大気汚染防止法案 閣議決定!

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こんにちは 最近夜間に石綿の実態調査(どこに石綿が使用されており、どこが対策済で、どこが対策されていないか)をやっており、情報に目を向けておりませんでした。 久しぶりに事務所で情報収集しようとしたら早速ありましたね。 日本経済新聞のNET版 日本経済新聞より 石綿飛散対策の対象が全建材になりました。(おそらくレベル1・2だけでなく3もという意味だと思います) 罰則の内容も記載されてますね。 届出義務違反者に30万以下の罰金だそうです。 最近は大規模修繕工事に先立ち調査をやってくれという話がよく来ますが、 今後多方面からアスベスト調査の依頼がきそうですね。 特に商業ビルはテナントの入れ替えに伴い改修しているケースが多いため 調査する建材も膨大な数になります。 それだけをちゃんと調査できる調査者がどれだけいるのか…。 おそらく調査者の資格添付なども求められることになると思うので、 ミスが許されない調査をしてきたいです。

アスベスト工事の資格

こんにちは

アスベスト対策で一番メイン(レベル1)の施工方法までは解説しましたので

今回は、アスベスト対策を行う上で関係のある資格の説明を行います。

改修工事や解体工事の内容にアスベストが関わってくる方には知っていただきたい内容です。

①建設業法編
建設業としてアスベスト対策工事を行う際、建設業者(建設業許可保有業者)は

主任技術者を配置しなければいけません。

建設業種としては「建築一式、とび・土工、内装仕上、塗装」工事業が該当します。

どの業種が当てはまるかは各地方整備局等に確認が必要です。

ちなみに東京都「とび・土工」工事業であると確認が取れています。

ですので、東京都の場合は、「とび・土工」工事業の主任技術者となりうる技術者の配置が必要となります。

②調査編
アスベスト対策工事の前に必ず必要なのが、「アスベスト含有調査」

これは解体工事でも改修工事でも必ず必要となります。

改修業界ではまだあまり認知されていないのが歯がゆいところです。

調査を行うのに必要な資格というのは明確に定められていませんが、アスベスト懸念物質に触る以上、それなりの知識・安全策が必要になるため

・建築物石綿含有建材調査者

・アスベスト診断士

・石綿作業主任者

の資格を有するものが調査すべきと考えられます。

ある調査会社から聞いた話ですと、解体工事や改修工事における調査が不十分なため

調査者の資格を定めようという話が持ち上がっているとのことです。

もしかすると、「建築物石綿含有建材調査者」が必要になるのではということですが、

まだ国から発表されていないため定かではありません。

2020年1月8日追記
厚生労働省、環境省の資料によりますと、改修・解体工事における請負金額100万以上の工事は事前調査の届出は必要になるようです。
その届出の際、調査者の資格を添付する必要がでてくる可能性が示唆されています。
詳しくはこちらこちらこちらを参照してください。

③施工編
アスベスト対策工事を行う際は、施工する事業者は全て「石綿作業主任者」を選任する必要が有ります。

※平成18年3月31日までに「特定化学物質等作業主任者」を取得されている方

1次会社が管理、2次会社が施工部隊であるなら、1次会社も2次会社も両方とも

石綿作業主任者を選任する必要が有ります。

また、作業員は「石綿取扱特別教育修了者」でなければなりません。

この資格はレベル1工事~レベル3工事まですべて共通事項となります。

ずさんな解体業者ですと、その辺の管理ができていないことが多いです。

公共工事でも、元請が知らない場合はそのままスルーされてしまうことが多いみたいです。

④産業廃棄物編
レベル1・2の廃棄物は「特別管理産業廃棄物」に該当します。

その廃棄物を事業場内に保管する場合は「特別管理産業廃棄物管理責任者」の資格が必要

となります。

この資格は1日の講習と、最後に簡単な試験を受けて取得が可能となります。

元請けとしてアスベスト対策工事を行うのであれば、この資格が必要となります。

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