大気汚染防止法案 閣議決定!

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こんにちは 最近夜間に石綿の実態調査(どこに石綿が使用されており、どこが対策済で、どこが対策されていないか)をやっており、情報に目を向けておりませんでした。 久しぶりに事務所で情報収集しようとしたら早速ありましたね。 日本経済新聞のNET版 日本経済新聞より 石綿飛散対策の対象が全建材になりました。(おそらくレベル1・2だけでなく3もという意味だと思います) 罰則の内容も記載されてますね。 届出義務違反者に30万以下の罰金だそうです。 最近は大規模修繕工事に先立ち調査をやってくれという話がよく来ますが、 今後多方面からアスベスト調査の依頼がきそうですね。 特に商業ビルはテナントの入れ替えに伴い改修しているケースが多いため 調査する建材も膨大な数になります。 それだけをちゃんと調査できる調査者がどれだけいるのか…。 おそらく調査者の資格添付なども求められることになると思うので、 ミスが許されない調査をしてきたいです。

石綿含有仕上塗材の除去について

こんにちは

今回は石綿含有仕上塗材の除去をするうえで、

『ここ、どうやって除去するの?』

ってところをどのように施工すべきかについて解説していきます。

解体現場、改修現場において、こんな現場ありませんか?

隣地との距離

隣の建物との距離が短すぎて、人が入れない!どうやって除去すればいいんだ!!

という物件…ありませんか?

ありますよね?

私は頻繁に出くわします。

幸い、そのような現場の含有調査をした際、含有されてないことがほとんどだったため、施工はまだしたことがありません。

しかし、建物の老朽化、開発等がすすんでいく中、いつかはこのような案件がくるのではないかとドキドキしています。

可能であればやりたくない可能であれば、避けて通りたいこのような現場

実際施工しているところはちゃんと対策しているのでしょうか。

ある役所(届出の際、今までで一番審査が厳しかったところ)に聞いてみました。

担当者「隣の建物の方にご協力いただいて…と言いたいところですが、現実的ではないです。現状

①建物周囲を防音シートで囲う(屋根養生も)

②壁面を引き倒すため、コア抜きを行う。

③コアを抜く際、十分に散水を行い、コア施工箇所の近くに負圧除塵装置を設置・稼働

④散水により発生した液体はアスベストの処理(HEPAフィルターによる濾過か凝固剤による吸水)

⑤壁の引き倒し

⑥適切な施工方法による除去作業

の手順で行えばいいです。」

と教えていただきました。

すべての行政でこの施工方法が審査通るかはわかりませんが、現状これくらいしか解決方法がないとのことです。

隣の建物も区画整備等により解体するのであれば、隣の建物をまず倒して、そのあと除去作業をする必要が有ります。

今後、もっと確実に施工を行える工法が出てくれば、その工法をもった会社は相当な工事需要がでてくるのではないかと思います。



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