投稿

大気汚染防止法案 閣議決定!

イメージ
こんにちは 最近夜間に石綿の実態調査(どこに石綿が使用されており、どこが対策済で、どこが対策されていないか)をやっており、情報に目を向けておりませんでした。 久しぶりに事務所で情報収集しようとしたら早速ありましたね。 日本経済新聞のNET版 日本経済新聞より 石綿飛散対策の対象が全建材になりました。(おそらくレベル1・2だけでなく3もという意味だと思います) 罰則の内容も記載されてますね。 届出義務違反者に30万以下の罰金だそうです。 最近は大規模修繕工事に先立ち調査をやってくれという話がよく来ますが、 今後多方面からアスベスト調査の依頼がきそうですね。 特に商業ビルはテナントの入れ替えに伴い改修しているケースが多いため 調査する建材も膨大な数になります。 それだけをちゃんと調査できる調査者がどれだけいるのか…。 おそらく調査者の資格添付なども求められることになると思うので、 ミスが許されない調査をしてきたいです。

建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会

こんにちは ここ最近アスベストに関する法改正の記事が続いています。 今回は厚生労働省からの情報です。 厚生労働省はこれまで年2回ずつ 建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会 を開催してきました。 前回平成26年に石綿障害予防規則が改正され、そろそろ改正の時期になってきています。 その中でも昨今の新聞にも見出しが有りました、 「事前調査の届出」について、方向性が決まったそうです。 毎日新聞だったか読売新聞にて、「全解体等(改修も含む)工事において事前調査の届出を義務付ける」や「建設リサイクル法等同じ枠組にて事前調査の届出を義務付ける」等の記事が出ていました。 10月8日に厚生労働省の「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会で使用された資料が公表されています。(詳しくは「 こちら 」をクリック) その中の2-2の資料において、 改修工事において、「1億円以上の新築・解体以外の工事(=改修工事)」とする案がでていましたが、多くの反対があったようで、「100万以上の工事」と基準が引き下げられました。 100万以上の工事って殆どの工事ですね…。 更に建築物石綿含有建材調査者とは別に、木造戸建て住宅に限った事前調査の講習制度を設ける案がでています。 つまり事前調査をする者は「有資格者」または「講習を受けたもの」に限られてきそうな気がします。 届出自体も各石綿含有懸念建材の有無にプラスして、その飛散防止策を選択し届出する等の案が出ています。 アスベストとかかわりのないような町の工務店なんかが、簡単なリフォーム工事を行う際にも有資格者による調査が必要となり、更に届出が必要になるような法改正が来年審議されそうです。

大気汚染防止法改正"案"のまとめ

こんにちは 9月2日に石綿飛散防止小委員会が開催されたようで、 その委員会で使用された資料が公表されました。 今後の大気汚染防止法の改正方針については  ここ  をクリックしてください。 (資料の中で特筆すべき箇所をハイライトで色づけしています) ハイライト箇所の左に振ってある番号について解説していきます。 ①レベル3建材を大気汚染防止法上の特定建築材料の枠組の対象とする ②一定の規模の解体・改修工事において、事前調査の結果を石綿の有無にかかわらず  都道府県等に届出を義務付ける。 ③②の届出により、現状届出工事の5~20倍の工事が届出対象の工事となる。 ④ケイ酸カルシウム板第1種について、他レベル3建材よりもより効果的な飛散防止措置が必要になる。(作業場内の負圧化等が盛り込まれるかもしれません) ⑤石綿含有仕上塗材について、現状吹付け施工されたものはレベル1、そうでないものはレベル3という位置づけでしたが、施工に関わらず大気汚染防止法の規制対象とし、新たな枠組みができそうです。 ⑥平成18年9月1日以降に着工した建物については事前調査の必要はないとされていましたが、着工年月日を書面等にて確認する必要があることから、それも事前調査の対象とし、②の届出が必要になるかもしれません。 ⑦事前調査を行う知見を有するものとして、(特定)建築物石綿含有建材調査者の資格が必要になりそうです。 ⑧②と同様。 ざっとこんな感じです。 解体や改修工事を行う方はほとんどの工事において来年の大気汚染防止法改正以降届出が必要になってくるかもしれません。 また、事前調査においても、有資格者が行うことになれば、現状人手が足りていないため、調査費用の増加が見込まれそうです。(来週合否結果が送られてきますw 9/7記載) アスベスト業者の私としては事業にとって大変な追い風となるわけですが、工事のお施主さん、またはゼネコンさんにとっては手続き等が煩雑になり混乱してしまいそうですね。 特にアスベストについてまだまだ疎い改修業者にとっては尚更かと思います。 そんなかで少しでもお役に立てるよう当ブログでも情報をどんどん流していこうと思います。

大気汚染防止法改正案

こんにちわ 久しぶりの更新になります。 毎日新聞社より来年提出される大気汚染防止法の案が記事で出ていました。 ”すべての建物・建材について届出対象となる” ということです。 おそらく平成18年9月以降着工がうんたらかんたらという条件は付きそうですが。 事前調査を行うのに、厚労省・環境省・国交省3省共管の資格 ”建築物石綿含有建材調査者” が必要になりそうな雰囲気です。 (今週くらいに前回試験の合否が出てくるなぁ…。取れてないとまずいなぁ…。) そうなった場合、今後の石綿含有調査について、今まで石綿作業主任者や アスベスト診断士、またはゼネコンのちょっとアスベストに知識有る人が行っていた 調査が全面的に行えなくなる可能性がでてきます。 現状建築物石綿含有建材調査者の資格を有する人が何人いるのか…。 ”特殊”建築物石綿含有建材調査者でなければRC・S造の調査ができなくなるみたいな 記事も出てきていたり、アスベスト業者としては常にアンテナを張っていなければいけない状態です。 また、お客様に対するアナウンスも当然必要となり、 レベル3の施工の規制如何によっては単価も上がることになってきます。 ちょっとしたリフォーム工事も用意に行えなくなる等課題は山積みですね。

アスベスト工事の時の曝露対策

こんにちは 今回はアスベスト対策工事を行う際の保護具・保護衣の説明をします。 アスベスト繊維は非常に細かく、春先に問題となるpm2.5の粒子の約100分の1程の 大きさとなります。 そのため、通常の市販マスクですと通り抜けてしまい、全く対策になりません。 アスベスト対策工事を行う際は、必ず専用のマスクを使用します。 吹付石綿、石綿含有吹付ロックウール等所謂レベル1工事や、煙突断熱材等レベル2工事の時のマスク ①養生作業や清掃時のマスク このときは半面型呼吸用マスクを使用します。 規格としてはRL3、RS3型のマスク(フィルター)を使用します。 このマスク(フィルター)はアスベスト粒子の捕集効率が99.9%以上となっています。 フィルターは作業員が息苦しさを感じた際、または毎日交換する必要があります。 フィルターは1組数千円かかります。 そのため、アスベストの対策工事の予算のある程度の割合を占めてくる要素となります。 私が工事の際に使用している半面型マスクは 興研サカヰ式7121R-03型(フィルターはRD-6)です。 フィルターは その他では、 を入社当初は使用していましたが、マスクの大きさが大きい、フィルターが露出している ことから、フィルターの交換時に最飛散のリスクが高いと考え、今では興研のマスクを使用しています。 ②除去作業時のマスク 除去作業時は下記の3つのマスクを使用する必要が有ります。  1)電動ファン付全面型呼吸用マスク  2)送気型のエアラインマスク 等がありますが、殆どの場合、全面型呼吸用マスクを使用しています。 多くの作業員が 興研のサカヰ式BL-700HA を使用しています。 電動ファンが付いているため、半面マスクより楽に呼吸することができます。 適正な保護具を選択すること、適正なフィルター交換の指示等、石綿作業主任者の役務となっています。 作業員の石綿曝露リスクを抑えるためにも、保護具の適正管理が求められます。

軍艦島 アスベスト飛散について

イメージ
こんにちは 長崎市の観光名所の軍艦島でアスベストの飛散が確認され、上陸禁止措置がとられているニュースが出ました。 いつか行ってみたかった軍艦島 軍艦島 廃墟が好きな私としては残念なニュースです。 ただこの軍艦島の建物ですが ”国内最古の鉄筋コンクリート造の高層アパート”と書かれています。 所謂RC造でアスベストの飛散が確認されるとは…。 どこに使われたアスベスト建材が飛散したのでしょうか…? 思いつく飛散性のあるものとしたら、 ①最上階天井内に断熱目的の吹付材(ひる石等)が経年劣化により飛散 ②外壁や軒天の仕上塗材が経年劣化により飛散 ③ボイラー室等の配管老朽化により保温材部から飛散 ④煙突ライニング材が老朽化により飛散 くらいですかね…。 あとはレベル3関係が経年劣化で朽ちた際に飛散したとか…。 おそらく①か④かなぁと思います。 もしくは元々海底炭鉱から自然のアスベストが観測されたか…。 アスベストの調査の勉強をかじったものとしては、RC造の建物のどこから アスベストが飛散したのか気になるところではあります。 鉄骨造だったら容易に想像はつきますが…。 今後アスベスト対策を行う方針のようなので、何かお役に立てればと思います。

外壁仕上塗材撤去時の注意

イメージ
こんにちは 珍しく連投します 以前の記事でも触れましたが、現在日本の公共工事の設計において、 ほとんどの案件で調査方法が JIS A 1481-2,3 位相差顕微鏡・X線回折による定性・定量分析が採用されています。 多くの設計会社に訴えることが多々あるのですが、 この分析方法ですと 仕上塗材やPタイル等、複層になっている建材の細かい調査が行えません。 複層になっている建材はどの層にアスベストが含まれているかにより、 ①施工方法 ②法・条例による規制 が大きくことなり、重要な部分となります。 仕上塗材であれば、 主材に入っているのか、または下地調整材に入っているのかにより、剥離剤の有効性、 届出の要否が異なります。 Pタイルであれば、Pタイル本体に含有されているのか、それとも接着剤に含有されているのかにより、施工の精度が問われます。 ですので、層別分析が可能な、 JIS A 1481-1 偏光顕微鏡による定性分析を行う必要が有ります。 それをあまり知らない設計事務所ですと、まったく的外れな特記仕様を書いていてお話にならないというケースがあります。 以前も、とある設計事務所から公共工事の設計見積りを依頼された際、本来アスベストが含有されるはずのない素材にアスベストが入っていると言い張っていました。 下地モルタルに入っているんじゃないですか?と聞くと、このことは聞かなかったことにします。とりあえず、元の条件で見積りをつくってください と言われたことが有りました。 見積りは作りましたが、二度とそこの設計事務所に協力することはありません。 さて、以下は主材にアスベストが含有していた場合の話です。 一番ローコストで除去ができる工法として 以前にもご紹介した「剥離剤併用手工具ケレン工法」があります。 こちらの工法を行う前に必ず試験施工をする必要があります。 ①剥離剤が実際に有効なのか ②どの種類の剥離剤が有効なのか ③その工法で本当に粉塵の発生が抑えられるのか 等、確認が必要になります。 実際渋谷労働基準監督署では、当該工法を採用した場合、計画書提出時に 試験施工の結果を出しなさいと指導されます。 ・デジタル粉じん

アスベスト規制の動向

イメージ
こんにちは 少し前の話ですが、読売新聞より下記の記事が掲載されました。 環境省が大気汚染防止法の改正に絡めて、今までレベル1・2についての届出に加えて レベル3までの事前調査結果の届出を義務付けるというものです。 厚生労働省でそういったうわさは聞いていましたが、環境省も同様の動きをするようですね。 ただ、レベル3までの事前調査の報告となると膨大な届出の量になるかと思います。 スレートやケイカル板、Pタイル等々 非飛散性だからという理由で、撤去されていない建物がまだまだ相当数あるのではないでしょうか。 そのため、電子申請の方向に進むような動きも見られます。(石綿飛散防止小委員会議事等) そうなってくると次の動きは 以前の記事 のも補足で書きましたが、 建築物石綿含有建材調査者による調査の義務付けになりそうですね。 こうなってくると、既存の解体業者、アスベスト除去業者だけで今ある解体需要、改修需要が担保できるのかという問題も発生してきそうですね。 今の事業が忙しくなることはいいですが、アスベスト除去業者の登録制の審議もあるみたいで、 これから先、まだまだ情報の注視が必要そうです。

このブログの人気の投稿

石綿含有仕上塗材の対応(足場編)

アスベスト対策 レベル3

アスベスト工事の資格