大気汚染防止法案 閣議決定!

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こんにちは 最近夜間に石綿の実態調査(どこに石綿が使用されており、どこが対策済で、どこが対策されていないか)をやっており、情報に目を向けておりませんでした。 久しぶりに事務所で情報収集しようとしたら早速ありましたね。 日本経済新聞のNET版 日本経済新聞より 石綿飛散対策の対象が全建材になりました。(おそらくレベル1・2だけでなく3もという意味だと思います) 罰則の内容も記載されてますね。 届出義務違反者に30万以下の罰金だそうです。 最近は大規模修繕工事に先立ち調査をやってくれという話がよく来ますが、 今後多方面からアスベスト調査の依頼がきそうですね。 特に商業ビルはテナントの入れ替えに伴い改修しているケースが多いため 調査する建材も膨大な数になります。 それだけをちゃんと調査できる調査者がどれだけいるのか…。 おそらく調査者の資格添付なども求められることになると思うので、 ミスが許されない調査をしてきたいです。

アスベストの処理方法

こんにちは

今回はアスベストの処理方法について解説します。

工事関係が多いので、この記事内での廃棄物は「産業廃棄物」について書いていきます。

改修工事や解体工事で発生する廃棄物は「産業廃棄物」に分類されます。

産業廃棄物の処理は「排出事業者」が責任をもって行うよう定められており、

建設業界において、「排出事業者」は「元請」が該当します。

ここで解体工事の豆知識ですが

【「廃棄物」とは占有者が自ら使用したり、他人に有償で売却することができないため

不要になったもの。】

と定義されています。

つまり、使用しなくなったもの、売れないものは廃棄物になります。

解体工事を行っていると、銅線や鉄くずができてます。

この金属類はスクラップとして再利用可能な貴重な資源となるため、売却することができます。

たまに「工事現場から鉄くずが盗まれる事件がありました」というのは、

鉄くずはお金になるからです。

解体業者、またはその下請けは直近の上位発注者に対し「有価物」として、見積もり金額から控除することがよくあります。

つまり、スクラップが盗まれてしまうと、解体業者としては非常に痛手なわけです。

だからこの記事を見た方は絶対に!工事現場から鉄を持ち去らないでくださいね。

さて、解体工事をしていくなかで、ほとんどの現場で「アスベスト」が含有されている廃棄物が発生します。

そのアスベストは

①レベル1、レベル2建材の廃棄物

②レベル3建材の廃棄物

で名称・取り扱いが異なります。

①レベル1・レベル2建材の廃棄物の場合
「廃石綿等」という名前の「特別管理産業廃棄物」に分類されます。

通常の廃棄物とはことなり、「二重梱包」「薬液安定」「コンクリ―ト固化」
二重梱包状況(厚さ0.15mmのプラスチック袋)


などの様々な処理を行ったうえで処分しなければなりません。

飛散性が高いものなので、

特別管理産業廃棄物を収集運搬する業者

特別管理産業廃棄物を処分する業者

はそれぞれ、産業廃棄物を処理するための通常の許可とは別に

「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」

「特別管理産業廃棄物処分業許可」

を取得していなければなりません。

処分方法は2つあり、

1)1500度以上の高温で焼却することによる無害化処理施設による無害化処理

2)管理型埋立処分場での埋立処分

の二つがあります。

また、特別管理産業廃棄物が発生する現場・事業所には特別管理産業廃棄物を管理する、

「特別管理産業廃棄物管理責任者」を選任する必要があります。
特別管理産業廃棄物管理責任者講習 修了証


この資格者になるためには、日本産業廃棄物処理振興センターで行われている

「特別管理産業廃棄物管理責任者講習」を受講し、テストで合格する必要があります。

②レベル3建材の廃棄物の場合
石綿含有産業廃棄物という産業廃棄物に分類されます。

そのままであれば飛散する可能性が低いことから、通常の産業廃棄物の中に分類されています。

そのため、「特別管理産業廃棄物~」という許可は必要なく、通常の産業廃棄物~許可の項目に該当します。

処分方法は

①管理型処分場での埋立処分

②安定型処分場での埋立処分

があります。

安定5品目
「廃プラスチック類」
「ゴムくず」
「金属くず」
「ガラス・コンクリート・陶磁器くず」
「がれき類」
に該当する建材にアスベストが含有されている場合は「安定型処分場」での埋立処分が可能です。

最後に、「廃石綿等」も「石綿産業廃棄物」も「マニフェスト」という管理票により、最終処分されるまで管理を行わなければなりません。

マニフェストはA票~E票までが1綴りとなっており、

元請となる建設業者はマニフェストを発行し、最終処分までを追跡し、

マニフェストのA、B2、D、E票を現場毎にまとめ、5年間保管する義務があります。

解体業者、建設業者のみなさんは是非産廃処理の基準を守って、適正な処理をしていただきたいと思います。



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