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大気汚染防止法案 閣議決定!

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こんにちは 最近夜間に石綿の実態調査(どこに石綿が使用されており、どこが対策済で、どこが対策されていないか)をやっており、情報に目を向けておりませんでした。 久しぶりに事務所で情報収集しようとしたら早速ありましたね。 日本経済新聞のNET版 日本経済新聞より 石綿飛散対策の対象が全建材になりました。(おそらくレベル1・2だけでなく3もという意味だと思います) 罰則の内容も記載されてますね。 届出義務違反者に30万以下の罰金だそうです。 最近は大規模修繕工事に先立ち調査をやってくれという話がよく来ますが、 今後多方面からアスベスト調査の依頼がきそうですね。 特に商業ビルはテナントの入れ替えに伴い改修しているケースが多いため 調査する建材も膨大な数になります。 それだけをちゃんと調査できる調査者がどれだけいるのか…。 おそらく調査者の資格添付なども求められることになると思うので、 ミスが許されない調査をしてきたいです。

建築物石綿含有建材調査者

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お久しぶりです! 本業が忙しくて全く更新できませんでした。 前回の記事で大規模修繕におけるアスベスト対策について説明しました。 最近改修をメインとする大手から講習会やってくれ、 勉強会やってくれと頼まれることが多々あります。 実際講習会をやったところ、そのあと営業担当や工事担当からの問い合わせがたくさんあり、それだけ今まで外壁アスベストが認知されていなかったのかなぁと思いました。 さて、解体工事、改修工事においてやらなければいけない石綿含有調査。 そのための国家資格「建築物石綿含有建材調査者」の講習を受けてきました。 ・アスベスト調査のポイント ・調査書の作成 ・分析方法の違い 等々、今までなんとなく行ってきたこと、なんとなく理解したつもりになっていたことについて、専門的に学ぶことができました。 他にも今後の法改正の見通し等、目を見張らなければいけない内容もでてきました。 なかでも、今後含有調査をする際に、この国家資格が必要になるかもしれないということ…。 それだけ今までの石綿含有調査が杜撰だったということですね。 レベル3規制の強化(ケイカル板Ⅰ種がⅡ種と同等の扱いになるかも) 仕上塗材のレベルが1~3ではなく独自に設けられるかも等、 専門家の方々ならではの話が聞けました。 今後含有調査を行う可能性のある同業者の皆さまは是非この資格を取得しておくべきだと感じました。 ※追記※ 5月18日読売新聞夕刊に、当該資格のことが一面にでていました。 有資格者以外の調査の場合罰則があったり、調査時の集塵装置の使用が求められる可能性があるそうです。

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