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大気汚染防止法案 閣議決定!

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こんにちは 最近夜間に石綿の実態調査(どこに石綿が使用されており、どこが対策済で、どこが対策されていないか)をやっており、情報に目を向けておりませんでした。 久しぶりに事務所で情報収集しようとしたら早速ありましたね。 日本経済新聞のNET版 日本経済新聞より 石綿飛散対策の対象が全建材になりました。(おそらくレベル1・2だけでなく3もという意味だと思います) 罰則の内容も記載されてますね。 届出義務違反者に30万以下の罰金だそうです。 最近は大規模修繕工事に先立ち調査をやってくれという話がよく来ますが、 今後多方面からアスベスト調査の依頼がきそうですね。 特に商業ビルはテナントの入れ替えに伴い改修しているケースが多いため 調査する建材も膨大な数になります。 それだけをちゃんと調査できる調査者がどれだけいるのか…。 おそらく調査者の資格添付なども求められることになると思うので、 ミスが許されない調査をしてきたいです。

建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会 最新情報

こんにちは 以前の記事「 建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会 」 にて、厚生労働省によるアスベスト対策のための改正案について触れました。 その検討会が12月3日に開催され、その時の資料が公開されています。 厚生労働省 第5回建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会 議事次第・資料 その中でも、 建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等の見直しの方向性(案)   こちらの中で、要約して下記の方向性が示されています。 ①吹付材をレベル1建材として「みなし」が可能になる。  工事をする場合は、隔離養生等の措置を取り届出を行う必要があります。 ②調査者の資格要件の新設  1)戸建    建築物石綿含有建材調査者の受講資格を有し、戸建用の講習を修了したもの。  2)アスベスト診断士  3)特定・一般建築物石綿含有建材調査者  つまり、石綿作業主任者だけを持っているものや、一般の人の調査は無効になります。 ③分析を行うものの要件の新設 ④解体・改修工事前の調査結果の届出   1)解体工事…延べ床80㎡以上の解体工事  2)改修工事…請負金額が100万円以上の改修工事  ほとんどの工事すべてですね…。 ⑤石綿含有ケイ酸カルシウム板の撤去について  レベル3建材の撤去については湿潤化して撤去で問題なしでしたが、  ケイ酸カルシウム板を破砕を伴って撤去する場合、隔離養生(負圧は不要)が必要に  なります。 ⑥レベル2建材の除去について  今までは作業届(工事着工前日まで)でしたが、飛散する事案があったため  計画届(着工14日前まで)に変更を検討する。 ⑦仕上塗材について  施工方法に違いにより飛散性が異ならないため、来年2月を目途に検証していく。 こんな感じですね。 ④の調査の届出は新築工事以外はほぼ全ての工事になりますね。 この改正が行われた後、すぐに対応できる会社がいくつあるのか…。 罰則が規定されたら、専門業者の需要は高まりますね。 今後、環境省も同様にアスベスト対策について改正を行っていくことになるので、 委員会の議事や資料はしっかり目を通しておいた方がよさそうです。

アスベスト調査について

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こんにちは 今回はアスベスト調査について説明していきたいと思います。 せっかく調査者の資格をとったのでこの記事を書かないわけにはいかないと思っています。 これはアスベスト? の記事でも大まかな流れでの調査方法は説明しました。 今回はもう少し具体的に説明していきたいと思います。 1.建物の年代調査 アスベストの規制に伴い、 平成18年9月1日以降アスベスト の使用は特例を除き原則使用禁止になりました。 つまり、アスベストの調査は 平成18年9月1日以降に着工 した部分 についてはしなくていいとされています。 ※今後の石綿則や大気汚染防止法の改正の中で、「事前調査結果の届出」が必要になる見込みです。事前調査とは、「分析調査」だけでなく、「設計図書による調査」や、「現地調査によう調査」も事前調査に含まれます。 そのため、事前調査結果は建築年代の調査も含まれるため、ある程度の工事規模(今のところ請負金額100万円とされています。)以上の工事はすべて届出対象となる可能性があります。 どのように建物の年代を調べるかといいますと  1)設計図書による調査    図面上に工期や竣工日が記載されていることがあります。    また、図面の作成日より、大体の建物の年代が想定できます。 2)建物謄本による調査    建物謄本を取得することにより、いつその建物が登記されているのかわかります。  3)現地確認による調査    建物に入るときや、道を歩いているときに、建物の入口の隅等に、 「定礎」    と書かれた石板を見たことはないでしょうか。     この年月により、竣工年月を確認することができます。 以上が挙げられます。 2.設計図書の確認ポイント 設計図書による調査といっても、建物の規模が大きくなると、その図面の数も膨大になります。資料に一つ一つに目を向けるのも大事ですが、それでは時間がかかり過ぎてしまいます。 私の場合、確認するのは   1)設計概要   建物の構造、大きさ、施工年月日等の情報が載っています。   建物の構造としてはW造・S造・RC造・SRC造等により、   求められる耐火仕様 (アスベストが使用される目的の1番)が異なるため、   施工年月日と同じくらい把握しておくべき情報かと思

アスベストの講習会について

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こんにちは 建築物石綿含有建材調査者の資格ですが、 無事取得できました! 講習で学んだ、普段意識しなかったところにも目を向けて少しでも正確な情報と判断を お客様に提供できるよう、今後も励んでいきたいと思います。 さて、現在営業の中で、特に改修業界のお客様からアスベストの問い合わせが増えてきています。 同じ企業であっても各支店毎に勉強会をやってくれ! ですとか、営業・工事の人全員に対して研修会をやってくれ! というお話を多々いただいております。 アスベスト業界、建設業界に身を置いて丁度5年がたちました。 まったく素人のところから ①石綿作業主任者の資格の所得 ②現場の管理 ③日本建築センターの建設技術審査証明取得の担当者(責任者) ④③の現場審査の現場代理人 ⑤施工計画書の自社作成(協力業者丸投げからの脱却) ⑥自社施工 こんなステップを経て、ようやくお客様からアスベスト対策の専門業者として 認めていただいたのかなぁと思います。 中でも、アスベストのコンサル業やりなよ!ってお話頂いたときは大変うれしかったです。 それに絡めて、施工管理者の資格や、解体工事の資格取得等、アスベストだけでなく、それに絡む工事の勉強を行い、多岐にわたる施工方法の提案ができるようになりました。 講習会を行うことによって増えたのが、 石綿含有調査の案件数 これは本当に増えましたね。 今まではレベル1,2しか調査してこなかったお客様が、レベル3も全部調査してくれ! という風になりました。 施工数量、産廃数量が少ないのであれば「見なし建材」でやればいいと説明しても 念のためと、依頼されるケースが増えてきました。 それだけ、アスベストに対する意識が強まってきたのかなぁと実感します。 来週もとあるお客様からアスベストの講習会を依頼されており、約1時間ほどしゃべり倒してくる予定です。 中でも今後大きく変わりそうな、石綿則や大気汚染防止法の改正案等、一番新しい情報を話、今後「元請」として対応しなければならない予備知識を中心に行っていこうと思います。 当ブログをご覧の方でも勉強会の開催を御希望の方がいらっしゃれば対応したいと思います。(コメント欄へどうぞ) また、アスベストの

大気汚染防止法改正案

こんにちわ 久しぶりの更新になります。 毎日新聞社より来年提出される大気汚染防止法の案が記事で出ていました。 ”すべての建物・建材について届出対象となる” ということです。 おそらく平成18年9月以降着工がうんたらかんたらという条件は付きそうですが。 事前調査を行うのに、厚労省・環境省・国交省3省共管の資格 ”建築物石綿含有建材調査者” が必要になりそうな雰囲気です。 (今週くらいに前回試験の合否が出てくるなぁ…。取れてないとまずいなぁ…。) そうなった場合、今後の石綿含有調査について、今まで石綿作業主任者や アスベスト診断士、またはゼネコンのちょっとアスベストに知識有る人が行っていた 調査が全面的に行えなくなる可能性がでてきます。 現状建築物石綿含有建材調査者の資格を有する人が何人いるのか…。 ”特殊”建築物石綿含有建材調査者でなければRC・S造の調査ができなくなるみたいな 記事も出てきていたり、アスベスト業者としては常にアンテナを張っていなければいけない状態です。 また、お客様に対するアナウンスも当然必要となり、 レベル3の施工の規制如何によっては単価も上がることになってきます。 ちょっとしたリフォーム工事も用意に行えなくなる等課題は山積みですね。

アスベスト規制の動向

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こんにちは 少し前の話ですが、読売新聞より下記の記事が掲載されました。 環境省が大気汚染防止法の改正に絡めて、今までレベル1・2についての届出に加えて レベル3までの事前調査結果の届出を義務付けるというものです。 厚生労働省でそういったうわさは聞いていましたが、環境省も同様の動きをするようですね。 ただ、レベル3までの事前調査の報告となると膨大な届出の量になるかと思います。 スレートやケイカル板、Pタイル等々 非飛散性だからという理由で、撤去されていない建物がまだまだ相当数あるのではないでしょうか。 そのため、電子申請の方向に進むような動きも見られます。(石綿飛散防止小委員会議事等) そうなってくると次の動きは 以前の記事 のも補足で書きましたが、 建築物石綿含有建材調査者による調査の義務付けになりそうですね。 こうなってくると、既存の解体業者、アスベスト除去業者だけで今ある解体需要、改修需要が担保できるのかという問題も発生してきそうですね。 今の事業が忙しくなることはいいですが、アスベスト除去業者の登録制の審議もあるみたいで、 これから先、まだまだ情報の注視が必要そうです。

建築物石綿含有建材調査者 試験

こんにちは またまた久しぶりの更新になります。 アスベスト対策の勉強会や、役所対応の依頼が多くばたばたしていました。 やはり皆さん、建築用石綿含有仕上塗材について、お困りのことが多いようですね。 大規模修繕工事で、見積り条件の中に「アスベスト含有の場合は別途」と書いてあっても、 いざ調査してアスベストがでてきたらお施主さんが 「そんなにお金かかるなら工事やらない!」とか 「なんで今更そんなことを言ってくるんだ!」とか よく揉めるそうです。 いろんなゼネコンさん、改修業者からヘルプの連絡が良く来ます。 お施主さんへの説明についてきてくれ!とか さて、 先日建築物石綿含有建材調査者の筆記試験を受けてきました。 手ごたえは…微妙…。 アスベストのことは応えられても、建築知識がまだまだ乏しいので、いろいろと課題が見えた試験でした。 後半の調査票試験は楽勝でしたw それでも、講習を受けて以来、含有調査の正確性、 現地調査の質があがったような気がします。 最上階の天井内仕様の注意だとか、隠ぺい部のチェックが冴えるようになってきました。 もともと図面から懸念箇所を探し出して、とある公共工事で膨大な追加工事を出した経験もあるくらい、図面調査は得意というか好きでした。 現地調査にいったら、もうわくわくしちゃいますね! そのあとの工事が決まればもっと嬉しいんですけど! 資格が取れたら私も立派な調査者になるわけですが、その分責任も重く、 お施主さん、ゼネコンさん、建物使用者、周囲の方等、利害関係者にとって公平にジャッジを下す立場となるわけです。(常日頃から責任もってやっていますが) やはり調査者という資格を信頼して調査のお仕事を任せていただける以上、ミスのない調査、それでいて、コスト面等で提案ができる、そんな調査者を志していきたいと思います。(受かっていれば) 石綿小委員会飛散防止小委員会でも言われているように、 調査の資格、施工業者の登録制、施工方法の規制強化等、今後ますますアスベストの対策が難しく、それだけ安全性が増したものになるかと思います。 そんな世の中で、少しでもお役にたてるよう、今後も頑張りたいと思います。

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