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大気汚染防止法案 閣議決定!

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こんにちは 最近夜間に石綿の実態調査(どこに石綿が使用されており、どこが対策済で、どこが対策されていないか)をやっており、情報に目を向けておりませんでした。 久しぶりに事務所で情報収集しようとしたら早速ありましたね。 日本経済新聞のNET版 日本経済新聞より 石綿飛散対策の対象が全建材になりました。(おそらくレベル1・2だけでなく3もという意味だと思います) 罰則の内容も記載されてますね。 届出義務違反者に30万以下の罰金だそうです。 最近は大規模修繕工事に先立ち調査をやってくれという話がよく来ますが、 今後多方面からアスベスト調査の依頼がきそうですね。 特に商業ビルはテナントの入れ替えに伴い改修しているケースが多いため 調査する建材も膨大な数になります。 それだけをちゃんと調査できる調査者がどれだけいるのか…。 おそらく調査者の資格添付なども求められることになると思うので、 ミスが許されない調査をしてきたいです。

アスベスト助成金について

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こんにちは 今回はアスベスト対策のための助成金についてのお話です。 アスベストは元々 「夢の建材」 として様々な箇所に使われてきました。 それこそ、国がアスベストを使用することを推奨していたほどです。 だから現在、国が責任を追及されており、訴訟を起こされている状態です。 (いくつかの裁判では国が負けています。) 国が高度経済成長期の時にアスベストを使うよう推奨していた過去の責任をとるため 現在は、含有調査と除去工事において助成金制度が設けられています。 この助成金は国が各自治体を通して助成する制度で、 支給の条件、支給額、上限金額は各自治体毎に定められています。 今回はそんな助成金制度についてご紹介します。 1.含有調査に対する助成金 こちらはアスベストが実際建物内にあるかどうかを調査するにあたり、 専門員の派遣や、調査にかかる経費を助成するものです。 自治体にもよりますが、助成金制度を設けている殆どの自治体では 「吹付材」 の調査に対して助成金を支給しているところがほとんどです。 ※吹付材とはレベル1建材のことを指します。詳しくは過去の記事 "こんなものにもアスベスト" をご確認いただけたらと思います。 1検体分の調査費(採取費+分析費等)を助成している自治体がほとんどです。 さらに含有調査を行う者の条件として 「建築物石綿含有建材調査者」 の有資格者が調査を行うことが定められているケースがほとんどです。 東京都の含有調査の助成金制度については" こちら " を参照ください。 助成金申請のフローは表のとおりです。 2.除去工事に対する助成金 こちらはアスベストの除去するための助成制度です。 残念ながら解体工事に伴うアスベスト除去は対象とならないことがほとんどです。 また、建築確認を取得していない、検査証がない等、違法建築物については助成金を支給しない自治体があります。 支給額は自治体によりさまざまで、自治体によっては除去工法に対して 「日本建築センターの建設技術審査証明取得工法による」 や 「日本建築センターの建設技術審査証明を取得している会社が施工する」 という条件が付加されていることがあります。

こんなものにもアスベスト

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こんにちは 前回はアスベストについて簡単に説明しました。 前回掲載記事" アスベストとは何ぞや ” 今回はこんなところにアスベストが使われていますよ!という内容を書こうかと思います。 前回掲載記事の中にあったアスベスト建材一覧を見ればわかる方もいらっしゃると思いますが、 アスベストは大きく分けて3つのレベルに区分されています。 各レベルでの建材代表例は下記の通りです。 アスベスト建材 レベル1 レベル2 レベル3 飛散性が非常に高い 飛散性が高い 飛散性が低い 吹付石綿 石綿含有吹付ロックウール ひる石 石綿含有仕上塗材※ 煙突断熱材 保温材 耐火被覆板 スレート 天井ボード 床タイル ダクトパッキン 巾木や壁紙 順を追って説明していきましょう。 1.レベル1建材 吹付石綿・石綿含有吹付ロックウール について… 石綿とはアスベストのことを言います。 こちらは主に ・鉄骨造(S造)の柱、梁、デッキ等 ・機械室、電気室の壁、天井等 ・エレベーターシャフト内 等に見られます。 およそ昭和30年~平成2年までの期間で使用されていたと言われています。 しかしながら、施工業者が在庫処分ということで、ロックウールの中に混ぜて使用していたケースもあるようで、含有調査の際、平成2年以降竣工の建物でも検出されることがあります。 ひる石 について… こちらはマンション等で天井ボードで隠れた部分に施工されていることがあります。 遮熱や防音のために施工されていることがほとんどです。 続いて取扱厄介な 石綿含有仕上塗材 について… こちらは建物の外壁、ベランダの軒天、階段の段裏、内壁等に施工されています。 取扱が厄介とさせていただいたのは施工時に 「吹付け」 で施工されたのか 「ローラー・左官・刷毛」 で施工されたのかによって取扱いが異なるからです。 吹付けであればレベル1建材、その他施工であればレベル3建材として現在は定義されています。(もしかしたら今後変わってくるかもしれません) また、仕上塗材

アスベスト入門ブログ始動!

はじめまして 私は東京都でアスベスト対策工事を専門に事業を営んでおります。 このブログは、みなさんの身近にあるアスベストのことを学んでいただき、 身を守っていただきたいという願いを込めて立上げました。 また、大手ゼネコンの方々もよくわかっていないことを極力丁寧にわかりやすく説明していこうと思います! 法改正等の最新情報や、新たな工法について説明をしていこうと思いますので、 ゼネコンの方々、解体業者の方々、アスベスト対策業者に入ったけどまだよくわかっていない方々にも読んでいただければ幸いです。 少しでも皆様のお役にたてるよう、精一杯書きますので、お付き合いのほど、よろしくお願い致しますm(_ _)m

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