大気汚染防止法案 閣議決定!

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こんにちは 最近夜間に石綿の実態調査(どこに石綿が使用されており、どこが対策済で、どこが対策されていないか)をやっており、情報に目を向けておりませんでした。 久しぶりに事務所で情報収集しようとしたら早速ありましたね。 日本経済新聞のNET版 日本経済新聞より 石綿飛散対策の対象が全建材になりました。(おそらくレベル1・2だけでなく3もという意味だと思います) 罰則の内容も記載されてますね。 届出義務違反者に30万以下の罰金だそうです。 最近は大規模修繕工事に先立ち調査をやってくれという話がよく来ますが、 今後多方面からアスベスト調査の依頼がきそうですね。 特に商業ビルはテナントの入れ替えに伴い改修しているケースが多いため 調査する建材も膨大な数になります。 それだけをちゃんと調査できる調査者がどれだけいるのか…。 おそらく調査者の資格添付なども求められることになると思うので、 ミスが許されない調査をしてきたいです。

~番外編~解体工事の時に気をつけたい有害物質「PCB」

こんにちは

今回は解体工事・改修工事の時に気をつけたい、アスベスト以外の有害物質のことについて

解説していきます。

今回はPCBについて解説していきます。

PCB(ポリ塩化ビフェニル)は熱に対して安定しており、電気絶縁性や耐薬品性に優れています。

そのため、電気機器の絶縁油等に使われてきました。

その反面、発がん性があり、さらに皮膚障害・内臓障害・ホルモン異常を引き起こす有害物質として昭和50年に製造・使用が禁止されました。

建物を解体・改修するにあたり、PCBが含有された絶縁油を使用した電気機器の処分が必要となります。

PCBの処理責任者はPCB含有機器の「所有者」となり、建物の所有者がPCBの処理責任者となることがほとんどです。

ですので、解体工事をしたいからと言って、ゼネコンや解体業者、またその下請が勝手に処分することができません。

また、PCB廃棄物が発生した段階で役所への届出が必要になります。

またPCB廃棄物は高濃度・低濃度に区別され、そのどちらも

特別管理産業廃棄物」に分類されるため、アスベスト同様

特別管理産業廃棄物管理責任者」の選任が必要になります。

高濃度のPCB廃棄物に関しては国が、低濃度のPCB廃棄物に関しては各都道府県が

処理のための補助金を支給しています。

対象となるかたは利用をお勧めします。

処分先は

①高濃度…JESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)

②低濃度…国から認定を受けた無害化施設

にて処分することになります。

高濃度PCBが検出された場合はJESCOに登録後、処分するまでに2年ほど期間を有する場合があります。

また、PCB処分は有期事業のため、各地区毎に処分期限が定められており、その期限を過ぎてしまった場合は現在の制度上「処分することができない」となってしまいます。

PCB処分期限 環境省HPより

さて、ではPCBがどのようなものに使用されているかという疑問が生じるかと思いますが、主なものは下記の通りです。

①コンデンサ
環境省パンフレットより


②トランス(変圧器)
環境省パンフレットより


③蛍光灯安定器(事業用)
環境省パンフレットより


④ポリサルファイド系シーリング材

⑤感圧複写紙

等があります。

建設現場で以外と知られていないのが、④ポリサルファイド系シーリング材

こちらは昭和47年まで使用されており、それ以前の建物のシーリング材は調査し、

PCBが含有されていた場合は適切に処置する必要が有ります。

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