大気汚染防止法案 閣議決定!

イメージ
こんにちは 最近夜間に石綿の実態調査(どこに石綿が使用されており、どこが対策済で、どこが対策されていないか)をやっており、情報に目を向けておりませんでした。 久しぶりに事務所で情報収集しようとしたら早速ありましたね。 日本経済新聞のNET版 日本経済新聞より 石綿飛散対策の対象が全建材になりました。(おそらくレベル1・2だけでなく3もという意味だと思います) 罰則の内容も記載されてますね。 届出義務違反者に30万以下の罰金だそうです。 最近は大規模修繕工事に先立ち調査をやってくれという話がよく来ますが、 今後多方面からアスベスト調査の依頼がきそうですね。 特に商業ビルはテナントの入れ替えに伴い改修しているケースが多いため 調査する建材も膨大な数になります。 それだけをちゃんと調査できる調査者がどれだけいるのか…。 おそらく調査者の資格添付なども求められることになると思うので、 ミスが許されない調査をしてきたいです。

大規模修繕工事におけるアスベスト対策

こんにちは

最近アスベストのネタが尽きてしまったので新たに投稿するネタがなかったのですが、

ここ数カ月、大規模修繕におけるアスベスト対策の話をいただくことが多くなってきましたので、その際のアスベスト対策について説明しようと思います。

大規模修繕の際、クラック補修や、塗装脆弱部の修繕、爆裂補修等様々な補修がされるかと思います。

このブログでも解説しましたが、平成29年5月末に環境省、厚生労働省がそろって、

”石綿含有仕上塗材”の取り扱いについて明文化しました。

その旨がようやく改修業界に届いたようで、大規模修繕を主な事業とする企業から

相談が寄せられています。

そこでまず、含有調査から説明していきます。

まず下の画像を見てください。



分析方法として4つの分析方法があります(定性2種類、定量2種類)

大規模修繕で一番遭遇することの多い、”石綿含有仕上塗材”については

JIS A 1481-1偏光顕微鏡による定性分析を採用します。

なぜかというと、過去の記事で説明しましたが、石綿含有仕上塗材の場合、

”どこの層に含有しているか”が重要になるからです。

偏光顕微鏡での分析は、”層別分析”が可能なため、仕上塗材の主材部に含有されているのか、下地調整材部に含有されているのかを判別することが可能です。

そのため、お客様に事前調査の話をする際は、必ず、偏光顕微鏡での分析をお勧めしています。

さて、いざ含有していた場合の話に続きます。

当然アスベストが含有していた場合、届出が絡んでくると思います。

下の画像にまとめましたのでご確認ください。


届出が必要になるのは条例等で定めが無い限り、「吹付け施工された仕上塗材の主材部」に含有されていた場合のみ届出が必要になります。

他の場合ですと、”レベル3”としての扱いになります。

さて、施工方法の話になりますが、下の画像の種類があります。


※表記されている工法は「隔離養生と同等の措置」として認められている工法になります。

工期・コストの面で、※の工法から選定されることがほとんどです。

中でも”◎”がついている「剥離剤併用手工具ケレン工法」が一般的な施工方法となっています。

最後に、大規模修繕の際に必ず関わるのが、足場の壁繋ぎです。

壁繋ぎ方法については先日の記事(ここをクリック)を参照していただきたいと思います。

コメント

このブログの人気の投稿

石綿含有仕上塗材の対応(足場編)

アスベスト対策 レベル3

アスベスト工事の資格