投稿

大気汚染防止法案 閣議決定!

イメージ
こんにちは 最近夜間に石綿の実態調査(どこに石綿が使用されており、どこが対策済で、どこが対策されていないか)をやっており、情報に目を向けておりませんでした。 久しぶりに事務所で情報収集しようとしたら早速ありましたね。 日本経済新聞のNET版 日本経済新聞より 石綿飛散対策の対象が全建材になりました。(おそらくレベル1・2だけでなく3もという意味だと思います) 罰則の内容も記載されてますね。 届出義務違反者に30万以下の罰金だそうです。 最近は大規模修繕工事に先立ち調査をやってくれという話がよく来ますが、 今後多方面からアスベスト調査の依頼がきそうですね。 特に商業ビルはテナントの入れ替えに伴い改修しているケースが多いため 調査する建材も膨大な数になります。 それだけをちゃんと調査できる調査者がどれだけいるのか…。 おそらく調査者の資格添付なども求められることになると思うので、 ミスが許されない調査をしてきたいです。

大気汚染防止法改正についてのパブリックコメントの発表

こんにちは 1月9日に石綿飛散防止小委員会があったようで、その際に使用されていた資料が 石綿飛散防止小委員会のサイトにアップされました( こちら ) その中にある、一般の方々及び専門の方から寄せられた パブリックコメント にて 多くの意見を寄せられた項目をあげます。 ①特定粉じん排出等作業届をレベル1・2だけでなくレベル3まで拡大し、  届出情報を開示するべき。 ②一定の知見を有する者による事前調査について、建築物石綿含有建材調査者のみ  とし、人材の育成に務めるべき。 ③アスベスト診断士を事前調査の資格者としていたが、民間資格のため除外すべき。 ④事前調査は工費や工期等による利害関係のない第三者が行うべき。 ⑤リスクコミュニケーションのため、寄せられた情報を開示すべき。 ⑥石綿除去の確認は自治体や第三者が行うべき。 ⑦除去作業中の石綿粉塵濃度測定を法律として義務付けるべき。 ⑧短期間工事であっても作業基準違反をしたものに対し、直接罰を設けるべき。 ⑨石綿除去を行う事業者にたいし、ライセンス制度を導入すべき。 ⑩自治体による現場指導を強化するため、予算を組むべき。 以上の10項目の意見が多く寄せられていました。 私個人の意見としてはすべての意見について同意なのですが、 一番は工事の発注者にたいして、アスベストへの関心を高めていくという意見があってもよかったのかなと思いました。 発注者がアスベストに対する知見がなく、そのためアスベスト対策の予算を軽視し、 低予算しかない業者が杜撰な工事を行うという構図が出てきます。 もちろん大気汚染防止法のは発注者に責任を置いた法になったため罰則はありますが、 その罰則があまりにも緩いため、大きい工事であれば、罰則受けてでもアスベスト対策をせずに…。 となりかねないですね。 大きい工事を受注する企業は法律遵守や企業イメージのため、そのようなことはしないと思いますが…。 ライセンス制度導入はいいですねw 変な業者が一掃されることほど、まじめに対策工事を行っている業者にとっていいことはありません。 不当な単価(安い方)で工事を取られるようなこともなくなりますし、 違反業者にはライセンス剥奪という重いペナルティがありますから

建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会 最新情報

こんにちは 以前の記事「 建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会 」 にて、厚生労働省によるアスベスト対策のための改正案について触れました。 その検討会が12月3日に開催され、その時の資料が公開されています。 厚生労働省 第5回建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会 議事次第・資料 その中でも、 建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等の見直しの方向性(案)   こちらの中で、要約して下記の方向性が示されています。 ①吹付材をレベル1建材として「みなし」が可能になる。  工事をする場合は、隔離養生等の措置を取り届出を行う必要があります。 ②調査者の資格要件の新設  1)戸建    建築物石綿含有建材調査者の受講資格を有し、戸建用の講習を修了したもの。  2)アスベスト診断士  3)特定・一般建築物石綿含有建材調査者  つまり、石綿作業主任者だけを持っているものや、一般の人の調査は無効になります。 ③分析を行うものの要件の新設 ④解体・改修工事前の調査結果の届出   1)解体工事…延べ床80㎡以上の解体工事  2)改修工事…請負金額が100万円以上の改修工事  ほとんどの工事すべてですね…。 ⑤石綿含有ケイ酸カルシウム板の撤去について  レベル3建材の撤去については湿潤化して撤去で問題なしでしたが、  ケイ酸カルシウム板を破砕を伴って撤去する場合、隔離養生(負圧は不要)が必要に  なります。 ⑥レベル2建材の除去について  今までは作業届(工事着工前日まで)でしたが、飛散する事案があったため  計画届(着工14日前まで)に変更を検討する。 ⑦仕上塗材について  施工方法に違いにより飛散性が異ならないため、来年2月を目途に検証していく。 こんな感じですね。 ④の調査の届出は新築工事以外はほぼ全ての工事になりますね。 この改正が行われた後、すぐに対応できる会社がいくつあるのか…。 罰則が規定されたら、専門業者の需要は高まりますね。 今後、環境省も同様にアスベスト対策について改正を行っていくことになるので、 委員会の議事や資料はしっかり目を通しておいた方がよさそうです。

アスベスト調査について

イメージ
こんにちは 今回はアスベスト調査について説明していきたいと思います。 せっかく調査者の資格をとったのでこの記事を書かないわけにはいかないと思っています。 これはアスベスト? の記事でも大まかな流れでの調査方法は説明しました。 今回はもう少し具体的に説明していきたいと思います。 1.建物の年代調査 アスベストの規制に伴い、 平成18年9月1日以降アスベスト の使用は特例を除き原則使用禁止になりました。 つまり、アスベストの調査は 平成18年9月1日以降に着工 した部分 についてはしなくていいとされています。 ※今後の石綿則や大気汚染防止法の改正の中で、「事前調査結果の届出」が必要になる見込みです。事前調査とは、「分析調査」だけでなく、「設計図書による調査」や、「現地調査によう調査」も事前調査に含まれます。 そのため、事前調査結果は建築年代の調査も含まれるため、ある程度の工事規模(今のところ請負金額100万円とされています。)以上の工事はすべて届出対象となる可能性があります。 どのように建物の年代を調べるかといいますと  1)設計図書による調査    図面上に工期や竣工日が記載されていることがあります。    また、図面の作成日より、大体の建物の年代が想定できます。 2)建物謄本による調査    建物謄本を取得することにより、いつその建物が登記されているのかわかります。  3)現地確認による調査    建物に入るときや、道を歩いているときに、建物の入口の隅等に、 「定礎」    と書かれた石板を見たことはないでしょうか。     この年月により、竣工年月を確認することができます。 以上が挙げられます。 2.設計図書の確認ポイント 設計図書による調査といっても、建物の規模が大きくなると、その図面の数も膨大になります。資料に一つ一つに目を向けるのも大事ですが、それでは時間がかかり過ぎてしまいます。 私の場合、確認するのは   1)設計概要   建物の構造、大きさ、施工年月日等の情報が載っています。   建物の構造としてはW造・S造・RC造・SRC造等により、   求められる耐火仕様 (アスベストが使用される目的の1番)が異なるため、   施工年月日と同じくらい把握しておくべき情報かと思

アスベストの講習会について

イメージ
こんにちは 建築物石綿含有建材調査者の資格ですが、 無事取得できました! 講習で学んだ、普段意識しなかったところにも目を向けて少しでも正確な情報と判断を お客様に提供できるよう、今後も励んでいきたいと思います。 さて、現在営業の中で、特に改修業界のお客様からアスベストの問い合わせが増えてきています。 同じ企業であっても各支店毎に勉強会をやってくれ! ですとか、営業・工事の人全員に対して研修会をやってくれ! というお話を多々いただいております。 アスベスト業界、建設業界に身を置いて丁度5年がたちました。 まったく素人のところから ①石綿作業主任者の資格の所得 ②現場の管理 ③日本建築センターの建設技術審査証明取得の担当者(責任者) ④③の現場審査の現場代理人 ⑤施工計画書の自社作成(協力業者丸投げからの脱却) ⑥自社施工 こんなステップを経て、ようやくお客様からアスベスト対策の専門業者として 認めていただいたのかなぁと思います。 中でも、アスベストのコンサル業やりなよ!ってお話頂いたときは大変うれしかったです。 それに絡めて、施工管理者の資格や、解体工事の資格取得等、アスベストだけでなく、それに絡む工事の勉強を行い、多岐にわたる施工方法の提案ができるようになりました。 講習会を行うことによって増えたのが、 石綿含有調査の案件数 これは本当に増えましたね。 今まではレベル1,2しか調査してこなかったお客様が、レベル3も全部調査してくれ! という風になりました。 施工数量、産廃数量が少ないのであれば「見なし建材」でやればいいと説明しても 念のためと、依頼されるケースが増えてきました。 それだけ、アスベストに対する意識が強まってきたのかなぁと実感します。 来週もとあるお客様からアスベストの講習会を依頼されており、約1時間ほどしゃべり倒してくる予定です。 中でも今後大きく変わりそうな、石綿則や大気汚染防止法の改正案等、一番新しい情報を話、今後「元請」として対応しなければならない予備知識を中心に行っていこうと思います。 当ブログをご覧の方でも勉強会の開催を御希望の方がいらっしゃれば対応したいと思います。(コメント欄へどうぞ) また、アスベストの

建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会

こんにちは ここ最近アスベストに関する法改正の記事が続いています。 今回は厚生労働省からの情報です。 厚生労働省はこれまで年2回ずつ 建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会 を開催してきました。 前回平成26年に石綿障害予防規則が改正され、そろそろ改正の時期になってきています。 その中でも昨今の新聞にも見出しが有りました、 「事前調査の届出」について、方向性が決まったそうです。 毎日新聞だったか読売新聞にて、「全解体等(改修も含む)工事において事前調査の届出を義務付ける」や「建設リサイクル法等同じ枠組にて事前調査の届出を義務付ける」等の記事が出ていました。 10月8日に厚生労働省の「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会で使用された資料が公表されています。(詳しくは「 こちら 」をクリック) その中の2-2の資料において、 改修工事において、「1億円以上の新築・解体以外の工事(=改修工事)」とする案がでていましたが、多くの反対があったようで、「100万以上の工事」と基準が引き下げられました。 100万以上の工事って殆どの工事ですね…。 更に建築物石綿含有建材調査者とは別に、木造戸建て住宅に限った事前調査の講習制度を設ける案がでています。 つまり事前調査をする者は「有資格者」または「講習を受けたもの」に限られてきそうな気がします。 届出自体も各石綿含有懸念建材の有無にプラスして、その飛散防止策を選択し届出する等の案が出ています。 アスベストとかかわりのないような町の工務店なんかが、簡単なリフォーム工事を行う際にも有資格者による調査が必要となり、更に届出が必要になるような法改正が来年審議されそうです。

大気汚染防止法改正"案"のまとめ

こんにちは 9月2日に石綿飛散防止小委員会が開催されたようで、 その委員会で使用された資料が公表されました。 今後の大気汚染防止法の改正方針については  ここ  をクリックしてください。 (資料の中で特筆すべき箇所をハイライトで色づけしています) ハイライト箇所の左に振ってある番号について解説していきます。 ①レベル3建材を大気汚染防止法上の特定建築材料の枠組の対象とする ②一定の規模の解体・改修工事において、事前調査の結果を石綿の有無にかかわらず  都道府県等に届出を義務付ける。 ③②の届出により、現状届出工事の5~20倍の工事が届出対象の工事となる。 ④ケイ酸カルシウム板第1種について、他レベル3建材よりもより効果的な飛散防止措置が必要になる。(作業場内の負圧化等が盛り込まれるかもしれません) ⑤石綿含有仕上塗材について、現状吹付け施工されたものはレベル1、そうでないものはレベル3という位置づけでしたが、施工に関わらず大気汚染防止法の規制対象とし、新たな枠組みができそうです。 ⑥平成18年9月1日以降に着工した建物については事前調査の必要はないとされていましたが、着工年月日を書面等にて確認する必要があることから、それも事前調査の対象とし、②の届出が必要になるかもしれません。 ⑦事前調査を行う知見を有するものとして、(特定)建築物石綿含有建材調査者の資格が必要になりそうです。 ⑧②と同様。 ざっとこんな感じです。 解体や改修工事を行う方はほとんどの工事において来年の大気汚染防止法改正以降届出が必要になってくるかもしれません。 また、事前調査においても、有資格者が行うことになれば、現状人手が足りていないため、調査費用の増加が見込まれそうです。(来週合否結果が送られてきますw 9/7記載) アスベスト業者の私としては事業にとって大変な追い風となるわけですが、工事のお施主さん、またはゼネコンさんにとっては手続き等が煩雑になり混乱してしまいそうですね。 特にアスベストについてまだまだ疎い改修業者にとっては尚更かと思います。 そんなかで少しでもお役に立てるよう当ブログでも情報をどんどん流していこうと思います。

大気汚染防止法改正案

こんにちわ 久しぶりの更新になります。 毎日新聞社より来年提出される大気汚染防止法の案が記事で出ていました。 ”すべての建物・建材について届出対象となる” ということです。 おそらく平成18年9月以降着工がうんたらかんたらという条件は付きそうですが。 事前調査を行うのに、厚労省・環境省・国交省3省共管の資格 ”建築物石綿含有建材調査者” が必要になりそうな雰囲気です。 (今週くらいに前回試験の合否が出てくるなぁ…。取れてないとまずいなぁ…。) そうなった場合、今後の石綿含有調査について、今まで石綿作業主任者や アスベスト診断士、またはゼネコンのちょっとアスベストに知識有る人が行っていた 調査が全面的に行えなくなる可能性がでてきます。 現状建築物石綿含有建材調査者の資格を有する人が何人いるのか…。 ”特殊”建築物石綿含有建材調査者でなければRC・S造の調査ができなくなるみたいな 記事も出てきていたり、アスベスト業者としては常にアンテナを張っていなければいけない状態です。 また、お客様に対するアナウンスも当然必要となり、 レベル3の施工の規制如何によっては単価も上がることになってきます。 ちょっとしたリフォーム工事も用意に行えなくなる等課題は山積みですね。

このブログの人気の投稿

石綿含有仕上塗材の対応(足場編)

アスベスト対策 レベル3

アスベスト工事の資格