大気汚染防止法案 閣議決定!

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こんにちは 最近夜間に石綿の実態調査(どこに石綿が使用されており、どこが対策済で、どこが対策されていないか)をやっており、情報に目を向けておりませんでした。 久しぶりに事務所で情報収集しようとしたら早速ありましたね。 日本経済新聞のNET版 日本経済新聞より 石綿飛散対策の対象が全建材になりました。(おそらくレベル1・2だけでなく3もという意味だと思います) 罰則の内容も記載されてますね。 届出義務違反者に30万以下の罰金だそうです。 最近は大規模修繕工事に先立ち調査をやってくれという話がよく来ますが、 今後多方面からアスベスト調査の依頼がきそうですね。 特に商業ビルはテナントの入れ替えに伴い改修しているケースが多いため 調査する建材も膨大な数になります。 それだけをちゃんと調査できる調査者がどれだけいるのか…。 おそらく調査者の資格添付なども求められることになると思うので、 ミスが許されない調査をしてきたいです。

アスベスト対策 レベル1(石綿含有仕上塗材)

こんにちは

今回はアスベスト対策工事 レベル1(石綿含有仕上塗材)について説明します。

何度かこのブログでも「石綿含有仕上塗材」というワードが登場してきまして、

そのたびに取り扱いが難しい旨を書かせていただきました。

何故取り扱いが難しいのかというと、

①吹付け施工

②ローラー・コテ・刷毛塗り

で、法の解釈が異なるからです。

①はそのまま「吹付け材」なのでレベル1として取り扱います。

②は「吹付け材ではない」のでレベル3として取り扱います。

同じ建材なのに、施工された方法によって取り扱いが変わるのです。

なんでや!って思う方もいらっしゃるかもしれませんが、昨年5月末より、

環境省・厚生省より通達が有り、そのような取り扱いが明記されました。

それまでは、自治体によって解釈がことなり、

東京都では「レベル3」建材として

神奈川県では「レベル1」建材として

取り扱うよう明記されていました。

まずここまでで、「施工方法」によって「届出」が異なることはご理解いただけたかと思います。

次に論点となるところは「施工方法の選定」です。

なぜ施工方法がそんなに大事かというと、塗材の特性上、

対応できる施工方法が分かれてくるためです。

塗材は一般的に下記の図のような断面構成をしています。


このような層に分かれています。

このどこにアスベストが含有されているかが施工方法の選定に大きく関わります。

さて、ここで石綿含有仕上塗材の除去工法を説明していきます。

石綿含有仕上塗材の除去工法については、厚生労働省も環境省も

日本建築仕上材工業会の研究発表をもとに、下記の工法について

「隔離養生と同等の措置」を認めています。

①集じん装置併用手工具ケレン工法

②集じん装置付き高圧水洗工法

③集じん装置付き超高圧水洗工法

④超音波ケレン工法(HEPAフィルター付き真空掃除機併用)

⑤剥離剤併用手工具ケレン工法

⑥剥離剤併用高圧水洗工法

⑦剥離剤併用超高圧水洗工法

⑧剥離剤併用超音波ケレン工法

⑨集じん装置付きディスクグラインダーケレン工法

また、隔離養生をしてでの作業として

⑩ディスクグラインダーケレン工法

⑪水洗い工法

などがあります。

公共工事等では、上記にあげた「隔離養生と同等の措置」として認められる工法が

特記仕様書で定められてるケースが多々あります。

また、工期や金額面、安全管理面においても、「隔離養生と同等の措置」として認められている工法が選択されることがほとんどです。

ですので、「隔離養生と同等の措置」として認められている工法について説明していきます。



先ほど説明した通り、石綿含有仕上塗材の場合は、「どの層にアスベストが含有されているか」により施工方法が異なります。

一般的に「下地調整剤」は「セメント系」の物が多く使用されており、「剥離剤」という

薬剤が効かないケースがあるためです。

その場合は剥離剤を要しない工法を選択する必要がでてきてしまいます。

また、剥離剤の効き目も物件によってさまざま、下手したら建物の方角によっても異なる場合があります。

そのため、比較的安価な工法である剥離剤を使用する工法は試験施工等の下準備が非常に

大切になってきます。

次回はこの中で主要な工法の一つでもある、「剥離剤併用手工具ケレン工法」について詳しく説明していきます。

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