大気汚染防止法案 閣議決定!

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こんにちは 最近夜間に石綿の実態調査(どこに石綿が使用されており、どこが対策済で、どこが対策されていないか)をやっており、情報に目を向けておりませんでした。 久しぶりに事務所で情報収集しようとしたら早速ありましたね。 日本経済新聞のNET版 日本経済新聞より 石綿飛散対策の対象が全建材になりました。(おそらくレベル1・2だけでなく3もという意味だと思います) 罰則の内容も記載されてますね。 届出義務違反者に30万以下の罰金だそうです。 最近は大規模修繕工事に先立ち調査をやってくれという話がよく来ますが、 今後多方面からアスベスト調査の依頼がきそうですね。 特に商業ビルはテナントの入れ替えに伴い改修しているケースが多いため 調査する建材も膨大な数になります。 それだけをちゃんと調査できる調査者がどれだけいるのか…。 おそらく調査者の資格添付なども求められることになると思うので、 ミスが許されない調査をしてきたいです。

アスベスト対策 レベル2(配管編)

こんにちは

今回はレベル1対策に続きまして、レベル2の対策方法を解説します。

レベル2建材として主に3種類の建材を過去の記事で説明しました。

その中にある耐火被覆板(殆どがケイカル2種)についてはレベル1の吹付材の除去方法

と同じ施工方法のため割愛します。

今回は配管に使われている保温材の除去方法について解説していきます。

配管部のどこに保温材が使われているかというと、配管が曲がっている部分

これをエルボ部分といいます。

このエルボ部分に珪藻土とアスベストを混ぜた保温材が使用されています。

この保温材ですが、直管部分についてはグラスウールが施工されていることが多く、

そこにはアスベストは使われていません(まれに直管部分にもアスベストが含有している

保温材が使用されていることがあるので注意してください)

そこで、配管を撤去、または改修するときはいわゆる「アスベスト含有部分」と

「アスベスト非含有部分」で要領よく除去を行う必要があります。



配管保温材の除去方法については3つの除去方法があります。

①部屋全体または作業部屋を仮設し、隔離養生空間を作り、その中で除去作業を行う。
 ⇒通常のレベル1除去作業と同じです。

②グローブバック工法

③アスベスト非含有部分での切断による除去


それでは順を追って説明していきます。

①部屋全体または作業部屋を仮設し、隔離養生空間を作り、その中で除去作業を行う。


通常のレベル1除去方法と同様隔離養生を行い、負圧を効かせた状態で作業を行います。

この工法ですと、除去部分に対し、養生範囲が大きくなり、また、作業員がアスベスト粉じんを浴びるため、あまり要領がいい工法とは言えません。

除去部分がどうしても施工しにくいなどの理由がある場合に採用します。

こちらの作業の場合、行政・労基への提出は

 行政:特定粉じん搬出作業等実施届

 労基:建築物解体等作業届

が必要になります。

②グローブバック工法

こちらは設備の改修工事の際に使用することがほとんどです。

グローブバックという局所的に養生できる養生材を使用します。

この工法により、作業員が養生の外側から手のみを挿入して作業を行うため、養生費を

削減し、更に作業員のリスクを低減させることができます。

こちらの作業の場合、行政・労基への提出は
 行政:特定粉じん搬出作業等実施届
 労基:建築物解体等作業届

が必要になります。

③アスベスト非含有部分での切断による除去

こちらは解体工事の時に採用する工法です。

アスベストの部分はシートやテープにより養生を行い、万が一配管に衝撃を与えてしまったときに石綿が飛散するのを防止します。

そして、アスベストがない部分をセーバーソー等により切断することにより、アスベストがある部分だけを取り除きます。

解体工事の時は、配管を撤去してしまいますので、この工法が採用されることがほとんどです。

こちらの作業の場合、行政・労基への提出は
 行政:なし
 労基:建築物解体等作業届

が必要になります。
※行政によっては稀に届出が必要になるケースがあります。
 事前に確認を行いましょう。(2019年12月17日追記)

以上、簡単ではありますが、配管保温材(レベル2)の除去方法について解説しました。

次の除去方法は煙突断熱材の除去方法について解説致します。

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