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大気汚染防止法案 閣議決定!

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こんにちは 最近夜間に石綿の実態調査(どこに石綿が使用されており、どこが対策済で、どこが対策されていないか)をやっており、情報に目を向けておりませんでした。 久しぶりに事務所で情報収集しようとしたら早速ありましたね。 日本経済新聞のNET版 日本経済新聞より 石綿飛散対策の対象が全建材になりました。(おそらくレベル1・2だけでなく3もという意味だと思います) 罰則の内容も記載されてますね。 届出義務違反者に30万以下の罰金だそうです。 最近は大規模修繕工事に先立ち調査をやってくれという話がよく来ますが、 今後多方面からアスベスト調査の依頼がきそうですね。 特に商業ビルはテナントの入れ替えに伴い改修しているケースが多いため 調査する建材も膨大な数になります。 それだけをちゃんと調査できる調査者がどれだけいるのか…。 おそらく調査者の資格添付なども求められることになると思うので、 ミスが許されない調査をしてきたいです。

アスベスト調査について

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こんにちは 今回はアスベスト調査について説明していきたいと思います。 せっかく調査者の資格をとったのでこの記事を書かないわけにはいかないと思っています。 これはアスベスト? の記事でも大まかな流れでの調査方法は説明しました。 今回はもう少し具体的に説明していきたいと思います。 1.建物の年代調査 アスベストの規制に伴い、 平成18年9月1日以降アスベスト の使用は特例を除き原則使用禁止になりました。 つまり、アスベストの調査は 平成18年9月1日以降に着工 した部分 についてはしなくていいとされています。 ※今後の石綿則や大気汚染防止法の改正の中で、「事前調査結果の届出」が必要になる見込みです。事前調査とは、「分析調査」だけでなく、「設計図書による調査」や、「現地調査によう調査」も事前調査に含まれます。 そのため、事前調査結果は建築年代の調査も含まれるため、ある程度の工事規模(今のところ請負金額100万円とされています。)以上の工事はすべて届出対象となる可能性があります。 どのように建物の年代を調べるかといいますと  1)設計図書による調査    図面上に工期や竣工日が記載されていることがあります。    また、図面の作成日より、大体の建物の年代が想定できます。 2)建物謄本による調査    建物謄本を取得することにより、いつその建物が登記されているのかわかります。  3)現地確認による調査    建物に入るときや、道を歩いているときに、建物の入口の隅等に、 「定礎」    と書かれた石板を見たことはないでしょうか。     この年月により、竣工年月を確認することができます。 以上が挙げられます。 2.設計図書の確認ポイント 設計図書による調査といっても、建物の規模が大きくなると、その図面の数も膨大になります。資料に一つ一つに目を向けるのも大事ですが、それでは時間がかかり過ぎてしまいます。 私の場合、確認するのは   1)設計概要   建物の構造、大きさ、施工年月日等の情報が載っています。   建物の構造としてはW造・S造・RC造・SRC造等により、   求められる耐火仕様 (アスベストが使用される目的の1番)が異なるため、   施工年月日と同じくらい把握しておくべき情報かと思

アスベストの講習会について

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こんにちは 建築物石綿含有建材調査者の資格ですが、 無事取得できました! 講習で学んだ、普段意識しなかったところにも目を向けて少しでも正確な情報と判断を お客様に提供できるよう、今後も励んでいきたいと思います。 さて、現在営業の中で、特に改修業界のお客様からアスベストの問い合わせが増えてきています。 同じ企業であっても各支店毎に勉強会をやってくれ! ですとか、営業・工事の人全員に対して研修会をやってくれ! というお話を多々いただいております。 アスベスト業界、建設業界に身を置いて丁度5年がたちました。 まったく素人のところから ①石綿作業主任者の資格の所得 ②現場の管理 ③日本建築センターの建設技術審査証明取得の担当者(責任者) ④③の現場審査の現場代理人 ⑤施工計画書の自社作成(協力業者丸投げからの脱却) ⑥自社施工 こんなステップを経て、ようやくお客様からアスベスト対策の専門業者として 認めていただいたのかなぁと思います。 中でも、アスベストのコンサル業やりなよ!ってお話頂いたときは大変うれしかったです。 それに絡めて、施工管理者の資格や、解体工事の資格取得等、アスベストだけでなく、それに絡む工事の勉強を行い、多岐にわたる施工方法の提案ができるようになりました。 講習会を行うことによって増えたのが、 石綿含有調査の案件数 これは本当に増えましたね。 今まではレベル1,2しか調査してこなかったお客様が、レベル3も全部調査してくれ! という風になりました。 施工数量、産廃数量が少ないのであれば「見なし建材」でやればいいと説明しても 念のためと、依頼されるケースが増えてきました。 それだけ、アスベストに対する意識が強まってきたのかなぁと実感します。 来週もとあるお客様からアスベストの講習会を依頼されており、約1時間ほどしゃべり倒してくる予定です。 中でも今後大きく変わりそうな、石綿則や大気汚染防止法の改正案等、一番新しい情報を話、今後「元請」として対応しなければならない予備知識を中心に行っていこうと思います。 当ブログをご覧の方でも勉強会の開催を御希望の方がいらっしゃれば対応したいと思います。(コメント欄へどうぞ) また、アスベストの

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