大気汚染防止法案 閣議決定!

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こんにちは 最近夜間に石綿の実態調査(どこに石綿が使用されており、どこが対策済で、どこが対策されていないか)をやっており、情報に目を向けておりませんでした。 久しぶりに事務所で情報収集しようとしたら早速ありましたね。 日本経済新聞のNET版 日本経済新聞より 石綿飛散対策の対象が全建材になりました。(おそらくレベル1・2だけでなく3もという意味だと思います) 罰則の内容も記載されてますね。 届出義務違反者に30万以下の罰金だそうです。 最近は大規模修繕工事に先立ち調査をやってくれという話がよく来ますが、 今後多方面からアスベスト調査の依頼がきそうですね。 特に商業ビルはテナントの入れ替えに伴い改修しているケースが多いため 調査する建材も膨大な数になります。 それだけをちゃんと調査できる調査者がどれだけいるのか…。 おそらく調査者の資格添付なども求められることになると思うので、 ミスが許されない調査をしてきたいです。

大気汚染防止法改正"案"のまとめ

こんにちは

9月2日に石綿飛散防止小委員会が開催されたようで、

その委員会で使用された資料が公表されました。

今後の大気汚染防止法の改正方針については ここ をクリックしてください。

(資料の中で特筆すべき箇所をハイライトで色づけしています)

ハイライト箇所の左に振ってある番号について解説していきます。

①レベル3建材を大気汚染防止法上の特定建築材料の枠組の対象とする

②一定の規模の解体・改修工事において、事前調査の結果を石綿の有無にかかわらず
 都道府県等に届出を義務付ける。

③②の届出により、現状届出工事の5~20倍の工事が届出対象の工事となる。

④ケイ酸カルシウム板第1種について、他レベル3建材よりもより効果的な飛散防止措置が必要になる。(作業場内の負圧化等が盛り込まれるかもしれません)

⑤石綿含有仕上塗材について、現状吹付け施工されたものはレベル1、そうでないものはレベル3という位置づけでしたが、施工に関わらず大気汚染防止法の規制対象とし、新たな枠組みができそうです。

⑥平成18年9月1日以降に着工した建物については事前調査の必要はないとされていましたが、着工年月日を書面等にて確認する必要があることから、それも事前調査の対象とし、②の届出が必要になるかもしれません。

⑦事前調査を行う知見を有するものとして、(特定)建築物石綿含有建材調査者の資格が必要になりそうです。

⑧②と同様。

ざっとこんな感じです。

解体や改修工事を行う方はほとんどの工事において来年の大気汚染防止法改正以降届出が必要になってくるかもしれません。

また、事前調査においても、有資格者が行うことになれば、現状人手が足りていないため、調査費用の増加が見込まれそうです。(来週合否結果が送られてきますw 9/7記載)


アスベスト業者の私としては事業にとって大変な追い風となるわけですが、工事のお施主さん、またはゼネコンさんにとっては手続き等が煩雑になり混乱してしまいそうですね。

特にアスベストについてまだまだ疎い改修業者にとっては尚更かと思います。

そんなかで少しでもお役に立てるよう当ブログでも情報をどんどん流していこうと思います。

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