大気汚染防止法案 閣議決定!

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こんにちは 最近夜間に石綿の実態調査(どこに石綿が使用されており、どこが対策済で、どこが対策されていないか)をやっており、情報に目を向けておりませんでした。 久しぶりに事務所で情報収集しようとしたら早速ありましたね。 日本経済新聞のNET版 日本経済新聞より 石綿飛散対策の対象が全建材になりました。(おそらくレベル1・2だけでなく3もという意味だと思います) 罰則の内容も記載されてますね。 届出義務違反者に30万以下の罰金だそうです。 最近は大規模修繕工事に先立ち調査をやってくれという話がよく来ますが、 今後多方面からアスベスト調査の依頼がきそうですね。 特に商業ビルはテナントの入れ替えに伴い改修しているケースが多いため 調査する建材も膨大な数になります。 それだけをちゃんと調査できる調査者がどれだけいるのか…。 おそらく調査者の資格添付なども求められることになると思うので、 ミスが許されない調査をしてきたいです。

建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会 最新情報

こんにちは

以前の記事「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会

にて、厚生労働省によるアスベスト対策のための改正案について触れました。

その検討会が12月3日に開催され、その時の資料が公開されています。

厚生労働省
第5回建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会 議事次第・資料

その中でも、
建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等の見直しの方向性(案) 

こちらの中で、要約して下記の方向性が示されています。

①吹付材をレベル1建材として「みなし」が可能になる。
 工事をする場合は、隔離養生等の措置を取り届出を行う必要があります。

②調査者の資格要件の新設
 1)戸建
   建築物石綿含有建材調査者の受講資格を有し、戸建用の講習を修了したもの。
 2)アスベスト診断士
 3)特定・一般建築物石綿含有建材調査者
 つまり、石綿作業主任者だけを持っているものや、一般の人の調査は無効になります。

③分析を行うものの要件の新設

④解体・改修工事前の調査結果の届出
 1)解体工事…延べ床80㎡以上の解体工事
 2)改修工事…請負金額が100万円以上の改修工事
 ほとんどの工事すべてですね…。

⑤石綿含有ケイ酸カルシウム板の撤去について
 レベル3建材の撤去については湿潤化して撤去で問題なしでしたが、
 ケイ酸カルシウム板を破砕を伴って撤去する場合、隔離養生(負圧は不要)が必要に
 なります。

⑥レベル2建材の除去について
 今までは作業届(工事着工前日まで)でしたが、飛散する事案があったため
 計画届(着工14日前まで)に変更を検討する。

⑦仕上塗材について
 施工方法に違いにより飛散性が異ならないため、来年2月を目途に検証していく。

こんな感じですね。
④の調査の届出は新築工事以外はほぼ全ての工事になりますね。
この改正が行われた後、すぐに対応できる会社がいくつあるのか…。
罰則が規定されたら、専門業者の需要は高まりますね。

今後、環境省も同様にアスベスト対策について改正を行っていくことになるので、

委員会の議事や資料はしっかり目を通しておいた方がよさそうです。

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