大気汚染防止法案 閣議決定!

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こんにちは 最近夜間に石綿の実態調査(どこに石綿が使用されており、どこが対策済で、どこが対策されていないか)をやっており、情報に目を向けておりませんでした。 久しぶりに事務所で情報収集しようとしたら早速ありましたね。 日本経済新聞のNET版 日本経済新聞より 石綿飛散対策の対象が全建材になりました。(おそらくレベル1・2だけでなく3もという意味だと思います) 罰則の内容も記載されてますね。 届出義務違反者に30万以下の罰金だそうです。 最近は大規模修繕工事に先立ち調査をやってくれという話がよく来ますが、 今後多方面からアスベスト調査の依頼がきそうですね。 特に商業ビルはテナントの入れ替えに伴い改修しているケースが多いため 調査する建材も膨大な数になります。 それだけをちゃんと調査できる調査者がどれだけいるのか…。 おそらく調査者の資格添付なども求められることになると思うので、 ミスが許されない調査をしてきたいです。

外壁仕上塗材撤去時の注意

こんにちは

珍しく連投します

以前の記事でも触れましたが、現在日本の公共工事の設計において、

ほとんどの案件で調査方法が

JIS A 1481-2,3

位相差顕微鏡・X線回折による定性・定量分析が採用されています。

多くの設計会社に訴えることが多々あるのですが、

この分析方法ですと

仕上塗材やPタイル等、複層になっている建材の細かい調査が行えません。

複層になっている建材はどの層にアスベストが含まれているかにより、

①施工方法

②法・条例による規制

が大きくことなり、重要な部分となります。

仕上塗材であれば、













主材に入っているのか、または下地調整材に入っているのかにより、剥離剤の有効性、

届出の要否が異なります。

Pタイルであれば、Pタイル本体に含有されているのか、それとも接着剤に含有されているのかにより、施工の精度が問われます。

ですので、層別分析が可能な、

JIS A 1481-1

偏光顕微鏡による定性分析を行う必要が有ります。

それをあまり知らない設計事務所ですと、まったく的外れな特記仕様を書いていてお話にならないというケースがあります。

以前も、とある設計事務所から公共工事の設計見積りを依頼された際、本来アスベストが含有されるはずのない素材にアスベストが入っていると言い張っていました。

下地モルタルに入っているんじゃないですか?と聞くと、このことは聞かなかったことにします。とりあえず、元の条件で見積りをつくってください

と言われたことが有りました。

見積りは作りましたが、二度とそこの設計事務所に協力することはありません。

さて、以下は主材にアスベストが含有していた場合の話です。

一番ローコストで除去ができる工法として

以前にもご紹介した「剥離剤併用手工具ケレン工法」があります。

こちらの工法を行う前に必ず試験施工をする必要があります。

①剥離剤が実際に有効なのか

②どの種類の剥離剤が有効なのか

③その工法で本当に粉塵の発生が抑えられるのか

等、確認が必要になります。

実際渋谷労働基準監督署では、当該工法を採用した場合、計画書提出時に

試験施工の結果を出しなさいと指導されます。

・デジタル粉じん計で除去作業中の粉塵の監視

・3種類くらいの剥離剤による有効性の確認

中でも剥離剤は現場毎に全く効果がことなるため、必ずやるべきかと思います。

計画していた剥離剤が全く効かず、いざ除去してみたらまったく削れなかったとか

よくある話です。

気温や建物の方角によっても有効性が異なることがあるため、事前の試験施工で必ず確認しておく必要があると思います。




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