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3月, 2019の投稿を表示しています

大気汚染防止法案 閣議決定!

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こんにちは 最近夜間に石綿の実態調査(どこに石綿が使用されており、どこが対策済で、どこが対策されていないか)をやっており、情報に目を向けておりませんでした。 久しぶりに事務所で情報収集しようとしたら早速ありましたね。 日本経済新聞のNET版 日本経済新聞より 石綿飛散対策の対象が全建材になりました。(おそらくレベル1・2だけでなく3もという意味だと思います) 罰則の内容も記載されてますね。 届出義務違反者に30万以下の罰金だそうです。 最近は大規模修繕工事に先立ち調査をやってくれという話がよく来ますが、 今後多方面からアスベスト調査の依頼がきそうですね。 特に商業ビルはテナントの入れ替えに伴い改修しているケースが多いため 調査する建材も膨大な数になります。 それだけをちゃんと調査できる調査者がどれだけいるのか…。 おそらく調査者の資格添付なども求められることになると思うので、 ミスが許されない調査をしてきたいです。

大規模修繕工事におけるアスベスト対策

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こんにちは 最近アスベストのネタが尽きてしまったので新たに投稿するネタがなかったのですが、 ここ数カ月、大規模修繕におけるアスベスト対策の話をいただくことが多くなってきましたので、その際のアスベスト対策について説明しようと思います。 大規模修繕の際、クラック補修や、塗装脆弱部の修繕、爆裂補修等様々な補修がされるかと思います。 このブログでも解説しましたが、平成29年5月末に環境省、厚生労働省がそろって、 ”石綿含有仕上塗材”の取り扱いについて明文化しました。 その旨がようやく改修業界に届いたようで、大規模修繕を主な事業とする企業から 相談が寄せられています。 そこでまず、含有調査から説明していきます。 まず下の画像を見てください。 分析方法として4つの分析方法があります(定性2種類、定量2種類) 大規模修繕で一番遭遇することの多い、”石綿含有仕上塗材”については JIS A 1481-1偏光顕微鏡による定性分析を採用します。 なぜかというと、過去の記事で説明しましたが、石綿含有仕上塗材の場合、 ”どこの層に含有しているか”が重要になるからです。 偏光顕微鏡での分析は、”層別分析”が可能なため、仕上塗材の主材部に含有されているのか、下地調整材部に含有されているのかを判別することが可能です。 そのため、お客様に事前調査の話をする際は、必ず、偏光顕微鏡での分析をお勧めしています。 さて、いざ含有していた場合の話に続きます。 当然アスベストが含有していた場合、届出が絡んでくると思います。 下の画像にまとめましたのでご確認ください。 届出が必要になるのは条例等で定めが無い限り、「吹付け施工された仕上塗材の主材部」に含有されていた場合のみ届出が必要になります。 他の場合ですと、”レベル3”としての扱いになります。 さて、施工方法の話になりますが、下の画像の種類があります。 ※表記されている工法は「隔離養生と同等の措置」として認められている工法になります。 工期・コストの面で、※の工法から選定されることがほとんどです。 中でも”◎”がついている「剥離剤併用手工具ケレン工法」が一般的な施工方法となっています。 最後に、大規模修繕の際に必ず関わるのが、

石綿含有仕上塗材の対応(足場編)

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こんにちは 久しぶりの更新になります さて、ブログを立ち上げてから数カ月たちました。 記事へのアクセス数を見ておりますと、 「1位  石綿含有仕上塗材について」 となっておりましたので、石綿含有仕上塗材への関心が高いのかなと思います。 実際、私が営業で他社様へ行きますと、8割の企業で話題に上がります。 今回は改修や解体工事において関係してくる外部足場の組立時の注意事項を説明します。 足場を建てる際に、足場転倒を防ぐため、風力計算をしたうえで、壁繋ぎをとらなければなりません。 壁繋ぎというと、スラブに単管を打ち込んで取る方法や、躯体壁にアンカーを打ち込んで 繋ぎをとる方法があります」。 躯体壁に石綿含有仕上塗材が施工されていた場合、以下の方法で対策が可能です。 1.集じん装置付きハンマードリルを使用する。 こちらは、壁を削孔する際にドリル先端にて、粉じんを吸引し、HEPAフィルターで濾しながら施工する方法です。 多くの行政・労基ではこちらの方法で施工が可能です。 2.グローブバックで局所的に除去を行う。 壁繋ぎを取る箇所にグローブバック養生材を取り付けてその部分を除去する方法です。 この方法であればほぼすべての行政・労基で対応可能です。 3.水循環式ドリルを使用する。 ドリルにて削孔する際に、タンクから水を出して湿潤し、粉じんの発生を防ぎます。 粉じんと混ざった水はそのままドリル先端の吸引口にで吸い込まれ、濾過されて綺麗な水が循環する仕組みとなっています。 最近ではこちらの工法が用いられることがありますが、比較的費用が上がることと、 一部行政ではこの施工方法を不可としているところがあります。 4.湿潤化するだけでOK 行政・労基によっては湿潤化だけすればいいというところもあります。(少数ですが) いずれの施工を行う場合でも ①届出 ②施工中の空気環境測定 ③廃棄物の取り扱い 等、事前に確認を取る必要が有ります。 今後足場業界にも、アスベスト対策を行う業者がでてくるかもしれませんね。

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