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大気汚染防止法案 閣議決定!

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こんにちは 最近夜間に石綿の実態調査(どこに石綿が使用されており、どこが対策済で、どこが対策されていないか)をやっており、情報に目を向けておりませんでした。 久しぶりに事務所で情報収集しようとしたら早速ありましたね。 日本経済新聞のNET版 日本経済新聞より 石綿飛散対策の対象が全建材になりました。(おそらくレベル1・2だけでなく3もという意味だと思います) 罰則の内容も記載されてますね。 届出義務違反者に30万以下の罰金だそうです。 最近は大規模修繕工事に先立ち調査をやってくれという話がよく来ますが、 今後多方面からアスベスト調査の依頼がきそうですね。 特に商業ビルはテナントの入れ替えに伴い改修しているケースが多いため 調査する建材も膨大な数になります。 それだけをちゃんと調査できる調査者がどれだけいるのか…。 おそらく調査者の資格添付なども求められることになると思うので、 ミスが許されない調査をしてきたいです。

~番外編~産廃・天井ボードの取り扱いについて

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こんにちは 今回は解体工事における産廃の取り扱いについて解説します。 解体工事や改修工事をするなかで頻繁にでてくるのが 岩綿吸音板+石膏ボードによる天井仕上 天井ボード 居室や廊下に防音や部屋の保温・断熱のために使用されます。 こちらが産廃処理の際にわかりにくいという声がよく寄せられてきますので、解説します。 ①岩綿吸音板・石膏ボードにアスベストが無かった場合 こちらは 1)無害化施設による中間処理を行う 2)管理型埋立処分を行う のどちらかで処分を行う必要が有ります。 岩綿吸音板は、ガレキ・カラスくずに該当するため、安定型処分が可能です。 ところが、石膏ボードはその材料の性質上土壌中の菌により「 硫化水素 」という有毒ガスを発生させてしまいます。 そのため、無害化施設で硫化水素を発生させない状態にしない限り、安定型処分場での処分ができません。 石膏ボードは解体工事において必ずといっていいほど出てくる産業廃棄物ですので、 必ず覚えておきましょう。 ②岩綿吸音板・石膏ボードにアスベストが有った場合 こちらは 1)管理型埋立処分を行う。 という選択肢しかありません。 その理由としては、石膏ボードの硫化水素だけではなく、アスベストを無害化しなければ、処分ができないためです。 例外として、石膏ボードと岩綿吸音板をしっかり分離し、別々の処分が可能なので有れば、岩綿吸音板にアスベストが有った場合に限り、安定型処分が可能です。 しかし、接着剤やタッカー等で固定されたものをしっかり分別することは非常に手間がかかり、コスト・工期が嵩んでしまい、現実的ではありません。 現在レベル1・2の無害化処理施設はありますが、レベル3の無害化処理施設はありません。 そもそもレベル3は無害化処理をしなくても、基本的に安定型処分場にて処分できることがほとんどだからです。 有害物質が一つ増えただけで処分方法が変わり、コストの増、工期の延長が関わってきます。 石綿含有調査の解説でも記載しましたが、発注者、そして自分たちの利益を守るためにも 解体工事着手前の事前調査は入念に行う必要が有ります。

~番外編~解体工事の時に気をつけたい有害物質「PCB」

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こんにちは 今回は解体工事・改修工事の時に気をつけたい、アスベスト以外の有害物質のことについて 解説していきます。 今回はPCBについて解説していきます。 PCB(ポリ塩化ビフェニル) は熱に対して安定しており、電気絶縁性や耐薬品性に優れています。 そのため、電気機器の絶縁油等に使われてきました。 その反面、発がん性があり、さらに皮膚障害・内臓障害・ホルモン異常を引き起こす有害物質として昭和50年に製造・使用が禁止されました。 建物を解体・改修するにあたり、PCBが含有された絶縁油を使用した電気機器の処分が必要となります。 PCBの処理責任者はPCB含有機器の「 所有者 」となり、建物の所有者がPCBの処理責任者となることがほとんどです。 ですので、解体工事をしたいからと言って、ゼネコンや解体業者、またその下請が勝手に処分することができません。 また、PCB廃棄物が発生した段階で役所への届出が必要になります。 またPCB廃棄物は高濃度・低濃度に区別され、そのどちらも 「 特別管理産業廃棄物 」に分類されるため、アスベスト同様 「 特別管理産業廃棄物管理責任者 」の選任が必要になります。 高濃度のPCB廃棄物に関しては国が、低濃度のPCB廃棄物に関しては各都道府県が 処理のための補助金を支給しています。 対象となるかたは利用をお勧めします。 処分先は ①高濃度…JESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社) ②低濃度…国から認定を受けた無害化施設 にて処分することになります。 高濃度PCBが検出された場合はJESCOに登録後、処分するまでに2年ほど期間を有する場合があります。 また、PCB処分は有期事業のため、各地区毎に処分期限が定められており、その期限を過ぎてしまった場合は現在の制度上「処分することができない」となってしまいます。 PCB処分期限 環境省HPより さて、ではPCBがどのようなものに使用されているかという疑問が生じるかと思いますが、主なものは下記の通りです。 ①コンデンサ 環境省パンフレットより ②トランス(変圧器) 環境省パンフレットより ③蛍光灯安定器(事業用) 環境省パンフレットより

アスベストの処理方法

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こんにちは 今回はアスベストの処理方法について解説します。 工事関係が多いので、この記事内での廃棄物は 「産業廃棄物」 について書いていきます。 改修工事や解体工事で発生する廃棄物は 「産業廃棄物」 に分類されます。 産業廃棄物の処理は 「排出事業者」 が責任をもって行うよう定められており、 建設業界において、「排出事業者」は 「元請」 が該当します。 ここで解体工事の豆知識ですが 【「廃棄物」とは占有者が自ら使用したり、他人に有償で売却することができないため 不要になったもの。】 と定義されています。 つまり、使用しなくなったもの、売れないものは廃棄物になります。 解体工事を行っていると、銅線や鉄くずができてます。 この金属類はスクラップとして再利用可能な貴重な資源となるため、売却することができます。 たまに「工事現場から鉄くずが盗まれる事件がありました」というのは、 鉄くずはお金になるからです。 解体業者、またはその下請けは直近の上位発注者に対し 「有価物」 として、見積もり金額から控除することがよくあります。 つまり、スクラップが盗まれてしまうと、解体業者としては非常に痛手なわけです。 だからこの記事を見た方は絶対に!工事現場から鉄を持ち去らないでくださいね。 さて、解体工事をしていくなかで、ほとんどの現場で「アスベスト」が含有されている廃棄物が発生します。 そのアスベストは ①レベル1、レベル2建材の廃棄物 ②レベル3建材の廃棄物 で名称・取り扱いが異なります。 ①レベル1・レベル2建材の廃棄物の場合 「廃石綿等」 という名前の 「特別管理産業廃棄物」 に分類されます。 通常の廃棄物とはことなり、 「二重梱包」 や 「薬液安定」 や 「コンクリ―ト固化」 二重梱包状況(厚さ0.15mmのプラスチック袋) などの様々な処理を行ったうえで処分しなければなりません。 飛散性が高いものなので、 特別管理産業廃棄物を収集運搬する業者 特別管理産業廃棄物を処分する業者 はそれぞれ、産業廃棄物を処理するための通常の許可とは別に 「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」 「特別管理産業廃棄物処分業許可」 を取得していなければなりません。

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