大気汚染防止法案 閣議決定!

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こんにちは 最近夜間に石綿の実態調査(どこに石綿が使用されており、どこが対策済で、どこが対策されていないか)をやっており、情報に目を向けておりませんでした。 久しぶりに事務所で情報収集しようとしたら早速ありましたね。 日本経済新聞のNET版 日本経済新聞より 石綿飛散対策の対象が全建材になりました。(おそらくレベル1・2だけでなく3もという意味だと思います) 罰則の内容も記載されてますね。 届出義務違反者に30万以下の罰金だそうです。 最近は大規模修繕工事に先立ち調査をやってくれという話がよく来ますが、 今後多方面からアスベスト調査の依頼がきそうですね。 特に商業ビルはテナントの入れ替えに伴い改修しているケースが多いため 調査する建材も膨大な数になります。 それだけをちゃんと調査できる調査者がどれだけいるのか…。 おそらく調査者の資格添付なども求められることになると思うので、 ミスが許されない調査をしてきたいです。

建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会 最新情報その2

こんにちは

最近石綿含有調査の依頼が膨大となり、対応に追われる日々を送っています。

アスベストに対する対応を取ろうとする企業が増えてきたことを実感します。

さて、そんな日々のお陰で最新情報が公開されていることをすっかり見逃していました。

アスベストは大まかに

①環境省

②厚生労働省

③国土交通省

の3省にて規制されています。

そのうち②厚生労働省にて第6回建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会が行われました。

まだ議事録が公開されておりませんが、配布資料(こちらをクリック)の中に

(2)解体・改修工事開始前の届出 ア 計画届の対象拡大  
○ いわゆるレベル2の石綿含有保温材等の除去等作業について は、石綿則第5条の規定により、作業開始前までの届出が義務 となっているが、

 ・これらの建材についても除去等作業時の措置としては、いわ ゆるレベル1の石綿含有吹付け材と同様の隔離措置が原則必 要となっていること

 ・隔離からの漏えい事案が確認されていること 等から、隔離措置等の徹底を図るため、いわゆるレベル2の除 去等作業についても、安衛法第 88 条に基づく計画届の対象に変 更することについて、引き続き検討を行うこと。 

とあり、現状として、前回検討会にて作業届から計画届の対象に変更することで合意となっております。


つまり、配管の保温材や煙突断熱材の除去については、労働基準監督署への届出は

建築物解体等作業届前日までに届出となっていましたが、今後は

建設工事計画届14日前まで届出となるようです。

基本的に大気汚染防止法の届出と同時に行うことが多いため、特に気を付けることはないと思いますが、

配管エルボーを非石綿部で切断し除去を行う場合はどのようになるのでしょうか。
(現状大気汚染防止法の届出を要しない行政がほとんど)

隔離養生せずに撤去が可能となっていますが、その場合でも届出が必要になるのか。

前回検討会の議事録が公開されていませんが、作業届のままなのか、計画届に変更となるのか、注意が必要です。


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