投稿

大気汚染防止法案 閣議決定!

イメージ
こんにちは 最近夜間に石綿の実態調査(どこに石綿が使用されており、どこが対策済で、どこが対策されていないか)をやっており、情報に目を向けておりませんでした。 久しぶりに事務所で情報収集しようとしたら早速ありましたね。 日本経済新聞のNET版 日本経済新聞より 石綿飛散対策の対象が全建材になりました。(おそらくレベル1・2だけでなく3もという意味だと思います) 罰則の内容も記載されてますね。 届出義務違反者に30万以下の罰金だそうです。 最近は大規模修繕工事に先立ち調査をやってくれという話がよく来ますが、 今後多方面からアスベスト調査の依頼がきそうですね。 特に商業ビルはテナントの入れ替えに伴い改修しているケースが多いため 調査する建材も膨大な数になります。 それだけをちゃんと調査できる調査者がどれだけいるのか…。 おそらく調査者の資格添付なども求められることになると思うので、 ミスが許されない調査をしてきたいです。

アスベスト対策 天井ボード解体時の注意!

イメージ
こんにちは 今回は天井ボードを解体する際気をつけなければいけないことを説明します。 アスベストが吹き付けられた天井や梁の下に、天井ボードが仕上施工されている場合 天井ボードを撤去する前 には、 ①隔離養生による飛散防止措置 ②負圧除塵装置による作業場内の負圧措置、換気 ③セキュリティールームの設置 ④石綿漏洩の監視 等が必要になります。 実はこのことを知っているゼネコンが少ないんです。 私が以前別件で現調があり、某大手デベロッパー所有の建物で改修工事があり 工事しているフロアに案内されたのですが… アスベストがまだ吹付けられている状態で養生も無しに内装解体が行われていました…。 無防備な状態でその現場に入ってしまったので… 確実に曝露していますね…(汗 将来肺がん、中皮腫にならないよう、しっかり石綿・じん肺健康診断を受診していきます。 上に吹付けがあったら、天井ボードに堆積していることがほとんどです。 20年以上前に吹付けられたものですから、地震や劣化によって落ちてしまうものなんです。 それを何も対策ないしに解体してはいけません。 たとえ改修工事で石綿に触れることがなかったとしても、天井裏に堆積された目に見えないアスベストの対策は怠ってはいけません。 僕のような被害者が出ぬよう、工事を管理するゼネコン、工事を行う解体業者には この手順をしっかり理解し、遵守していただきたく思います。

アスベスト対策 レベル3 新情報

イメージ
こんにちは 今年に入り営業活動に拍車をかけていた分、ブログの更新がおろそかになってしまっていました。 今日からしっかりアスベストや解体情報をお伝えしていこうかと思います。 今日、営業途中に、ある役所によってきました。 年内に大方決まるであろうと言うレベル3建材の規制内容について聞いてきました。 現状、全くどうなるか決まっていないそうですw ただ、昨年から月に1度 石綿飛散防止小委員会というものが開催されており、 有識者や、解体工事連合会、他、アスベストが関係する団体からの調書が取られている 段階とのことです。 細かい内容はインターネット上に公開されているということで、 議事を色々とみては見たものの… 長すぎて話の落ちどころがまったくわかりませんでしたw 日本人でありながら国語が中々苦手だったもので…。 それでも、各団体から、このような規制をすれば効果がある!とか、現状規制が必ずしもゴニョゴニョといった内容は確認できました! ちなみに、議事が見れるのは下の画像からどうぞ 今日の話ですと、毎月小委員会が行われ、今年の8月?の中央環境審議会で具体的な規制内容について議論されるのではないかということでした。 この行政は僕がアスベストの届出をするようになってから色々と先立って情報を提供してくれる行政でして、レベル3規制の件も、2年前の夏ぐらいにチラっと教えてくれました。 毎月この議事は追って確認してくれとのことで、追って内容を確認していきたいと思います。 ただ、この小委員会も一時ニュースになり、石綿使用の推進団体だった日本石綿協会を前身にもつJATI協会から委員が選出されていたり、不透明な中審議が行われているというような批判もあがっており、どのように進められていくかもまだわかりません。 全国解体工事業連合団体の理事の方の議事録にもある通り、解体業者の中には、アスベストに対する対策をしっかり取っている業者もあれば、そうでない業者も少なからずあるとのことです。 解体工事はまだアスベストに対する認識があるため、今後改善の兆しがありそうだとは思いますが、改修業界にはまだまだアスベストの認知が及んでいないように思います。 改修工事の際も、アスベストに対して適正に処置(事前調査、周知、届出等も含め

アスベスト対策 レベル3

イメージ
こんにちは 今回はレベル3建材の対策方法を解説します。 解体工事をしていく中で一番出会う確立が高いのがレベル3建材です。 施工方法としては下記の点で他建材の解体と相違します。 ①湿潤化を行う。 ②飛散防止養生を行う。 ③作業員は石綿作業特別教育修了者 ④石綿作業主任者の選任 ⑤手作業で行う。 ⑥お知らせ看板の設置 ⑦行政によって届出 以上です。 ①湿潤化を行う。 これは万が一レベル3建材が破損した場合、そこから微量のアスベスト粒子がでてくるためです。 レベル1や2の工事でも湿潤化が必ず求められてきますね。 ②飛散防止養生を行う。 開口部を塞ぎ、作業区域から粉じんが外に出ないよう、塞ぎ養生を行います。 また、屋根のスレート等の撤去の場合は、必ず建物周囲を足場養生し、建物の高さよりも高い位置まで足場を組む必要が有ります。 ※解体工事施工技士の記述試験に写真と一緒にでてくることがあります。 (2019年12月17日追記)ケイ酸カルシウム板Ⅰ種について こちらの記事 でも簡単に触れていますが、厚生労働省における 建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会 において使用された資料によりますと、ケイ酸カルシウムⅠ種は他レベル3建材と比べ破砕撤去した際の粉じん発生数が著しく多いことから、 負圧までは求められないまでもレベル1,2養生と同様の養生をする必要が出てきそうです。 ③作業員は石綿作業特別教育修了者 アスベストを取り扱う作業員はレベル1~3全てで特別教育を修了している必要が有ります。 アスベストの危険性、その危険性から身を守るための保護具の適切な着用等、しっかり学んだ者だけが、アスベスト取り扱い業務に就くことができます。 ※最近は公共工事で各作業員確認されることが多くなってきました。 ④石綿作業主任者の選任 ③同様アスベストを取り扱う上で、作業を指揮し、杜撰な工事を行わないよう管理する 石綿作業主任者の選任が必要です。 ⑤手作業で行う。 重機等で解体することは禁止されています。 丁寧に原型をとどめたまま解体していくことが原則です。 ⑥お知らせ看板の設置 解体工事のみでなく、改修工事を行う上で、必ずお知らせ看板を設置する必要が有ります。 アスベスト

~番外編~産廃・天井ボードの取り扱いについて

イメージ
こんにちは 今回は解体工事における産廃の取り扱いについて解説します。 解体工事や改修工事をするなかで頻繁にでてくるのが 岩綿吸音板+石膏ボードによる天井仕上 天井ボード 居室や廊下に防音や部屋の保温・断熱のために使用されます。 こちらが産廃処理の際にわかりにくいという声がよく寄せられてきますので、解説します。 ①岩綿吸音板・石膏ボードにアスベストが無かった場合 こちらは 1)無害化施設による中間処理を行う 2)管理型埋立処分を行う のどちらかで処分を行う必要が有ります。 岩綿吸音板は、ガレキ・カラスくずに該当するため、安定型処分が可能です。 ところが、石膏ボードはその材料の性質上土壌中の菌により「 硫化水素 」という有毒ガスを発生させてしまいます。 そのため、無害化施設で硫化水素を発生させない状態にしない限り、安定型処分場での処分ができません。 石膏ボードは解体工事において必ずといっていいほど出てくる産業廃棄物ですので、 必ず覚えておきましょう。 ②岩綿吸音板・石膏ボードにアスベストが有った場合 こちらは 1)管理型埋立処分を行う。 という選択肢しかありません。 その理由としては、石膏ボードの硫化水素だけではなく、アスベストを無害化しなければ、処分ができないためです。 例外として、石膏ボードと岩綿吸音板をしっかり分離し、別々の処分が可能なので有れば、岩綿吸音板にアスベストが有った場合に限り、安定型処分が可能です。 しかし、接着剤やタッカー等で固定されたものをしっかり分別することは非常に手間がかかり、コスト・工期が嵩んでしまい、現実的ではありません。 現在レベル1・2の無害化処理施設はありますが、レベル3の無害化処理施設はありません。 そもそもレベル3は無害化処理をしなくても、基本的に安定型処分場にて処分できることがほとんどだからです。 有害物質が一つ増えただけで処分方法が変わり、コストの増、工期の延長が関わってきます。 石綿含有調査の解説でも記載しましたが、発注者、そして自分たちの利益を守るためにも 解体工事着手前の事前調査は入念に行う必要が有ります。

~番外編~解体工事の時に気をつけたい有害物質「PCB」

イメージ
こんにちは 今回は解体工事・改修工事の時に気をつけたい、アスベスト以外の有害物質のことについて 解説していきます。 今回はPCBについて解説していきます。 PCB(ポリ塩化ビフェニル) は熱に対して安定しており、電気絶縁性や耐薬品性に優れています。 そのため、電気機器の絶縁油等に使われてきました。 その反面、発がん性があり、さらに皮膚障害・内臓障害・ホルモン異常を引き起こす有害物質として昭和50年に製造・使用が禁止されました。 建物を解体・改修するにあたり、PCBが含有された絶縁油を使用した電気機器の処分が必要となります。 PCBの処理責任者はPCB含有機器の「 所有者 」となり、建物の所有者がPCBの処理責任者となることがほとんどです。 ですので、解体工事をしたいからと言って、ゼネコンや解体業者、またその下請が勝手に処分することができません。 また、PCB廃棄物が発生した段階で役所への届出が必要になります。 またPCB廃棄物は高濃度・低濃度に区別され、そのどちらも 「 特別管理産業廃棄物 」に分類されるため、アスベスト同様 「 特別管理産業廃棄物管理責任者 」の選任が必要になります。 高濃度のPCB廃棄物に関しては国が、低濃度のPCB廃棄物に関しては各都道府県が 処理のための補助金を支給しています。 対象となるかたは利用をお勧めします。 処分先は ①高濃度…JESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社) ②低濃度…国から認定を受けた無害化施設 にて処分することになります。 高濃度PCBが検出された場合はJESCOに登録後、処分するまでに2年ほど期間を有する場合があります。 また、PCB処分は有期事業のため、各地区毎に処分期限が定められており、その期限を過ぎてしまった場合は現在の制度上「処分することができない」となってしまいます。 PCB処分期限 環境省HPより さて、ではPCBがどのようなものに使用されているかという疑問が生じるかと思いますが、主なものは下記の通りです。 ①コンデンサ 環境省パンフレットより ②トランス(変圧器) 環境省パンフレットより ③蛍光灯安定器(事業用) 環境省パンフレットより

アスベストの含有調査について

イメージ
こんにちは 今回は意外と知られていない、アスベスト含有調査のことについて解説します。 建物の解体・改修工事を行う際に、アスベストの含有が懸念される建材が有った場合、 含有調査を行わなければなりません。 過去の記事” これはアスベスト? "の中でもご紹介した、建物の年代や設計図書により ”アスベスト有り”とする分には問題ありません。 しかし、知識のないものが含有調査を行う、または行わなかったことにより、アスベストが周囲に飛散するなんてことも起きています。 現に、僕が住んでいる隣の建物が解体されるらしく、お知らせ看板が貼られているのですが、 調査方法 「目視」 調査結果 「アスベストなし」 うそだろ! 外壁に吹付タイルあるじゃねぇか! と思っています。 なぜそんな杜撰なことが起きてしまうのか ①工事の元請が無知だから ②アスベスト業者が無知だから ③施主が調査費をケチったから という理由が上げられます。 平成26年に大気汚染防止法が改正されました。 これにより 1.含有調査は工事の受注者(元請)が行いなさい。 2.調査結果を発注者に 書面をもって 説明しなさい。 3.発注者は調査費を負担しなさい。 と明確に記述されています。 法律は知らないでは済まされません。 現場で働く労働者、工事現場の周辺の環境を如何に守るかは 工事を行う事業者と、工事の発注者に委ねられています。 しっかりとした段取り、手続きを行わなければ、健康被害以外にも、 ①工事の中断(行政・労基による指導で工事ストップ) ②事業計画の見直し ③思いもよらない費用の発生 等のリスクが生じます。 工事が中断すれば工事に入る予定だった職人の人工代がかかります。 完成時期もずれるので、当然発注者の事業計画にも支障が生じます。 調査の結果アスベストが有った場合、アスベスト対策費用が新たに発生します。 自分たち・周辺住民を守るためにも、 アスベストに対して適正な処置を講じることが当たり前な世の中になってほしいです。

石綿含有仕上塗材の除去について

イメージ
こんにちは 今回は石綿含有仕上塗材の除去をするうえで、 『ここ、どうやって除去するの?』 ってところをどのように施工すべきかについて解説していきます。 解体現場、改修現場において、こんな現場ありませんか? 隣地との距離 隣の建物との距離が短すぎて、人が入れない!どうやって除去すればいいんだ!! という物件…ありませんか? ありますよね? 私は頻繁に出くわします。 幸い、そのような現場の含有調査をした際、含有されてないことがほとんどだったため、施工はまだしたことがありません。 しかし、建物の老朽化、開発等がすすんでいく中、いつかはこのような案件がくるのではないかとドキドキしています。 可能であればやりたくない 可能であれば、避けて通りたいこのような現場 実際施工しているところはちゃんと対策しているのでしょうか。 ある役所(届出の際、今までで一番審査が厳しかったところ)に聞いてみました。 担当者「隣の建物の方にご協力いただいて…と言いたいところですが、現実的ではないです。現状 ①建物周囲を防音シートで囲う(屋根養生も) ②壁面を引き倒すため、コア抜きを行う。 ③コアを抜く際、十分に散水を行い、コア施工箇所の近くに負圧除塵装置を設置・稼働 ④散水により発生した液体はアスベストの処理(HEPAフィルターによる濾過か凝固剤による吸水) ⑤壁の引き倒し ⑥適切な施工方法による除去作業 の手順で行えばいいです。」 と教えていただきました。 すべての行政でこの施工方法が審査通るかはわかりません が、現状これくらいしか解決方法がないとのことです。 隣の建物も区画整備等により解体するのであれば、隣の建物をまず倒して、そのあと除去作業をする必要が有ります。 今後、もっと確実に施工を行える工法が出てくれば、その工法をもった会社は相当な工事需要がでてくるのではないかと思います。

このブログの人気の投稿

石綿含有仕上塗材の対応(足場編)

アスベスト対策 レベル3

アスベスト工事の資格