET版 日本経済新聞より 石綿飛散対策の対象が全建材になりました。(おそらくレベル1・2だけでなく3もという意味だと思います) 罰則の内容も記載されてますね。 届出義務違反者に30万以下の罰金だそうです。 最近は大規模修繕工事に先立ち調査をやってくれという話がよく来ますが、 今後多方面からアスベスト調査の依頼がきそうですね。 特に商業ビルはテナントの入れ替えに伴い改修しているケースが多いため 調査する建材も膨大な数になります。 それだけをちゃんと調査できる調査者がどれだけいるのか…。 おそらく調査者の資格添付なども求められることになると思うので、 ミスが許されない調査をしてきたいです。

大規模修繕工事におけるアスベスト対策

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こんにちは 最近アスベストのネタが尽きてしまったので新たに投稿するネタがなかったのですが、 ここ数カ月、大規模修繕におけるアスベスト対策の話をいただくことが多くなってきましたので、その際のアスベスト対策について説明しようと思います。 大規模修繕の際、クラック補修や、塗装脆弱部の修繕、爆裂補修等様々な補修がされるかと思います。 このブログでも解説しましたが、平成29年5月末に環境省、厚生労働省がそろって、 ”石綿含有仕上塗材”の取り扱いについて明文化しました。 その旨がようやく改修業界に届いたようで、大規模修繕を主な事業とする企業から 相談が寄せられています。 そこでまず、含有調査から説明していきます。 まず下の画像を見てください。 分析方法として4つの分析方法があります(定性2種類、定量2種類) 大規模修繕で一番遭遇することの多い、”石綿含有仕上塗材”については JIS A 1481-1偏光顕微鏡による定性分析を採用します。 なぜかというと、過去の記事で説明しましたが、石綿含有仕上塗材の場合、 ”どこの層に含有しているか”が重要になるからです。 偏光顕微鏡での分析は、”層別分析”が可能なため、仕上塗材の主材部に含有されているのか、下地調整材部に含有されているのかを判別することが可能です。 そのため、お客様に事前調査の話をする際は、必ず、偏光顕微鏡での分析をお勧めしています。 さて、いざ含有していた場合の話に続きます。 当然アスベストが含有していた場合、届出が絡んでくると思います。 下の画像にまとめましたのでご確認ください。 届出が必要になるのは条例等で定めが無い限り、「吹付け施工された仕上塗材の主材部」に含有されていた場合のみ届出が必要になります。 他の場合ですと、”レベル3”としての扱いになります。 さて、施工方法の話になりますが、下の画像の種類があります。 ※表記されている工法は「隔離養生と同等の措置」として認められている工法になります。 工期・コストの面で、※の工法から選定されることがほとんどです。 中でも”◎”がついている「剥離剤併用手工具ケレン工法」が一般的な施工方法となっています。 最後に、大規模修繕の際に必ず関わるのが、

アスベスト対策 レベル3

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こんにちは 今回はレベル3建材の対策方法を解説します。 解体工事をしていく中で一番出会う確立が高いのがレベル3建材です。 施工方法としては下記の点で他建材の解体と相違します。 ①湿潤化を行う。 ②飛散防止養生を行う。 ③作業員は石綿作業特別教育修了者 ④石綿作業主任者の選任 ⑤手作業で行う。 ⑥お知らせ看板の設置 ⑦行政によって届出 以上です。 ①湿潤化を行う。 これは万が一レベル3建材が破損した場合、そこから微量のアスベスト粒子がでてくるためです。 レベル1や2の工事でも湿潤化が必ず求められてきますね。 ②飛散防止養生を行う。 開口部を塞ぎ、作業区域から粉じんが外に出ないよう、塞ぎ養生を行います。 また、屋根のスレート等の撤去の場合は、必ず建物周囲を足場養生し、建物の高さよりも高い位置まで足場を組む必要が有ります。 ※解体工事施工技士の記述試験に写真と一緒にでてくることがあります。 (2019年12月17日追記)ケイ酸カルシウム板Ⅰ種について こちらの記事 でも簡単に触れていますが、厚生労働省における 建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会 において使用された資料によりますと、ケイ酸カルシウムⅠ種は他レベル3建材と比べ破砕撤去した際の粉じん発生数が著しく多いことから、 負圧までは求められないまでもレベル1,2養生と同様の養生をする必要が出てきそうです。 ③作業員は石綿作業特別教育修了者 アスベストを取り扱う作業員はレベル1~3全てで特別教育を修了している必要が有ります。 アスベストの危険性、その危険性から身を守るための保護具の適切な着用等、しっかり学んだ者だけが、アスベスト取り扱い業務に就くことができます。 ※最近は公共工事で各作業員確認されることが多くなってきました。 ④石綿作業主任者の選任 ③同様アスベストを取り扱う上で、作業を指揮し、杜撰な工事を行わないよう管理する 石綿作業主任者の選任が必要です。 ⑤手作業で行う。 重機等で解体することは禁止されています。 丁寧に原型をとどめたまま解体していくことが原則です。 ⑥お知らせ看板の設置 解体工事のみでなく、改修工事を行う上で、必ずお知らせ看板を設置する必要が有ります。 アスベスト

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