大気汚染防止法案 閣議決定!

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こんにちは 最近夜間に石綿の実態調査(どこに石綿が使用されており、どこが対策済で、どこが対策されていないか)をやっており、情報に目を向けておりませんでした。 久しぶりに事務所で情報収集しようとしたら早速ありましたね。 日本経済新聞のNET版 日本経済新聞より 石綿飛散対策の対象が全建材になりました。(おそらくレベル1・2だけでなく3もという意味だと思います) 罰則の内容も記載されてますね。 届出義務違反者に30万以下の罰金だそうです。 最近は大規模修繕工事に先立ち調査をやってくれという話がよく来ますが、 今後多方面からアスベスト調査の依頼がきそうですね。 特に商業ビルはテナントの入れ替えに伴い改修しているケースが多いため 調査する建材も膨大な数になります。 それだけをちゃんと調査できる調査者がどれだけいるのか…。 おそらく調査者の資格添付なども求められることになると思うので、 ミスが許されない調査をしてきたいです。

アスベスト規制の動向

こんにちは

少し前の話ですが、読売新聞より下記の記事が掲載されました。




環境省が大気汚染防止法の改正に絡めて、今までレベル1・2についての届出に加えて

レベル3までの事前調査結果の届出を義務付けるというものです。

厚生労働省でそういったうわさは聞いていましたが、環境省も同様の動きをするようですね。

ただ、レベル3までの事前調査の報告となると膨大な届出の量になるかと思います。

スレートやケイカル板、Pタイル等々

非飛散性だからという理由で、撤去されていない建物がまだまだ相当数あるのではないでしょうか。

そのため、電子申請の方向に進むような動きも見られます。(石綿飛散防止小委員会議事等)

そうなってくると次の動きは以前の記事のも補足で書きましたが、

建築物石綿含有建材調査者による調査の義務付けになりそうですね。


こうなってくると、既存の解体業者、アスベスト除去業者だけで今ある解体需要、改修需要が担保できるのかという問題も発生してきそうですね。

今の事業が忙しくなることはいいですが、アスベスト除去業者の登録制の審議もあるみたいで、

これから先、まだまだ情報の注視が必要そうです。

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