大気汚染防止法案 閣議決定!

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こんにちは 最近夜間に石綿の実態調査(どこに石綿が使用されており、どこが対策済で、どこが対策されていないか)をやっており、情報に目を向けておりませんでした。 久しぶりに事務所で情報収集しようとしたら早速ありましたね。 日本経済新聞のNET版 日本経済新聞より 石綿飛散対策の対象が全建材になりました。(おそらくレベル1・2だけでなく3もという意味だと思います) 罰則の内容も記載されてますね。 届出義務違反者に30万以下の罰金だそうです。 最近は大規模修繕工事に先立ち調査をやってくれという話がよく来ますが、 今後多方面からアスベスト調査の依頼がきそうですね。 特に商業ビルはテナントの入れ替えに伴い改修しているケースが多いため 調査する建材も膨大な数になります。 それだけをちゃんと調査できる調査者がどれだけいるのか…。 おそらく調査者の資格添付なども求められることになると思うので、 ミスが許されない調査をしてきたいです。

大気汚染防止法改正案

こんにちわ

久しぶりの更新になります。

毎日新聞社より来年提出される大気汚染防止法の案が記事で出ていました。

”すべての建物・建材について届出対象となる”

ということです。

おそらく平成18年9月以降着工がうんたらかんたらという条件は付きそうですが。

事前調査を行うのに、厚労省・環境省・国交省3省共管の資格

”建築物石綿含有建材調査者”

が必要になりそうな雰囲気です。

(今週くらいに前回試験の合否が出てくるなぁ…。取れてないとまずいなぁ…。)

そうなった場合、今後の石綿含有調査について、今まで石綿作業主任者や

アスベスト診断士、またはゼネコンのちょっとアスベストに知識有る人が行っていた

調査が全面的に行えなくなる可能性がでてきます。

現状建築物石綿含有建材調査者の資格を有する人が何人いるのか…。

”特殊”建築物石綿含有建材調査者でなければRC・S造の調査ができなくなるみたいな

記事も出てきていたり、アスベスト業者としては常にアンテナを張っていなければいけない状態です。

また、お客様に対するアナウンスも当然必要となり、

レベル3の施工の規制如何によっては単価も上がることになってきます。

ちょっとしたリフォーム工事も用意に行えなくなる等課題は山積みですね。


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