大気汚染防止法案 閣議決定!

イメージ
こんにちは 最近夜間に石綿の実態調査(どこに石綿が使用されており、どこが対策済で、どこが対策されていないか)をやっており、情報に目を向けておりませんでした。 久しぶりに事務所で情報収集しようとしたら早速ありましたね。 日本経済新聞のNET版 日本経済新聞より 石綿飛散対策の対象が全建材になりました。(おそらくレベル1・2だけでなく3もという意味だと思います) 罰則の内容も記載されてますね。 届出義務違反者に30万以下の罰金だそうです。 最近は大規模修繕工事に先立ち調査をやってくれという話がよく来ますが、 今後多方面からアスベスト調査の依頼がきそうですね。 特に商業ビルはテナントの入れ替えに伴い改修しているケースが多いため 調査する建材も膨大な数になります。 それだけをちゃんと調査できる調査者がどれだけいるのか…。 おそらく調査者の資格添付なども求められることになると思うので、 ミスが許されない調査をしてきたいです。

アスベストの含有調査について

こんにちは

今回は意外と知られていない、アスベスト含有調査のことについて解説します。

建物の解体・改修工事を行う際に、アスベストの含有が懸念される建材が有った場合、

含有調査を行わなければなりません。

過去の記事”これはアスベスト?"の中でもご紹介した、建物の年代や設計図書により

”アスベスト有り”とする分には問題ありません。

しかし、知識のないものが含有調査を行う、または行わなかったことにより、アスベストが周囲に飛散するなんてことも起きています。

現に、僕が住んでいる隣の建物が解体されるらしく、お知らせ看板が貼られているのですが、

調査方法
「目視」

調査結果
「アスベストなし」

うそだろ!

外壁に吹付タイルあるじゃねぇか!

と思っています。

なぜそんな杜撰なことが起きてしまうのか

①工事の元請が無知だから

②アスベスト業者が無知だから

③施主が調査費をケチったから

という理由が上げられます。

平成26年に大気汚染防止法が改正されました。

これにより

1.含有調査は工事の受注者(元請)が行いなさい。

2.調査結果を発注者に書面をもって説明しなさい。

3.発注者は調査費を負担しなさい。

と明確に記述されています。

法律は知らないでは済まされません。

現場で働く労働者、工事現場の周辺の環境を如何に守るかは

工事を行う事業者と、工事の発注者に委ねられています。

しっかりとした段取り、手続きを行わなければ、健康被害以外にも、

①工事の中断(行政・労基による指導で工事ストップ)

②事業計画の見直し

③思いもよらない費用の発生

等のリスクが生じます。

工事が中断すれば工事に入る予定だった職人の人工代がかかります。

完成時期もずれるので、当然発注者の事業計画にも支障が生じます。

調査の結果アスベストが有った場合、アスベスト対策費用が新たに発生します。

自分たち・周辺住民を守るためにも、

アスベストに対して適正な処置を講じることが当たり前な世の中になってほしいです。

コメント

このブログの人気の投稿

石綿含有仕上塗材の対応(足場編)

アスベスト対策 レベル3

アスベスト工事の資格